差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
男女雇均法_3_2 [2023/06/02 00:11] – [第三章 第二節 調停(男女雇用機会均等法] norimasa男女雇均法_3_2 [2023/06/13 21:24] (現在) – [第二十四条(時効の完成猶予)] aizawa
行 5: 行 5:
 ===== 第十八条(調停の委任) ===== ===== 第十八条(調停の委任) =====
  
- 都道府県労働局長は、[[男女雇均法_3_1#第十六条(紛争の解決の促進に関する特例)|第十六条]]に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとする。+ 都道府県労働局長は、[[男女雇均法_3_1#第十六条(紛争の解決の促進に関する特例)|第十六条]]に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_6|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条]]第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとする。
  
 2 [[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条]]第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。 2 [[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条]]第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。
行 35: 行 35:
 ===== 第二十四条(時効の完成猶予) ===== ===== 第二十四条(時効の完成猶予) =====
  
- [[男女雇均法_3_2#第二十三条|前条]]第一項の規定により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。+ [[男女雇均法_3_2#第二十三条|前条]]第一項の規定により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が[[男女雇均法_3_2#第二十三条|同条]]第二項の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
  
 ===== 第二十五条(訴訟手続の中止) ===== ===== 第二十五条(訴訟手続の中止) =====
男女雇均法_3_2.1685632312.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)