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特定個人情報保護6 [2023/06/19 16:49] – 作成 norimasa特定個人情報保護6 [2023/08/15 19:13] (現在) – [第三十六条(適用除外)] norimasa
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 ====== 第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等(特定個人情報保護法 ====== ====== 第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等(特定個人情報保護法 ======
  
 + (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)\\
  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
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 3 委員会は、前二項の規定にかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 3 委員会は、前二項の規定にかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
 +
 +罰則:[[特定個人情報保護9#第五十三条|第五十三条]](二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\
 +罰則:[[特定個人情報保護9#第五十三条の二|第五十三条の二]](一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十五条(報告及び立入検査) ===== ===== 第三十五条(報告及び立入検査) =====
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 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 +
 +罰則:[[特定個人情報保護9#第五十四条|第五十四条]](一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\
 +罰則:[[特定個人情報保護9#第五十五条の二|第五十五条の二]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十六条(適用除外) ===== ===== 第三十六条(適用除外) =====
  
- 前三条の規定は、各議院審査等が行われる場合又は第十九条第十五号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについては、適用しない。+ 前三条([[特定個人情報保護6#第三十三条_指導及び助言|第三十三条]]、[[特定個人情報保護6#第三十四条_勧告及び命令|第三十四条]]、[[特定個人情報保護6#第三十五条_報告及び立入検査|第三十五条]])の規定は、各議院審査等が行われる場合又は[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第十五号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについては、適用しない。
  
 ===== 第三十七条(措置の要求) ===== ===== 第三十七条(措置の要求) =====
行 39: 行 46:
 ===== 特定個人情報保護法の関連ページ ===== ===== 特定個人情報保護法の関連ページ =====
  
 +  * [[特定個人情報保護法|特定個人情報保護法トップページへ]]
   * [[特定個人情報保護1|第一章 総則]] (第一条~第六条)   * [[特定個人情報保護1|第一章 総則]] (第一条~第六条)
   * [[特定個人情報保護2|第二章 個人番号]] (第七条~第十六条)   * [[特定個人情報保護2|第二章 個人番号]] (第七条~第十六条)
特定個人情報保護6.1687160985.txt.gz · 最終更新: 2023/06/19 16:49 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)