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男女雇均法_4 [2023/05/02 10:43] – [第四章 雑則(男女雇用機会均等法] norimasa | 男女雇均法_4 [2023/06/14 19:47] (現在) – [第三十一条(船員に関する特例)] aizawa |
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====== 第四章 雑則(男女雇用機会均等法 ====== | ====== 第四章 雑則(男女雇用機会均等法 ====== |
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===== 第二十八条(調査等) ===== | ===== 第二十八条(調査等) ===== |
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2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 | 2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 |
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| 過料:[[男女雇均法_5#第三十三条|第三十三条]](二十万円以下の過料) |
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===== 第三十条(公表) ===== | ===== 第三十条(公表) ===== |
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厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項(第十一条の三第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 | 厚生労働大臣は、[[男女雇均法_2_1#第五条(性別を理由とする差別の禁止)|第五条]]から[[男女雇均法_2_1#第七条(性別以外の事由を要件とする措置)|第七条]]まで、[[男女雇均法_2_1#第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)|第九条]]第一項から第三項まで、[[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条]]第一項及び第二項([[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条の三]]二項、[[男女雇均法_3_1|第十七条]]第二項及び[[男女雇均法_3_2#第十八条(調停の委任)|第十八条]]第二項において準用する場合を含む。)、[[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条の三]]第一項、[[男女雇均法_2_2#第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)|第十二条]]並びに[[男女雇均法_2_2#第十三条|第十三条]]第一項の規定に違反している事業主に対し、[[男女雇均法_4#第二十九条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)|前条]]第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 |
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===== 第三十一条(船員に関する特例) ===== | ===== 第三十一条(船員に関する特例) ===== |
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船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第四項及び第五項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十一条の三第四項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十一条第四項、第十一条の三第三項、第十三条第二項並びに前三条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第四条第四項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十一条の三第四項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第六条第二号、第七条、第九条第三項、第十一条の三第一項、第十二条、第十三条の二及び第二十九条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第三項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十一条の三第一項中「労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十九条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第十八条第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」とする。 | [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130|船員職業安定法]](昭和二十三年法律第百三十号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|第六条]]第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、[[男女雇均法_1#第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)|第四条]]第一項並びに[[男女雇均法_1#第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)|同条]]第四項及び第五項([[男女雇均法_1#第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)|同条]]第六項、[[男女雇均法_2_1#第十条(指針)|第十条]]第二項、[[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条]]第五項、[[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条の三]]第四項及び[[男女雇均法_2_2#第十三条|第十三条]]第三項において準用する場合を含む。)、[[男女雇均法_2_1#第十条(指針)|第十条]]第一項、[[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条]]第四項、[[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条の三]]第三項、[[男女雇均法_2_2#第十三条|第十三条]]第二項並びに前三条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、[[男女雇均法_1#第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)|第四条]]第四項([[男女雇均法_1#第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)|同条]]第六項、[[男女雇均法_2_1#第十条(指針)|第十条]]第二項、[[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条]]第五項、[[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条の三]]第四項及び[[男女雇均法_2_2#第十三条|第十三条]]第三項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、[[男女雇均法_2_1#第六条|第六条]]第二号、[[男女雇均法_2_1#第七条(性別以外の事由を要件とする措置)|第七条]]、[[男女雇均法_2_1#第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)|第九条]]第三項、[[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条の三]]第一項、[[男女雇均法_2_2#第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)|第十二条]]、[[男女雇均法_2_2#第十三条の二(男女雇用機会均等推進者)|第十三条の二]]及び[[男女雇均法_4#第二十九条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)|第二十九条]]第二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、[[男女雇均法_2_1#第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)|第九条]](婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)第三項中「[[労働基準法]](昭和二十二年法律第四十九号)[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|同条]]第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100|船員法]](昭和二十二年法律第百号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_87|第八十七条]]第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、[[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条の三]]第一項中「[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|労働基準法第六十五条]]第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|同条]]第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_87|船員法第八十七条]]第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、[[男女雇均法_3_1|第十七条]]第一項、[[男女雇均法_3_2#第十八条(調停の委任)|第十八条]]第一項及び[[男女雇均法_4#第二十九条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)|第二十九条]]第二項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、[[男女雇均法_3_2#第十八条(調停の委任)|第十八条]]第一項中「[[男女雇均法_2_1#第六条|第六条]]第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「[[男女雇均法_3_2#第二十一条|第二十一条]]第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」とする。 |
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2 前項の規定により読み替えられた第十八条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停については、第十九条から第二十七条までの規定は、適用しない。 | 2 前項の規定により読み替えられた[[男女雇均法_3_2#第十八条(調停の委任)|第十八条]]第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停については、[[男女雇均法_3_2#第十九条(調停)|第十九条]]から[[男女雇均法_3_2#第二十七条(厚生労働省令への委任)|第二十七条]]までの規定は、適用しない。 |
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3 前項の調停の事務は、三人の調停員で構成する合議体で取り扱う。 | 3 前項の調停の事務は、三人の調停員で構成する合議体で取り扱う。 |
4 調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その地位を失う。 | 4 調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その地位を失う。 |
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5 第二十条から第二十七条までの規定は、第二項の調停について準用する。この場合において、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、第二十七条中「この節」とあるのは「第三十一条第三項から第五項まで」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。 | 5 [[男女雇均法_3_2#第二十条|第二十条]]から[[男女雇均法_3_2#第二十七条(厚生労働省令への委任)|第二十七条]]までの規定は、第二項の調停について準用する。この場合において、[[男女雇均法_3_2#第二十条|第二十条]]から[[男女雇均法_3_2#第二十三条|第二十三条]]まで及び[[男女雇均法_3_2#第二十六条(資料提供の要求等)|第二十六条]]中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、[[男女雇均法_3_2#第二十一条|第二十一条]]中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、[[男女雇均法_3_2#第二十六条(資料提供の要求等)|第二十六条]]「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、[[男女雇均法_3_2#第二十七条(厚生労働省令への委任)|第二十七条]]中「この節」とあるのは「[[男女雇均法_4#第三十一条(船員に関する特例)|第三十一条]]第三項から第五項まで」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。 |
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===== 第三十二条(適用除外) ===== | ===== 第三十二条(適用除外) ===== |
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第二章第一節、第十三条の二、同章第三節、前章、第二十九条及び第三十条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第二章第二節(第十三条の二を除く。)の規定は、一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。 | [[男女雇均法_2_1|第二章第一節]]、[[男女雇均法_2_2#第十三条の二(男女雇用機会均等推進者)|第十三条の二]]、[[男女雇均法_2_3|同章第三節]]、[[男女雇均法_3_1|前章]]、[[男女雇均法_4#第二十九条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)|第二十九条]]及び[[男女雇均法_4#第三十条(公表)|第三十条]]の規定は、国家公務員及び地方公務員に、[[男女雇均法_2_2|第二章第二節]]([[男女雇均法_2_2#第十三条の二(男女雇用機会均等推進者)|第十三条の二]]を除く。)の規定は、一般職の国家公務員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000257|行政執行法人の労働関係に関する法律]](昭和二十三年法律第二百五十七号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000257#Mp-At_2|第二条]]第二号の職員を除く。)、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000299|裁判所職員臨時措置法]](昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000085|国会職員法]](昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000165|自衛隊法]](昭和二十九年法律第百六十五号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000165#Mp-At_2|第二条]]第五項に規定する隊員に関しては適用しない。 |
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