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男女雇均法_2_1 [2023/06/02 00:11] – [第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等(男女雇用機会均等法] norimasa男女雇均法_2_1 [2023/06/10 12:07] (現在) – [第十条(指針)] aizawa
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 2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
  
-3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。+3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、[[労働基準法]](昭和二十二年法律第四十九号)[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|同条]]第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
  
 4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
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  厚生労働大臣は、[[男女雇均法_2_1#第五条(性別を理由とする差別の禁止)|第五条]]から[[男女雇均法_2_1#第七条(性別以外の事由を要件とする措置)|第七条]]まで及び[[男女雇均法_2_1#第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)|前条]]第一項から第三項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。  厚生労働大臣は、[[男女雇均法_2_1#第五条(性別を理由とする差別の禁止)|第五条]]から[[男女雇均法_2_1#第七条(性別以外の事由を要件とする措置)|第七条]]まで及び[[男女雇均法_2_1#第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)|前条]]第一項から第三項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
  
-2 [[男女雇均法_1#第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)|第四条]]第四項及び第五項の規定は指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。+2 [[男女雇均法_1#第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)|第四条]]第四項及び第五項の規定は指針の策定及び変更について準用する。この場合において、[[男女雇均法_1#第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)|同条]]第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
  
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男女雇均法_2_1.1685632268.txt.gz · 最終更新: 2023/06/02 00:11 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)