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男女雇均法_2_2 [2023/05/28 09:46] – 以前のリビジョンを復元 (2023/05/28 09:45) norimasa | 男女雇均法_2_2 [2023/06/12 19:52] (現在) – [第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)] aizawa | ||
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====== 第二章 第二節 事業主の講ずべき措置等(男女雇用機会均等法 ====== | ====== 第二章 第二節 事業主の講ずべき措置等(男女雇用機会均等法 ====== | ||
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===== 第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) ===== | ===== 第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) ===== | ||
行 13: | 行 13: | ||
4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 | 4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 | ||
- | 5 [[男女雇均法_1# | + | 5 [[男女雇均法_1# |
===== 第十一条の二(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) ===== | ===== 第十一条の二(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) ===== | ||
行 27: | 行 27: | ||
===== 第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) ===== | ===== 第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) ===== | ||
- | 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法[[第六章の二_妊産婦等# | + | 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、[[第六章の二_妊産婦等# |
2 [[男女雇均法_2_2# | 2 [[男女雇均法_2_2# | ||
行 47: | 行 47: | ||
===== 第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置) ===== | ===== 第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置) ===== | ||
- | 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。 | + | 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が[[https:// |
===== 第十三条 ===== | ===== 第十三条 ===== | ||
行 55: | 行 55: | ||
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 | 2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 | ||
- | 3 [[男女雇均法_1# | + | 3 [[男女雇均法_1# |
===== 第十三条の二(男女雇用機会均等推進者) ===== | ===== 第十三条の二(男女雇用機会均等推進者) ===== | ||
行 64: | 行 64: | ||
* [[男女雇用機会均等法|男女雇用機会均等法トップへ]] | * [[男女雇用機会均等法|男女雇用機会均等法トップへ]] | ||
- | * [[男女雇均法_1|第一章 総則]] | + | * [[男女雇均法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) |
* [[男女雇均法_2_1|第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等]] | * [[男女雇均法_2_1|第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等]] | ||
- | * [[男女雇均法_2_1# | + | * [[男女雇均法_2_1# |
- | * [[男女雇均法_2_2|第二節 事業主の講ずべき措置等]] | + | * [[男女雇均法_2_2|第二節 事業主の講ずべき措置等]] (第十一条~第十三条の二) |
- | * [[男女雇均法_2_3|第三節 事業主に対する国の援助]] | + | * [[男女雇均法_2_3|第三節 事業主に対する国の援助]] (第十四条) |
- | * [[男女雇均法_3_1|第三章 紛争の解決]]\\ | + | * [[男女雇均法_3_1|第三章 紛争の解決]] |
- | * [[男女雇均法_3_1# | + | * [[男女雇均法_3_1# |
- | * [[男女雇均法_3_2|第二節 調停]] | + | * [[男女雇均法_3_2|第二節 調停]] (第十八条~第二十七条) |
- | * [[男女雇均法_4|第四章 雑則]] | + | * [[男女雇均法_4|第四章 雑則]] (第二十八条~第三十二条) |
- | * [[男女雇均法_5|第五章 罰則]] | + | * [[男女雇均法_5|第五章 罰則]] (第三十三条) |
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