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特定個人情報保護9 [2023/06/22 09:48] – [第五十四条] norimasa | 特定個人情報保護9 [2023/08/13 11:56] (現在) – [第五十七条] norimasa | ||
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====== 第九章 罰則(特定個人情報保護法 ====== | ====== 第九章 罰則(特定個人情報保護法 ====== | ||
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[[https:// | [[https:// | ||
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===== 第五十五条 ===== | ===== 第五十五条 ===== | ||
- | 偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 | + | 偽りその他不正の手段により[[特定個人情報保護3|個人番号カード]]の交付を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
===== 第五十五条の二 ===== | ===== 第五十五条の二 ===== | ||
- | 第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。 | + | [[特定個人情報保護4# |
===== 第五十五条の三 ===== | ===== 第五十五条の三 ===== | ||
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 | 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 | ||
- | * 一 第三十八条の四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 | + | * 一 [[特定個人情報保護6_2# |
- | * 二 第三十八条の七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 | + | * 二 [[特定個人情報保護6_2# |
===== 第五十六条 ===== | ===== 第五十六条 ===== | ||
- | 第四十八条から第五十二条の三までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 | + | [[特定個人情報保護9# |
===== 第五十七条 ===== | ===== 第五十七条 ===== | ||
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 | 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 | ||
- | * 一 第四十八条、第四十九条及び第五十三条 一億円以下の罰金刑 | + | * 一 [[特定個人情報保護9# |
- | * 二 第五十一条及び第五十三条の二から第五十五条の二まで 各本条の罰金刑 | + | * 二 [[特定個人情報保護9# |
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 | 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 |