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特定個人情報保護3 [2023/06/19 16:17] – 作成 norimasa特定個人情報保護3 [2023/08/13 08:48] (現在) – [第十七条(個人番号カードの交付等)] norimasa
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 ====== 第三章 個人番号カード(特定個人情報保護法 ====== ====== 第三章 個人番号カード(特定個人情報保護法 ======
  
 + (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)\\
  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
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 ===== 第十七条(個人番号カードの交付等) ===== ===== 第十七条(個人番号カードの交付等) =====
  
- 市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、前条第一項の申請により、その者に係る個人番号カードを交付するものとする。この場合において、当該市町村長は、その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。+ 市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、[[特定個人情報保護3#第十六条の二(個人番号カードの発行等)|前条]]第一項の申請により、その者に係る個人番号カードを交付するものとする。この場合において、当該市町村長は、その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。
  
-2 個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。+2 個人番号カードの交付を受けている者は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_24_2|住民基本台帳法第二十四条の二]]第一項に規定する最初の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。
  
 3 前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。 3 前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。
  
-4 第二項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(次項及び第七項並びに第十八条の二第三項において「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。+4 第二項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(次項及び第七項並びに[[特定個人情報保護3#第十八条の二(個人番号カードの発行に関する手数料)|第十八条の二]]第三項において「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
  
 5 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 5 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
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 ===== 第十八条(個人番号カードの利用) ===== ===== 第十八条(個人番号カードの利用) =====
  
- 個人番号カードは、第十六条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例(第二号の場合にあっては、政令)で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該各号に定める事務を処理するために必要な事項を電磁的方法により記録して利用することができる。この場合において、これらの者は、カード記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のカード記録事項の安全管理を図るため必要なものとして内閣総理大臣及び総務大臣(第三十八条の八から第三十八条の十一まで及び第三十八条の十三において「主務大臣」という。)が定める基準に従って個人番号カードを取り扱わなければならない。+ 個人番号カードは、[[特定個人情報保護2#第十六条(本人確認の措置)|第十六条]]の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例(第二号の場合にあっては、政令)で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該各号に定める事務を処理するために必要な事項を電磁的方法により記録して利用することができる。この場合において、これらの者は、カード記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のカード記録事項の安全管理を図るため必要なものとして内閣総理大臣及び総務大臣([[特定個人情報保護6_2#第三十八条の八(個人番号カード関係事務に係る中期目標)|第三十八条の八]]から[[特定個人情報保護6_2#第三十八条の十一(各事業年度に係る個人番号カード関係事務に係る業務の実績に関する評価等)|第三十八条の十一]]まで及び[[特定個人情報保護6_2#第三十八条の十三(財務大臣との協議)|第三十八条の十三]]において「主務大臣」という。)が定める基準に従って個人番号カードを取り扱わなければならない。
   * 一 市町村の機関 地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務   * 一 市町村の機関 地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務
   * 二 特定の個人を識別して行う事務を処理する行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であって政令で定めるもの 当該事務   * 二 特定の個人を識別して行う事務を処理する行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であって政令で定めるもの 当該事務
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 ===== 第十八条の二(個人番号カードの発行に関する手数料) ===== ===== 第十八条の二(個人番号カードの発行に関する手数料) =====
  
- 機構は、第十六条の二第一項の規定による個人番号カードの発行に係る事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。+ 機構は、[[特定個人情報保護3#第十六条の二(個人番号カードの発行等)|第十六条の二]]第一項の規定による個人番号カードの発行に係る事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
  
 2 機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
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 ===== 特定個人情報保護法の関連ページ ===== ===== 特定個人情報保護法の関連ページ =====
  
 +  * [[特定個人情報保護法|特定個人情報保護法トップページへ]]
   * [[特定個人情報保護1|第一章 総則]] (第一条~第六条)   * [[特定個人情報保護1|第一章 総則]] (第一条~第六条)
   * [[特定個人情報保護2|第二章 個人番号]] (第七条~第十六条)   * [[特定個人情報保護2|第二章 個人番号]] (第七条~第十六条)
特定個人情報保護3.1687159077.txt.gz · 最終更新: 2023/06/19 16:17 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)