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特定個人情報保護6_2 [2023/08/10 17:20] – [第三十八条の十三(財務大臣との協議)] k.hasegawa特定個人情報保護6_2 [2023/08/19 09:24] (現在) – [第三十八条の八(個人番号カード関係事務に係る中期目標)] norimasa
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 ====== 第六章の二 機構処理事務等の実施に関する措置(特定個人情報保護法 ====== ====== 第六章の二 機構処理事務等の実施に関する措置(特定個人情報保護法 ======
  
 + (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)\\
  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
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 ===== 第三十八条の三の二(機構の役職員等の秘密保持義務) ===== ===== 第三十八条の三の二(機構の役職員等の秘密保持義務) =====
  
- 機構の役員若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第二十七条第一項に規定する機構処理事務特定個人情報等保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあった者は、機構処理事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。+ 機構の役員若しくは職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000029#Mp-At_27|地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第二十七条]]第一項に規定する機構処理事務特定個人情報等保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあった者は、機構処理事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  
 2 機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理事務特定個人情報等に関する秘密又は機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。 2 機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理事務特定個人情報等に関する秘密又は機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
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 ===== 第三十八条の八(個人番号カード関係事務に係る中期目標) ===== ===== 第三十八条の八(個人番号カード関係事務に係る中期目標) =====
  
- 主務大臣は、個人番号カード関係事務([[特定個人情報保護3#第十六条の二(個人番号カードの発行等)|第十六条の二]]の規定により機構が処理する事務及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十九条第一項に規定する認証事務をいう。以下この条から[[特定個人情報保護6_2#第三十八条の十二(個人番号カード関係事務に係る財源措置)|第三十八条の十二]]までにおいて同じ。)の実施に関し、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。+ 主務大臣は、個人番号カード関係事務([[特定個人情報保護3#第十六条の二(個人番号カードの発行等)|第十六条の二]]の規定により機構が処理する事務及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000153#Mp-At_39|電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十九条]]第一項に規定する認証事務をいう。以下この条から[[特定個人情報保護6_2#第三十八条の十二(個人番号カード関係事務に係る財源措置)|第三十八条の十二]]までにおいて同じ。)の実施に関し、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
  
 2 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。 2 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
特定個人情報保護6_2.1691655656.txt.gz · 最終更新: 2023/08/10 17:20 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)