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男女雇均法_3_2 [2023/05/15 22:05] norimasa男女雇均法_3_2 [2023/06/13 21:24] (現在) – [第二十四条(時効の完成猶予)] aizawa
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 ====== 第三章 第二節 調停(男女雇用機会均等法 ====== ====== 第三章 第二節 調停(男女雇用機会均等法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第十八条(調停の委任) ===== ===== 第十八条(調停の委任) =====
  
- 都道府県労働局長は、第十六条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとする。+ 都道府県労働局長は、[[男女雇均法_3_1#第十六条(紛争の解決の促進に関する特例)|第十六条]]に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_6|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条]]第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとする。
  
-2 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。+2 [[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条]]第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。
  
 ===== 第十九条(調停) ===== ===== 第十九条(調停) =====
  
- 前条第一項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。)は、三人の調停委員が行う。+ [[男女雇均法_3_2#第十八条(調停の委任)|前条]]第一項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。)は、三人の調停委員が行う。
  
 2 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。 2 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。
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 ===== 第二十四条(時効の完成猶予) ===== ===== 第二十四条(時効の完成猶予) =====
  
- 前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。+ [[男女雇均法_3_2#第二十三条|前条]]第一項の規定により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が[[男女雇均法_3_2#第二十三条|同条]]第二項の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
  
 ===== 第二十五条(訴訟手続の中止) ===== ===== 第二十五条(訴訟手続の中止) =====
  
- 第十八条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。+ [[男女雇均法_3_2#第十八条(調停の委任)|第十八条]]第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
   * 一 当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。   * 一 当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。
   * 二 前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。   * 二 前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
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   * [[男女雇用機会均等法|男女雇用機会均等法トップへ]]   * [[男女雇用機会均等法|男女雇用機会均等法トップへ]]
-  * [[男女雇均法_1|第一章 総則]]+  * [[男女雇均法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条)
   * [[男女雇均法_2_1|第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等]]   * [[男女雇均法_2_1|第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等]]
-  *  [[男女雇均法_2_1#第二章 第一節 性別を理由とする差別の禁止等|第一節 性別を理由とする差別の禁止等]] +  *  [[男女雇均法_2_1#第二章 第一節 性別を理由とする差別の禁止等|第一節 性別を理由とする差別の禁止等]] (第五条~第十条) 
-  *  [[男女雇均法_2_2|第二節 事業主の講ずべき措置等]] +  *  [[男女雇均法_2_2|第二節 事業主の講ずべき措置等]] (第十一条~第十三条の二) 
-  *  [[男女雇均法_2_3|第三節 事業主に対する国の援助]] +  *  [[男女雇均法_2_3|第三節 事業主に対する国の援助]] (第十四条) 
-  * [[男女雇均法_3_1|第三章 紛争の解決]]\\ +  * [[男女雇均法_3_1|第三章 紛争の解決]] 
-  *  [[男女雇均法_3_1#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] +  *  [[男女雇均法_3_1#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] (第十五条~第十七条) 
-  *  [[男女雇均法_3_2|第二節 調停]] +  *  [[男女雇均法_3_2|第二節 調停]] (第十八条~第二十七条) 
-  * [[男女雇均法_4|第四章 雑則]] +  * [[男女雇均法_4|第四章 雑則]] (第二十八条~第三十二条) 
-  * [[男女雇均法_5|第五章 罰則]]+  * [[男女雇均法_5|第五章 罰則]] (第三十三条)
  
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全関連ページ]}}
- +
-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
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男女雇均法_3_2.1684155949.txt.gz · 最終更新: 2023/05/15 22:05 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)