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男女雇均法_2_1 [2023/05/28 09:44] – [全体の関連ページ] norimasa | 男女雇均法_2_1 [2023/06/10 12:07] (現在) – [第十条(指針)] aizawa | ||
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====== 第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等(男女雇用機会均等法 ====== | ====== 第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等(男女雇用機会均等法 ====== | ||
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====== 第二章 第一節 性別を理由とする差別の禁止等 ====== | ====== 第二章 第一節 性別を理由とする差別の禁止等 ====== | ||
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2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 | 2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 | ||
- | 3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第六章の二_妊産婦等# | + | 3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、[[労働基準法]](昭和二十二年法律第四十九号)[[第六章の二_妊産婦等# |
4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 | 4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 | ||
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厚生労働大臣は、[[男女雇均法_2_1# | 厚生労働大臣は、[[男女雇均法_2_1# | ||
- | 2 [[男女雇均法_1# | + | 2 [[男女雇均法_1# |
===== 男女雇用機会均等法の関連ページ ===== | ===== 男女雇用機会均等法の関連ページ ===== | ||
* [[男女雇用機会均等法|男女雇用機会均等法トップへ]] | * [[男女雇用機会均等法|男女雇用機会均等法トップへ]] | ||
- | * [[男女雇均法_1|第一章 総則]] | + | * [[男女雇均法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) |
* [[男女雇均法_2_1|第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等]] | * [[男女雇均法_2_1|第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等]] | ||
- | * [[男女雇均法_2_1# | + | * [[男女雇均法_2_1# |
- | * [[男女雇均法_2_2|第二節 事業主の講ずべき措置等]] | + | * [[男女雇均法_2_2|第二節 事業主の講ずべき措置等]] (第十一条~第十三条の二) |
- | * [[男女雇均法_2_3|第三節 事業主に対する国の援助]] | + | * [[男女雇均法_2_3|第三節 事業主に対する国の援助]] (第十四条) |
- | * [[男女雇均法_3_1|第三章 紛争の解決]]\\ | + | * [[男女雇均法_3_1|第三章 紛争の解決]] |
- | * [[男女雇均法_3_1# | + | * [[男女雇均法_3_1# |
- | * [[男女雇均法_3_2|第二節 調停]] | + | * [[男女雇均法_3_2|第二節 調停]] (第十八条~第二十七条) |
- | * [[男女雇均法_4|第四章 雑則]] | + | * [[男女雇均法_4|第四章 雑則]] (第二十八条~第三十二条) |
- | * [[男女雇均法_5|第五章 罰則]] | + | * [[男女雇均法_5|第五章 罰則]] (第三十三条) |
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