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男女雇均法_2_2 [2023/06/02 00:11] – [第二章 第二節 事業主の講ずべき措置等(男女雇用機会均等法] norimasa男女雇均法_2_2 [2023/06/12 19:52] (現在) – [第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)] aizawa
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 4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
  
-5 [[男女雇均法_1#第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)|第四条]]第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。+5 [[男女雇均法_1#第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)|第四条]]第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、[[男女雇均法_1#第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)|同条]]第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第十一条の二(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) ===== ===== 第十一条の二(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) =====
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 ===== 第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) ===== ===== 第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) =====
  
- 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。+ 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|労働基準法第六十五条]]第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|同条]]第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
  
 2 [[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条]]第二項の規定は、労働者が前項の相談を行い、又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。 2 [[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条]]第二項の規定は、労働者が前項の相談を行い、又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。
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 ===== 第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置) ===== ===== 第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置) =====
  
- 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。+ 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000141|母子保健法]](昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
  
 ===== 第十三条 ===== ===== 第十三条 =====
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 2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
  
-3 [[男女雇均法_1#第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)|第四条]]第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。+3 [[男女雇均法_1#第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)|第四条]]第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、[[男女雇均法_1#第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)|同条]]第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第十三条の二(男女雇用機会均等推進者) ===== ===== 第十三条の二(男女雇用機会均等推進者) =====
男女雇均法_2_2.1685632279.txt.gz · 最終更新: 2023/06/02 00:11 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)