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男女雇均法_2_2 [2023/06/02 00:11] – [第二章 第二節 事業主の講ずべき措置等(男女雇用機会均等法] norimasa | 男女雇均法_2_2 [2023/06/12 19:52] (現在) – [第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)] aizawa | ||
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4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 | 4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 | ||
- | 5 [[男女雇均法_1# | + | 5 [[男女雇均法_1# |
===== 第十一条の二(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) ===== | ===== 第十一条の二(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) ===== | ||
行 27: | 行 27: | ||
===== 第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) ===== | ===== 第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) ===== | ||
- | 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法[[第六章の二_妊産婦等# | + | 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、[[第六章の二_妊産婦等# |
2 [[男女雇均法_2_2# | 2 [[男女雇均法_2_2# | ||
行 47: | 行 47: | ||
===== 第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置) ===== | ===== 第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置) ===== | ||
- | 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。 | + | 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が[[https:// |
===== 第十三条 ===== | ===== 第十三条 ===== | ||
行 55: | 行 55: | ||
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 | 2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 | ||
- | 3 [[男女雇均法_1# | + | 3 [[男女雇均法_1# |
===== 第十三条の二(男女雇用機会均等推進者) ===== | ===== 第十三条の二(男女雇用機会均等推進者) ===== |