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特定個人情報保護9 [2023/08/13 08:09] – [第九章 罰則(特定個人情報保護法] norimasa特定個人情報保護9 [2023/08/13 11:56] (現在) – [第五十七条] norimasa
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  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
   * 一 [[特定個人情報保護9#第四十八条|第四十八条]]、[[特定個人情報保護9#第四十九条|第四十九条]]及び[[特定個人情報保護9#第五十三条|第五十三条]] 一億円以下の罰金刑   * 一 [[特定個人情報保護9#第四十八条|第四十八条]]、[[特定個人情報保護9#第四十九条|第四十九条]]及び[[特定個人情報保護9#第五十三条|第五十三条]] 一億円以下の罰金刑
-  * 二 [[特定個人情報保護9#第五十一条|第五十一条]]及び[[特定個人情報保護9#第五十三条の二|第五十三条の二]]から[[特定個人情報保護9#第五十五条の二|第五十五条の二]]まで 各本条の罰金刑+  * 二 [[特定個人情報保護9#第五十一条|第五十一条]]及び[[特定個人情報保護9#第五十三条の二|第五十三条の二]]から[[特定個人情報保護9#第五十五条の二|第五十五条の二]]まで([[特定個人情報保護9#第五十四条|第五十四条]]、[[特定個人情報保護9#第五十五条|第五十五条]]) 各本条の罰金刑
  
 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
特定個人情報保護9.1691881760.txt.gz · 最終更新: 2023/08/13 08:09 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)