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| 特定個人情報保護6_2 [2023/08/10 17:20] – [第三十八条の十三(財務大臣との協議)] k.hasegawa | 特定個人情報保護6_2 [2023/08/19 09:24] (現在) – [第三十八条の八(個人番号カード関係事務に係る中期目標)] norimasa | ||
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| ====== 第六章の二 機構処理事務等の実施に関する措置(特定個人情報保護法 ====== | ====== 第六章の二 機構処理事務等の実施に関する措置(特定個人情報保護法 ====== | ||
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| ===== 第三十八条の三の二(機構の役職員等の秘密保持義務) ===== | ===== 第三十八条の三の二(機構の役職員等の秘密保持義務) ===== | ||
| - | 機構の役員若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第二十七条第一項に規定する機構処理事務特定個人情報等保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあった者は、機構処理事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 | + | 機構の役員若しくは職員([[https:// |
| 2 機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理事務特定個人情報等に関する秘密又は機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。 | 2 機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理事務特定個人情報等に関する秘密又は機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。 | ||
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| ===== 第三十八条の八(個人番号カード関係事務に係る中期目標) ===== | ===== 第三十八条の八(個人番号カード関係事務に係る中期目標) ===== | ||
| - | 主務大臣は、個人番号カード関係事務([[特定個人情報保護3# | + | 主務大臣は、個人番号カード関係事務([[特定個人情報保護3# |
| 2 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。 | 2 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。 | ||