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男女雇均法_3_2 [2023/05/01 11:57] – [第三章 第二節 調停] norimasa | 男女雇均法_3_2 [2023/06/13 21:24] (現在) – [第二十四条(時効の完成猶予)] aizawa | ||
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====== 第三章 第二節 調停(男女雇用機会均等法 ====== | ====== 第三章 第二節 調停(男女雇用機会均等法 ====== | ||
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===== 第十八条(調停の委任) ===== | ===== 第十八条(調停の委任) ===== | ||
- | 都道府県労働局長は、第十六条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとする。 | + | 都道府県労働局長は、[[男女雇均法_3_1# |
- | 2 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。 | + | 2 [[男女雇均法_2_2# |
===== 第十九条(調停) ===== | ===== 第十九条(調停) ===== | ||
- | 前条第一項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。)は、三人の調停委員が行う。 | + | [[男女雇均法_3_2# |
2 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。 | 2 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。 | ||
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===== 第二十四条(時効の完成猶予) ===== | ===== 第二十四条(時効の完成猶予) ===== | ||
- | 前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。 | + | [[男女雇均法_3_2# |
===== 第二十五条(訴訟手続の中止) ===== | ===== 第二十五条(訴訟手続の中止) ===== | ||
- | 第十八条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。\\ | + | [[男女雇均法_3_2# |
- | 一 当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。\\ | + | |
- | 二 前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。 | + | |
2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。 | 2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。 | ||
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この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | ||
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+ | ===== 男女雇用機会均等法の関連ページ ===== | ||
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+ | * [[男女雇用機会均等法|男女雇用機会均等法トップへ]] | ||
+ | * [[男女雇均法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) | ||
+ | * [[男女雇均法_2_1|第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等]] | ||
+ | * [[男女雇均法_2_1# | ||
+ | * [[男女雇均法_2_2|第二節 事業主の講ずべき措置等]] (第十一条~第十三条の二) | ||
+ | * [[男女雇均法_2_3|第三節 事業主に対する国の援助]] (第十四条) | ||
+ | * [[男女雇均法_3_1|第三章 紛争の解決]] | ||
+ | * [[男女雇均法_3_1# | ||
+ | * [[男女雇均法_3_2|第二節 調停]] (第十八条~第二十七条) | ||
+ | * [[男女雇均法_4|第四章 雑則]] (第二十八条~第三十二条) | ||
+ | * [[男女雇均法_5|第五章 罰則]] (第三十三条) | ||
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