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特定個人情報保護5 [2023/08/14 18:08] – [第三十一条(情報提供等の記録についての特例)] norimasa | 特定個人情報保護5 [2023/08/19 09:30] (現在) – [第三十条(個人情報保護法の特例)] norimasa |
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|[[個人情報保護法5_6#第百二十五条_適用の特例|第百二十五条]]第三項の規定により読み替えて適用する[[個人情報保護法5_4_3#第九十八条_利用停止請求権|第九十八条]]第一項第二号|[[個人情報保護法4_2#第二十七条_第三者提供の制限|第二十七条]]第一項又は[[個人情報保護法4_2#第二十八条_外国にある第三者への提供の制限|第二十八条]]|[[特定個人情報保護4#第十九条_特定個人情報の提供の制限|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条]]| | |[[個人情報保護法5_6#第百二十五条_適用の特例|第百二十五条]]第三項の規定により読み替えて適用する[[個人情報保護法5_4_3#第九十八条_利用停止請求権|第九十八条]]第一項第二号|[[個人情報保護法4_2#第二十七条_第三者提供の制限|第二十七条]]第一項又は[[個人情報保護法4_2#第二十八条_外国にある第三者への提供の制限|第二十八条]]|[[特定個人情報保護4#第十九条_特定個人情報の提供の制限|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条]]| |
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2 [[個人情報保護法4_1#第十六条_定義|個人情報保護法第十六条]]第二項に規定する個人情報取扱事業者([[個人情報保護法4_6#第五十八条_適用の特例|個人情報保護法第五十八条]]第二項の規定により[[個人情報保護法4_1#第十六条_定義|個人情報保護法第十六条]]第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる[[[[個人情報保護法4_6#第五十八条_適用の特例||個人情報保護法第五十八条]]第二項各号に掲げる者(次条第三項において「みなし個人情報取扱事業者」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報([[特定個人情報保護4#第二十三条_情報提供等の記録|第二十三条]]第一項及び第二項(これらの規定を[[特定個人情報保護4#第二十六条_第十九条第九号の規定による特定個人情報の提供|第二十六条]]において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、[[個人情報保護法4_2#第十八条_利用目的による制限|個人情報保護法第十八条]]第三項第三号から第六号まで、[[個人情報保護法4_2#第二十条_適正な取得|第二十条]]第二項及び[[個人情報保護法4_2#第二十七条_第三者提供の制限|第二十七条]]から[[個人情報保護法4_2#第三十条_第三者提供を受ける際の確認等|第三十条]]までの規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる[[個人情報保護法]]の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 | 2 [[個人情報保護法4_1#第十六条_定義|個人情報保護法第十六条]]第二項に規定する個人情報取扱事業者([[個人情報保護法4_6#第五十八条_適用の特例|個人情報保護法第五十八条]]第二項の規定により[[個人情報保護法4_1#第十六条_定義|個人情報保護法第十六条]]第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる[[個人情報保護法4_6#第五十八条_適用の特例|個人情報保護法第五十八条]]第二項各号に掲げる者(次条第三項において「みなし個人情報取扱事業者」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報([[特定個人情報保護4#第二十三条_情報提供等の記録|第二十三条]]第一項及び第二項(これらの規定を[[特定個人情報保護4#第二十六条_第十九条第九号の規定による特定個人情報の提供|第二十六条]]において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、[[個人情報保護法4_2#第十八条_利用目的による制限|個人情報保護法第十八条]]第三項第三号から第六号まで、[[個人情報保護法4_2#第二十条_適正な取得|第二十条]]第二項及び[[個人情報保護法4_2#第二十七条_第三者提供の制限|第二十七条]]から[[個人情報保護法4_2#第三十条_第三者提供を受ける際の確認等|第三十条]]までの規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる[[個人情報保護法]]の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 |
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|読み替えられる個人情報保護法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| | |読み替えられる個人情報保護法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |
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|読み替えられる個人情報保護法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| | |読み替えられる個人情報保護法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |
|第六十九条第一項|法令に基づく場合を除き、利用目的|利用目的| | |[[個人情報保護法5_2#第六十九条_利用及び提供の制限|第六十九条]]第一項|法令に基づく場合を除き、利用目的|利用目的| |
|:::|自ら利用し、又は提供してはならない|自ら利用してはならない| | |:::|自ら利用し、又は提供してはならない|自ら利用してはならない| |
|第八十九条第三項|配慮しなければならない|配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる| | |[[個人情報保護法5_4_1#第八十九条_手数料|第八十九条]]第三項|配慮しなければならない|配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる| |
|第九十七条|当該保有個人情報の提供先|当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項(同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者| | |[[個人情報保護法5_4_2#第九十七条_保有個人情報の提供先への通知|第九十七条]]|当該保有個人情報の提供先|当該訂正に係る[[特定個人情報保護4#第二十三条_情報提供等の記録|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条]]第三項([[特定個人情報保護4#第二十六条_第十九条第九号の規定による特定個人情報の提供|同法第二十六条]]において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された[[特定個人情報保護4#第十九条_特定個人情報の提供の制限|同法第十九条]]第八号に規定する情報照会者及び情報提供者又は[[特定個人情報保護4#第十九条_特定個人情報の提供の制限|同条]]第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者| |
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3 [[個人情報保護法5_2#第六十一条(個人情報の保有の制限等)|個人情報保護法第六十一条]]、[[個人情報保護法5_2#第六十三条(不適正な利用の禁止)|第六十三条]]から[[個人情報保護法5_2#第六十五条(正確性の確保)|第六十五条]]まで、[[個人情報保護法5_2#第六十六条(安全管理措置)|第六十六条]]第一項(同条第二項(第一号及び第五号(同項第一号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、[[個人情報保護法5_2#第六十七条(従事者の義務)|第六十七条]]から[[個人情報保護法5_2#第六十九条(利用及び提供の制限)|第六十九条]]第一項まで、[[個人情報保護法5_4_1#第七十六条(開示請求権)|第七十六条]]から[[個人情報保護法5_4_1#第八十四条(開示決定等の期限の特例)|第八十四条]]まで、[[個人情報保護法5_4_1#第八十六条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)|第八十六条]]、[[個人情報保護法5_4_1#第八十七条(開示の実施)|第八十七条]]、[[個人情報保護法5_4_1#第八十九条(手数料)|第八十九条]]第四項から第六項まで、[[個人情報保護法5_4_2#第九十条(訂正請求権)|第九十条]]から[[個人情報保護法5_4_2#第九十五条(訂正決定等の期限の特例)|第九十五条]]まで、[[個人情報保護法5_4_2#第九十七条(保有個人情報の提供先への通知)|第九十七条]]及び[[個人情報保護法5_6#第百二十七条(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)|第百二十七条]]の規定(みなし個人情報取扱事業者については、[[個人情報保護法5_2#第六十一条(個人情報の保有の制限等)|個人情報保護法第六十一条]]、[[個人情報保護法5_2#第六十三条(不適正な利用の禁止)|第六十三条]]から[[個人情報保護法5_2#第六十六条(安全管理措置)|第六十六条]]第一項まで及び[[個人情報保護法5_2#第六十七条(従事者の義務)|第六十七条]]から[[個人情報保護法5_2#第六十九条(利用及び提供の制限)|第六十九条]]第一項までの規定)は、行政機関等以外の者(みなし個人情報取扱事業者を含む。)が保有する[[特定個人情報保護4#第二十三条(情報提供等の記録)|第二十三条]]第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる[[個人情報保護法]]の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | 3 [[個人情報保護法5_2#第六十一条(個人情報の保有の制限等)|個人情報保護法第六十一条]]、[[個人情報保護法5_2#第六十三条(不適正な利用の禁止)|第六十三条]]から[[個人情報保護法5_2#第六十五条(正確性の確保)|第六十五条]]まで、[[個人情報保護法5_2#第六十六条(安全管理措置)|第六十六条]]第一項(同条第二項(第一号及び第五号(同項第一号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、[[個人情報保護法5_2#第六十七条(従事者の義務)|第六十七条]]から[[個人情報保護法5_2#第六十九条(利用及び提供の制限)|第六十九条]]第一項まで、[[個人情報保護法5_4_1#第七十六条(開示請求権)|第七十六条]]から[[個人情報保護法5_4_1#第八十四条(開示決定等の期限の特例)|第八十四条]]まで、[[個人情報保護法5_4_1#第八十六条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)|第八十六条]]、[[個人情報保護法5_4_1#第八十七条(開示の実施)|第八十七条]]、[[個人情報保護法5_4_1#第八十九条(手数料)|第八十九条]]第四項から第六項まで、[[個人情報保護法5_4_2#第九十条(訂正請求権)|第九十条]]から[[個人情報保護法5_4_2#第九十五条(訂正決定等の期限の特例)|第九十五条]]まで、[[個人情報保護法5_4_2#第九十七条(保有個人情報の提供先への通知)|第九十七条]]及び[[個人情報保護法5_6#第百二十七条(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)|第百二十七条]]の規定(みなし個人情報取扱事業者については、[[個人情報保護法5_2#第六十一条(個人情報の保有の制限等)|個人情報保護法第六十一条]]、[[個人情報保護法5_2#第六十三条(不適正な利用の禁止)|第六十三条]]から[[個人情報保護法5_2#第六十六条(安全管理措置)|第六十六条]]第一項まで及び[[個人情報保護法5_2#第六十七条(従事者の義務)|第六十七条]]から[[個人情報保護法5_2#第六十九条(利用及び提供の制限)|第六十九条]]第一項までの規定)は、行政機関等以外の者(みなし個人情報取扱事業者を含む。)が保有する[[特定個人情報保護4#第二十三条(情報提供等の記録)|第二十三条]]第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる[[個人情報保護法]]の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |
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|読み替えられる個人情報保護法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| | |読み替えられる個人情報保護法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |
|第六十九条第一項|法令に基づく場合を除き、利用目的|利用目的| | |[[個人情報保護法5_2#第六十九条_利用及び提供の制限|第六十九条]]第一項|法令に基づく場合を除き、利用目的|利用目的| |
|:::|自ら利用し、又は提供してはならない|自ら利用してはならない| | |:::|自ら利用し、又は提供してはならない|自ら利用してはならない| |
|第八十六条第一項|及び開示請求者|、開示請求者及び開示請求を受けた者| | |[[個人情報保護法5_4_1#第八十六条_第三者に対する意見書提出の機会の付与等|第八十六条]]第一項|及び開示請求者|、開示請求者及び開示請求を受けた者| |
|第八十九条第四項|独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない|開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。第九十七条において同じ。)に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる| | |[[個人情報保護法5_4_1#第八十九条_手数料|第八十九条]]第四項|独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない|開示請求を受けた者は、[[特定個人情報保護4#第二十三条_情報提供等の記録|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条]]第一項及び第二項(これらの規定を[[特定個人情報保護4#第二十六条_第十九条第九号の規定による特定個人情報の提供|同法第二十六条]]において準用する場合を含む。[[個人情報保護法5_4_2#第九十七条_保有個人情報の提供先への通知|第九十七条]]において同じ。)に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる| |
|第九十七条|当該保有個人情報の提供先|内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)| | |[[個人情報保護法5_4_2#第九十七条_保有個人情報の提供先への通知|第九十七条]]|当該保有個人情報の提供先|内閣総理大臣及び[[特定個人情報保護4#第十九条_特定個人情報の提供の制限|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条]]第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は[[特定個人情報保護4#第十九条_特定個人情報の提供の制限|同条]]第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る[[特定個人情報保護4#第二十三条_情報提供等の記録|同法第二十三条]]第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)| |
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===== 第三十二条(特定個人情報の保護を図るための連携協力) ===== | ===== 第三十二条(特定個人情報の保護を図るための連携協力) ===== |