次のリビジョン | 前のリビジョン |
男女雇均法_3_1 [2023/05/01 11:48] – 作成 norimasa | 男女雇均法_3_1 [2023/06/13 21:17] (現在) – [第十六条(紛争の解決の促進に関する特例)] aizawa |
---|
====== 第三章 紛争の解決 ====== | ====== 第三章 紛争の解決(男女雇用機会均等法 ====== |
| |
| [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 |
| |
====== 第三章 第一節 紛争の解決の援助等 ====== | ====== 第三章 第一節 紛争の解決の援助等 ====== |
===== 第十五条(苦情の自主的解決) ===== | ===== 第十五条(苦情の自主的解決) ===== |
| |
事業主は、第六条、第七条、第九条、第十二条及び第十三条第一項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。 | 事業主は、[[男女雇均法_2_1#第六条|第六条]]、[[男女雇均法_2_1#第七条(性別以外の事由を要件とする措置)|第七条]]、[[男女雇均法_2_1#第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)|第九条]]、[[男女雇均法_2_2#第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)|第十二条]]及び[[男女雇均法_2_2#第十三条|第十三条]]第一項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。 |
| |
===== 第十六条(紛争の解決の促進に関する特例) ===== | ===== 第十六条(紛争の解決の促進に関する特例) ===== |
| |
第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項及び第二項(第十一条の三第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。 | [[男女雇均法_2_1#第五条(性別を理由とする差別の禁止)|第五条]]から[[男女雇均法_2_1#第七条(性別以外の事由を要件とする措置)|第七条]]まで、[[男女雇均法_2_1#第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)|第九条]]、[[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条]]第一項及び第二項([[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条の三]]第二項において準用する場合を含む。)、[[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条の三]]第一項、[[男女雇均法_2_2#第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)|第十二条]]並びに[[男女雇均法_2_2#第十三条|第十三条]]第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律]](平成十三年法律第百十二号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_4|第四条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_5|第五条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_12|第十二条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_19|第十九条]]までの規定は適用せず、[[男女雇均法_3_1|次条]]から[[男女雇均法_3_2#第二十七条(厚生労働省令への委任)|第二十七条]]までに定めるところによる。 |
| |
===== 第十七条(紛争の解決の援助) ===== | ===== 第十七条(紛争の解決の援助) ===== |
| |
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 | 都道府県労働局長は、[[男女雇均法_3_1#第十六条(紛争の解決の促進に関する特例)|前条]]に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 |
| |
| 2 [[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条]]第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。 |
| |
| ===== 男女雇用機会均等法の関連ページ ===== |
| |
| * [[男女雇用機会均等法|男女雇用機会均等法トップへ]] |
| * [[男女雇均法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) |
| * [[男女雇均法_2_1|第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等]] |
| * [[男女雇均法_2_1#第二章 第一節 性別を理由とする差別の禁止等|第一節 性別を理由とする差別の禁止等]] (第五条~第十条) |
| * [[男女雇均法_2_2|第二節 事業主の講ずべき措置等]] (第十一条~第十三条の二) |
| * [[男女雇均法_2_3|第三節 事業主に対する国の援助]] (第十四条) |
| * [[男女雇均法_3_1|第三章 紛争の解決]] |
| * [[男女雇均法_3_1#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] (第十五条~第十七条) |
| * [[男女雇均法_3_2|第二節 調停]] (第十八条~第二十七条) |
| * [[男女雇均法_4|第四章 雑則]] (第二十八条~第三十二条) |
| * [[男女雇均法_5|第五章 罰則]] (第三十三条) |
| |
2 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。 | {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}} |
| |