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特定個人情報保護5 [2023/06/19 17:20] – [特定個人情報保護法の関連ページ] norimasa特定個人情報保護5 [2023/08/19 09:30] (現在) – [第三十条(個人情報保護法の特例)] norimasa
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 ====== 第五章 特定個人情報の保護(特定個人情報保護法 ====== ====== 第五章 特定個人情報の保護(特定個人情報保護法 ======
  
 + (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)\\
  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
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 ===== 第二十七条(特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針) ===== ===== 第二十七条(特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針) =====
  
- 委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、特定個人情報保護評価(特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価をいう。)を自ら実施し、これらの事態の発生を抑止することその他特定個人情報を適切に管理するために講ずべき措置を定めた指針(次項及び次条第三項において単に「指針」という。)を作成し、公表するものとする。+ 委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、特定個人情報保護評価(特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価をいう。)を自ら実施し、これらの事態の発生を抑止することその他特定個人情報を適切に管理するために講ずべき措置を定めた指針(次項及び[[特定個人情報保護5#第二十八条(特定個人情報保護評価)|次条]]第三項において単に「指針」という。)を作成し、公表するものとする。
  
 2 委員会は、個人情報の保護に関する技術の進歩及び国際的動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに指針について再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。 2 委員会は、個人情報の保護に関する技術の進歩及び国際的動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに指針について再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
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 2 前項前段の場合において、行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承認を受けるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 2 前項前段の場合において、行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承認を受けるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
  
-3 委員会は、評価書の内容、第三十五条第一項の規定により得た情報その他の情報から判断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合していると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。+3 委員会は、評価書の内容、[[特定個人情報保護6#第三十五条(報告及び立入検査)|第三十五条]]第一項の規定により得た情報その他の情報から判断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合していると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
  
 4 行政機関の長等は、第二項の規定により評価書について承認を受けたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。 4 行政機関の長等は、第二項の規定により評価書について承認を受けたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。
  
-5 前項の規定により評価書が公表されたときは、個人情報保護法第七十四条第一項の規定による通知があったものとみなす。+5 前項の規定により評価書が公表されたときは、[[個人情報保護法5_3#第七十四条(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)|個人情報保護法第七十四条]]第一項の規定による通知があったものとみなす。
  
-6 行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情報を第十九条第八号若しくは第九号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイルに記録されることとなる情報の提供をこれらの規定により求めてはならない。+6 行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情報を[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第八号若しくは第九号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイルに記録されることとなる情報の提供をこれらの規定により求めてはならない。
  
 ===== 第二十九条(特定個人情報ファイルの作成の制限) ===== ===== 第二十九条(特定個人情報ファイルの作成の制限) =====
  
- 個人番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、第十九条第十三号から第十七号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成してはならない。+ 個人番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第十三号から第十七号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成してはならない。
  
 ===== 第二十九条の二(研修の実施) ===== ===== 第二十九条の二(研修の実施) =====
  
- 行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有し、又は保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、政令で定めるところにより、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第三十二条において同じ。)の確保に関する事項その他の事項に関する研修を行うものとする。+ 行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有し、又は保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、政令で定めるところにより、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティ([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC1000000104#Mp-At_2|サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条]]に規定するサイバーセキュリティをいう。[[特定個人情報保護5#第三十二条(特定個人情報の保護を図るための連携協力)|第三十二条]]において同じ。)の確保に関する事項その他の事項に関する研修を行うものとする。
  
 ===== 第二十九条の三(委員会による検査等) ===== ===== 第二十九条の三(委員会による検査等) =====
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 ===== 第三十条(個人情報保護法の特例) ===== ===== 第三十条(個人情報保護法の特例) =====
  
- 行政機関等(個人情報保護法第百二十五条第二項の規定により個人情報保護法第二条第十一項第三号に規定する独立行政法人等又は同項第四号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第五十八条第一項各号に掲げる者(次条第一項において「みなし独立行政法人等」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項第二号から第四号まで及び第八十八条の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。+ 行政機関等([[個人情報保護法5_6#第百二十五条_適用の特例|個人情報保護法第百二十五条]]第二項の規定により[[個人情報保護法1#第二条_定義|個人情報保護法第二条]]第十一項第三号に規定する独立行政法人等又は同項第四号に規定する地方独立行政法人とみなされる[[個人情報保護法4_6#第五十八条_適用の特例|個人情報保護法第五十八条]]第一項各号に掲げる者([[特定個人情報保護5#第三十一条_情報提供等の記録についての特例|次条]]第一項において「みなし独立行政法人等」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報([[特定個人情報保護4#第二十三条_情報提供等の記録|第二十三条]][[特定個人情報保護4#第二十六条_第十九条第九号の規定による特定個人情報の提供|第二十六条]]において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、[[個人情報保護法5_2#第六十九条_利用及び提供の制限|個人情報保護法第六十九条]]第二項第二号から第四号まで及び[[個人情報保護法5_4_1#第八十八条_他の法令による開示の実施との調整|第八十八条]]の規定は適用しないものとし、[[個人情報保護法]]の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる[[個人情報保護法]]の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  
 |読み替えられる個人情報保護法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |読み替えられる個人情報保護法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句|
-|第六十九条第一項|法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的|利用目的以外の目的(独立行政法人等にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的)|+|[[個人情報保護法5_2#第六十九条_利用及び提供の制限|第六十九条]]第一項|法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的|利用目的以外の目的(独立行政法人等にあっては、[[特定個人情報保護2#第九条_利用範囲|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条]]第五項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的)|
 |:::|自ら利用し、又は提供してはならない|自ら利用してはならない| |:::|自ら利用し、又は提供してはならない|自ら利用してはならない|
-|第六十九条第二項|自ら利用し、又は提供する|自ら利用する| +|[[個人情報保護法5_2#第六十九条_利用及び提供の制限|第六十九条]]第二項|自ら利用し、又は提供する|自ら利用する| 
-|第六十九条第二項第一号|本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき|人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき| +|[[個人情報保護法5_2#第六十九条_利用及び提供の制限|第六十九条]]第二項第一号|本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき|人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき| 
-|第八十九条第三項|配慮しなければならない|配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる| +|[[個人情報保護法5_4_1#第八十九条_手数料|第八十九条]]第三項|配慮しなければならない|配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる| 
-|第八十九条第五項|定める|定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる| +|[[個人情報保護法5_4_1#第八十九条_手数料|第八十九条]]第五項|定める|定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、[[特定個人情報保護5#第三十条_個人情報保護法の特例|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条]]第一項の規定により読み替えて適用する[[個人情報保護法5_4_1#第八十九条_手数料|第八十九条]]第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる| 
-|第八十九条第八項|定める|定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる| +|[[個人情報保護法5_4_1#第八十九条_手数料|第八十九条]]第八項|定める|定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、[[特定個人情報保護5#第三十条_個人情報保護法の特例|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条]]第一項の規定により読み替えて適用する[[個人情報保護法5_4_1#第八十九条_手数料|第八十九条]]第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる| 
-|第九十八条第一項第一号|又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第六十九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき| +|[[個人情報保護法5_4_3#第九十八条_利用停止請求権|第九十八条]]第一項第一号|又は[[個人情報保護法5_2#第六十九条_利用及び提供の制限|第六十九条]]第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき|[[特定個人情報保護5#第三十条_個人情報保護法の特例|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条]]第一項の規定により読み替えて適用する[[個人情報保護法5_2#第六十九条_利用及び提供の制限|第六十九条]]第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、[[特定個人情報保護4#第二十条_収集等の制限|同法第二十条]]の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は[[特定個人情報保護5#第二十九条_特定個人情報ファイルの作成の制限|同法第二十九条]]の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル([[特定個人情報保護1#第二条_定義|同法第二条]]第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき| 
-|第九十八条第一項第二号|第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条| +|[[個人情報保護法5_4_3#第九十八条_利用停止請求権|第九十八条]]第一項第二号|[[個人情報保護法5_2#第六十九条_利用及び提供の制限|第六十九条]]第一項及び第二項又は[[個人情報保護法5_2#第七十一条_外国にある第三者への提供の制限|第七十一条]]第一項|[[特定個人情報保護4#第十九条_特定個人情報の提供の制限|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条]]
-|第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第一号|第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)若しくは第十九条の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき| +|[[個人情報保護法5_6#第百二十五条_適用の特例|第百二十五条]]第三項の規定により読み替えて適用する[[個人情報保護法5_4_3#第九十八条_利用停止請求権|第九十八条]]第一項第一号|[[個人情報保護法4_2#第十八条_利用目的による制限|第十八条]]若しくは[[個人情報保護法4_2#第十九条_不適正な利用の禁止|第十九条]]の規定に違反して取り扱われているとき、又は[[個人情報保護法4_2#第二十条_適正な取得|第二十条]]の規定に違反して取得されたものであるとき|[[特定個人情報保護5#第三十条_個人情報保護法の特例|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条]]第二項の規定により読み替えて適用する[[個人情報保護法4_2#第十八条_利用目的による制限|第十八条]]第一項、第二項及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)若しくは[[個人情報保護法4_2#第十九条_不適正な利用の禁止|第十九条]]の規定に違反して利用されているとき、[[特定個人情報保護4#第二十条_収集等の制限|同法第二十条]]の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は[[特定個人情報保護5#第二十九条_特定個人情報ファイルの作成の制限|同法第二十九条]]の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル([[特定個人情報保護1#第二条_定義|同法第二条]]第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき| 
-|第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第二号|第二十七条第一項又は第二十八条|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条|+|[[個人情報保護法5_6#第百二十五条_適用の特例|第百二十五条]]第三項の規定により読み替えて適用する[[個人情報保護法5_4_3#第九十八条_利用停止請求権|第九十八条]]第一項第二号|[[個人情報保護法4_2#第二十七条_第三者提供の制限|第二十七条]]第一項又は[[個人情報保護法4_2#第二十八条_外国にある第三者への提供の制限|第二十八条]]|[[特定個人情報保護4#第十九条_特定個人情報の提供の制限|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条]]|
  
-2 個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者(個人情報保護法第五十八条第二項の規定により個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる個人情報保護法第五十八条第二項各号に掲げる者(次条第三項において「みなし個人情報取扱事業者」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第十八条第三項第三号から第六号まで、第二十条第二項及び第二十七条から第三十条までの規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。+2 [[個人情報保護法4_1#第十六条_定義|個人情報保護法第十六条]]第二項に規定する個人情報取扱事業者([[個人情報保護法4_6#第五十八条_適用の特例|個人情報保護法第五十八条]]第二項の規定により[[個人情報保護法4_1#第十六条_定義|個人情報保護法第十六条]]第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる[[個人情報保護法4_6#第五十八条_適用の特例|個人情報保護法第五十八条]]第二項各号に掲げる者(次条第三項において「みなし個人情報取扱事業者」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報([[特定個人情報保護4#第二十三条_情報提供等の記録|第二十三条]]第一項及び第二項(これらの規定を[[特定個人情報保護4#第二十六条_第十九条第九号の規定による特定個人情報の提供|第二十六条]]において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、[[個人情報保護法4_2#第十八条_利用目的による制限|個人情報保護法第十八条]]第三項第三号から第六号まで、[[個人情報保護法4_2#第二十条_適正な取得|第二十条]]第二項及び[[個人情報保護法4_2#第二十七条_第三者提供の制限|第二十七条]]から[[個人情報保護法4_2#第三十条_第三者提供を受ける際の確認等|第三十条]]までの規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる[[個人情報保護法]]の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  
 |読み替えられる個人情報保護法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |読み替えられる個人情報保護法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句|
-|第十八条第一項|あらかじめ本人の同意を得ないで、前条|前条| +|[[個人情報保護法4_2#第十八条_利用目的による制限|第十八条]]第一項|あらかじめ本人の同意を得ないで、[[個人情報保護法4_2#第十七条_利用目的の特定|前条]]|[[個人情報保護法4_2#第十七条_利用目的の特定|前条]]
-|第十八条第二項|あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前|承継前| +|[[個人情報保護法4_2#第十八条_利用目的による制限|第十八条]]第二項|あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前|承継前| 
-|第十八条第三項第一号|法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合| +|[[個人情報保護法4_2#第十八条_利用目的による制限|第十八条]]第三項第一号|法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合|[[特定個人情報保護2#第九条_利用範囲|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条]]第五項の規定に基づく場合| 
-|第十八条第三項第二号|本人|本人の同意があり、又は本人| +|[[個人情報保護法4_2#第十八条_利用目的による制限|第十八条]]第三項第二号|本人|本人の同意があり、又は本人| 
-|第三十五条第三項|第二十七条第一項又は第二十八条|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条|+|[[個人情報保護法4_2#第三十五条_利用停止等|第三十五条]]第三項|[[個人情報保護法4_2#第二十七条_第三者提供の制限|第二十七条]]第一項又は[[個人情報保護法4_2#第二十八条_外国にある第三者への提供の制限|第二十八条]]|[[特定個人情報保護4#第十九条_特定個人情報の提供の制限|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条]]|
  
 ===== 第三十一条(情報提供等の記録についての特例) ===== ===== 第三十一条(情報提供等の記録についての特例) =====
  
- 行政機関等(みなし独立行政法人等を含む。)が保有し、又は保有しようとする第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定(みなし独立行政法人等については、個人情報保護法第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定)は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。+ 行政機関等(みなし独立行政法人等を含む。)が保有し、又は保有しようとする[[特定個人情報保護4#第二十三条(情報提供等の記録)|第二十三条]]第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、[[個人情報保護法5_2#第六十九条(利用及び提供の制限)|個人情報保護法第六十九条]]第二項から第四項まで、[[個人情報保護法5_2#第七十条(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)|第七十条]][[個人情報保護法5_4_1#第八十五条(事案の移送)|第八十五条]][[個人情報保護法5_4_1#第八十八条(他の法令による開示の実施との調整)|第八十八条]][[個人情報保護法5_4_2#第九十六条(事案の移送)|第九十六条]]及び[[個人情報保護法5_4_3#第五章_第四節_第三款_利用停止_個人情報保護法|第五章第四節第三款]]の規定(みなし独立行政法人等については、[[個人情報保護法5_4_1#第八十五条(事案の移送)|個人情報保護法第八十五条]][[個人情報保護法5_4_1#第八十八条(他の法令による開示の実施との調整)|第八十八条]][[個人情報保護法5_4_2#第九十六条(事案の移送)|第九十六条]]及び[[個人情報保護法5_4_3#第五章_第四節_第三款_利用停止_個人情報保護法|第五章第四節第三款]]の規定)は適用しないものとし、[[個人情報保護法]]の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる[[個人情報保護法]]の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  
 |読み替えられる個人情報保護法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |読み替えられる個人情報保護法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句|
-|第六十九条第一項|法令に基づく場合を除き、利用目的|利用目的|+|[[個人情報保護法5_2#第六十九条_利用及び提供の制限|第六十九条]]第一項|法令に基づく場合を除き、利用目的|利用目的|
 |:::|自ら利用し、又は提供してはならない|自ら利用してはならない| |:::|自ら利用し、又は提供してはならない|自ら利用してはならない|
-|第八十九条第三項|配慮しなければならない|配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる| +|[[個人情報保護法5_4_1#第八十九条_手数料|第八十九条]]第三項|配慮しなければならない|配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる| 
-|第八十九条第五項|定める|定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる| +|[[個人情報保護法5_4_1#第八十九条_手数料|第八十九条]]第五項|定める|定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、[[特定個人情報保護5#第三十一条_情報提供等の記録についての特例|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十一条]]第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる| 
-|第八十九条第八項|定める|定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる| +|[[個人情報保護法5_4_1#第八十九条_手数料|第八十九条]]第八項|定める|定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、[[特定個人情報保護5#第三十一条_情報提供等の記録についての特例|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十一条]]第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる| 
-|第九十七条|当該保有個人情報の提供先|内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長等以外のものに限る。)|+|[[個人情報保護法5_4_2#第九十七条_保有個人情報の提供先への通知|第九十七条]]|当該保有個人情報の提供先|内閣総理大臣及び[[特定個人情報保護4#第十九条_特定個人情報の提供の制限|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条]]第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は[[特定個人情報保護4#第十九条_特定個人情報の提供の制限|同条]]第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る[[特定個人情報保護4#第二十三条_情報提供等の記録|同法第二十三条]]第一項及び第二項(これらの規定を[[特定個人情報保護4#第二十六条_第十九条第九号の規定による特定個人情報の提供|同法第二十六条]]において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長等以外のものに限る。)|
  
-2 デジタル庁が保有し、又は保有しようとする第二十三条第三項(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。+2 デジタル庁が保有し、又は保有しようとする[[特定個人情報保護4#第二十三条(情報提供等の記録)|第二十三条]]第三項([[特定個人情報保護4#第二十六条(第十九条第九号の規定による特定個人情報の提供)|第二十六条]]において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、[[個人情報保護法5_2#第六十九条(利用及び提供の制限)|個人情報保護法第六十九条]]第二項から第四項まで、[[個人情報保護法5_2#第七十条(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)|第七十条]][[個人情報保護法5_4_1#第八十五条(事案の移送)|第八十五条]][[個人情報保護法5_4_1#第八十八条(他の法令による開示の実施との調整)|第八十八条]][[個人情報保護法5_4_2#第九十六条(事案の移送)|第九十六条]]及び[[個人情報保護法5_4_3#第五章_第四節_第三款_利用停止_個人情報保護法|第五章第四節第三款]]の規定は適用しないものとし、[[個人情報保護法]]の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる[[個人情報保護法]]の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  
 |読み替えられる個人情報保護法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |読み替えられる個人情報保護法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句|
-|第六十九条第一項|法令に基づく場合を除き、利用目的|利用目的|+|[[個人情報保護法5_2#第六十九条_利用及び提供の制限|第六十九条]]第一項|法令に基づく場合を除き、利用目的|利用目的|
 |:::|自ら利用し、又は提供してはならない|自ら利用してはならない| |:::|自ら利用し、又は提供してはならない|自ら利用してはならない|
-|第八十九条第三項|配慮しなければならない|配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる| +|[[個人情報保護法5_4_1#第八十九条_手数料|第八十九条]]第三項|配慮しなければならない|配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる| 
-|第九十七条|当該保有個人情報の提供先|当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項(同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者|+|[[個人情報保護法5_4_2#第九十七条_保有個人情報の提供先への通知|第九十七条]]|当該保有個人情報の提供先|当該訂正に係る[[特定個人情報保護4#第二十三条_情報提供等の記録|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条]]第三項([[特定個人情報保護4#第二十六条_第十九条第九号の規定による特定個人情報の提供|同法第二十六条]]において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された[[特定個人情報保護4#第十九条_特定個人情報の提供の制限|同法第十九条]]第八号に規定する情報照会者及び情報提供者又は[[特定個人情報保護4#第十九条_特定個人情報の提供の制限|同条]]第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者|
  
-3 個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十五条まで、第六十六条第一項(同条第二項(第一号及び第五号(同項第一号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第六十七条から第六十九条第一項まで、第七十六条から第八十四条まで、第八十六条、第八十七条、第八十九条第四項から第六項まで、第九十条から第九十五条まで、第九十七条及び第百二十七条の規定(みなし個人情報取扱事業者については、個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十六条第一項まで及び第六十七条から第六十九条第一項までの規定)は、行政機関等以外の者(みなし個人情報取扱事業者を含む。)が保有する第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。+3 [[個人情報保護法5_2#第六十一条(個人情報の保有の制限等)|個人情報保護法第六十一条]][[個人情報保護法5_2#第六十三条(不適正な利用の禁止)|第六十三条]]から[[個人情報保護法5_2#第六十五条(正確性の確保)|第六十五条]]まで、[[個人情報保護法5_2#第六十六条(安全管理措置)|第六十六条]]第一項(同条第二項(第一号及び第五号(同項第一号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、[[個人情報保護法5_2#第六十七条(従事者の義務)|第六十七条]]から[[個人情報保護法5_2#第六十九条(利用及び提供の制限)|第六十九条]]第一項まで、[[個人情報保護法5_4_1#第七十六条(開示請求権)|第七十六条]]から[[個人情報保護法5_4_1#第八十四条(開示決定等の期限の特例)|第八十四条]]まで、[[個人情報保護法5_4_1#第八十六条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)|第八十六条]][[個人情報保護法5_4_1#第八十七条(開示の実施)|第八十七条]][[個人情報保護法5_4_1#第八十九条(手数料)|第八十九条]]第四項から第六項まで、[[個人情報保護法5_4_2#第九十条(訂正請求権)|第九十条]]から[[個人情報保護法5_4_2#第九十五条(訂正決定等の期限の特例)|第九十五条]]まで、[[個人情報保護法5_4_2#第九十七条(保有個人情報の提供先への通知)|第九十七条]]及び[[個人情報保護法5_6#第百二十七条(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)|第百二十七条]]の規定(みなし個人情報取扱事業者については、[[個人情報保護法5_2#第六十一条(個人情報の保有の制限等)|個人情報保護法第六十一条]][[個人情報保護法5_2#第六十三条(不適正な利用の禁止)|第六十三条]]から[[個人情報保護法5_2#第六十六条(安全管理措置)|第六十六条]]第一項まで及び[[個人情報保護法5_2#第六十七条(従事者の義務)|第六十七条]]から[[個人情報保護法5_2#第六十九条(利用及び提供の制限)|第六十九条]]第一項までの規定)は、行政機関等以外の者(みなし個人情報取扱事業者を含む。)が保有する[[特定個人情報保護4#第二十三条(情報提供等の記録)|第二十三条]]第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる[[個人情報保護法]]の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  
 |読み替えられる個人情報保護法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |読み替えられる個人情報保護法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句|
-|第六十九条第一項|法令に基づく場合を除き、利用目的|利用目的|+|[[個人情報保護法5_2#第六十九条_利用及び提供の制限|第六十九条]]第一項|法令に基づく場合を除き、利用目的|利用目的|
 |:::|自ら利用し、又は提供してはならない|自ら利用してはならない| |:::|自ら利用し、又は提供してはならない|自ら利用してはならない|
-|第八十六条第一項|及び開示請求者|、開示請求者及び開示請求を受けた者| +|[[個人情報保護法5_4_1#第八十六条_第三者に対する意見書提出の機会の付与等|第八十六条]]第一項|及び開示請求者|、開示請求者及び開示請求を受けた者| 
-|第八十九条第四項|独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない|開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。第九十七条において同じ。)に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる| +|[[個人情報保護法5_4_1#第八十九条_手数料|第八十九条]]第四項|独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない|開示請求を受けた者は、[[特定個人情報保護4#第二十三条_情報提供等の記録|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条]]第一項及び第二項(これらの規定を[[特定個人情報保護4#第二十六条_第十九条第九号の規定による特定個人情報の提供|同法第二十六条]]において準用する場合を含む。[[個人情報保護法5_4_2#第九十七条_保有個人情報の提供先への通知|第九十七条]]において同じ。)に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる| 
-|第九十七条|当該保有個人情報の提供先|内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)|+|[[個人情報保護法5_4_2#第九十七条_保有個人情報の提供先への通知|第九十七条]]|当該保有個人情報の提供先|内閣総理大臣及び[[特定個人情報保護4#第十九条_特定個人情報の提供の制限|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条]]第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は[[特定個人情報保護4#第十九条_特定個人情報の提供の制限|同条]]第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る[[特定個人情報保護4#第二十三条_情報提供等の記録|同法第二十三条]]第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)|
  
 ===== 第三十二条(特定個人情報の保護を図るための連携協力) ===== ===== 第三十二条(特定個人情報の保護を図るための連携協力) =====
特定個人情報保護5.1687162840.txt.gz · 最終更新: 2023/06/19 17:20 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)