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特定個人情報保護3 [2023/08/09 17:01] – [第十八条の二(個人番号カードの発行に関する手数料)] k.hasegawa特定個人情報保護3 [2023/08/13 08:48] (現在) – [第十七条(個人番号カードの交付等)] norimasa
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 ====== 第三章 個人番号カード(特定個人情報保護法 ====== ====== 第三章 個人番号カード(特定個人情報保護法 ======
  
 + (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)\\
  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
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  市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、[[特定個人情報保護3#第十六条の二(個人番号カードの発行等)|前条]]第一項の申請により、その者に係る個人番号カードを交付するものとする。この場合において、当該市町村長は、その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。  市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、[[特定個人情報保護3#第十六条の二(個人番号カードの発行等)|前条]]第一項の申請により、その者に係る個人番号カードを交付するものとする。この場合において、当該市町村長は、その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。
  
-2 個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。+2 個人番号カードの交付を受けている者は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_24_2|住民基本台帳法第二十四条の二]]第一項に規定する最初の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。
  
 3 前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。 3 前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。
特定個人情報保護3.1691568075.txt.gz · 最終更新: 2023/08/09 17:01 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)