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特定個人情報保護9 [2023/06/19 17:21] – [特定個人情報保護法の関連ページ] norimasa特定個人情報保護9 [2023/08/13 11:56] (現在) – [第五十七条] norimasa
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 ====== 第九章 罰則(特定個人情報保護法 ====== ====== 第九章 罰則(特定個人情報保護法 ======
  
 + (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)\\
  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第四十八条 ===== ===== 第四十八条 =====
  
- 個人番号利用事務等又は第七条第一項若しくは第二項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第十四条第二項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。+ 個人番号利用事務等又は[[特定個人情報保護2#第七条(指定及び通知)|第七条]]第一項若しくは第二項の規定による個人番号の指定若しくは通知、[[特定個人情報保護2#第八条(個人番号とすべき番号の生成)|第八条]]第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは[[特定個人情報保護2#第十四条(提供の要求)|第十四条]]第二項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  
 ===== 第四十九条 ===== ===== 第四十九条 =====
  
- 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。+ [[特定個人情報保護9#第四十八条|前条]]に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
 + 
 +罰則:[[特定個人情報保護9#第四十八条|第四十八条]](四年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金)
  
 ===== 第五十条 ===== ===== 第五十条 =====
  
- 第二十五条(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、三年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。+ [[特定個人情報保護4#第二十五条(秘密保持義務)|第二十五条]]([[特定個人情報保護4#第二十六条(第十九条第九号の規定による特定個人情報の提供)|第二十六条]]において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、三年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  
 ===== 第五十一条 ===== ===== 第五十一条 =====
  
- 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。+ 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000128#Mp-At_2|不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条]]第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
  
 2 前項の規定は、[[刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。 2 前項の規定は、[[刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
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 ===== 第五十二条の二 ===== ===== 第五十二条の二 =====
  
- 第三十八条の三の二の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 + [[特定個人情報保護6_2#第三十八条の三の二(機構の役職員等の秘密保持義務)|第三十八条の三の二]]の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 
-第五十二条の三 第四十五条の二第三項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。+ 
 +===== 第五十二条の三 ===== 
 + 
 + [[特定個人情報保護8#第四十五条の二(戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例)|第四十五条の二]]第三項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  
 ===== 第五十三条 ===== ===== 第五十三条 =====
  
- 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。+ [[特定個人情報保護6#第三十四条(勧告及び命令)|第三十四条]]第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  
 ===== 第五十三条の二 ===== ===== 第五十三条の二 =====
  
- 第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。+ [[特定個人情報保護4#第二十一条の二(情報提供用個人識別符号の取得)|第二十一条の二]]第八項又は[[特定個人情報保護8#第四十五条の二(戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例)|第四十五条の二]]第九項において準用する[[特定個人情報保護6#第三十四条(勧告及び命令)|第三十四条]]第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  
 ===== 第五十四条 ===== ===== 第五十四条 =====
  
- 第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。+ [[特定個人情報保護6#第三十五条(報告及び立入検査)|第三十五条]]第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  
 ===== 第五十五条 ===== ===== 第五十五条 =====
  
- 偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。+ 偽りその他不正の手段により[[特定個人情報保護3|個人番号カード]]の交付を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  
 ===== 第五十五条の二 ===== ===== 第五十五条の二 =====
  
- 第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。+ [[特定個人情報保護4#第二十一条の二(情報提供用個人識別符号の取得)|第二十一条の二]]第八項又は[[特定個人情報保護8#第四十五条の二(戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例)|第四十五条の二]]第九項において準用する[[特定個人情報保護6#第三十五条(報告及び立入検査)|第三十五条]]第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
  
 ===== 第五十五条の三 ===== ===== 第五十五条の三 =====
  
  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
-  * 一 第三十八条の四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 +  * 一 [[特定個人情報保護6_2#第三十八条の四(帳簿の備付け)|第三十八条の四]]の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 
-  * 二 第三十八条の七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。+  * 二 [[特定個人情報保護6_2#第三十八条の七(報告及び立入検査)|第三十八条の七]]第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  
 ===== 第五十六条 ===== ===== 第五十六条 =====
  
- 第四十八条から第五十二条の三までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。+ [[特定個人情報保護9#第四十八条|第四十八条]]から[[特定個人情報保護9#第五十二条の三|第五十二条の三]]まで([[特定個人情報保護9#第四十八条|第四十八条]]、[[特定個人情報保護9#第四十九条|第四十九条]]、[[特定個人情報保護9#第五十条|第五十条]]、[[特定個人情報保護9#第五十一条|第五十一条]]、[[特定個人情報保護9#第五十二条|第五十二条]]、[[特定個人情報保護9#第五十二条の二|第五十二条の二]]、[[特定個人情報保護9#第五十二条の三|第五十二条の三]])の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
  
 ===== 第五十七条 ===== ===== 第五十七条 =====
  
  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
-  * 一 第四十八条、第四十九条及び第五十三条 一億円以下の罰金刑 +  * 一 [[特定個人情報保護9#第四十八条|第四十八条]][[特定個人情報保護9#第四十九条|第四十九条]]及び[[特定個人情報保護9#第五十三条|第五十三条]] 一億円以下の罰金刑 
-  * 二 第五十一条及び第五十三条の二から第五十五条の二まで 各本条の罰金刑+  * 二 [[特定個人情報保護9#第五十一条|第五十一条]]及び[[特定個人情報保護9#第五十三条の二|第五十三条の二]]から[[特定個人情報保護9#第五十五条の二|第五十五条の二]]まで([[特定個人情報保護9#第五十四条|第五十四条]]、[[特定個人情報保護9#第五十五条|第五十五条]]) 各本条の罰金刑
  
 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
特定個人情報保護9.1687162894.txt.gz · 最終更新: 2023/06/19 17:21 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)