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特定個人情報保護2 [2023/08/09 16:59] – [第十六条(本人確認の措置)] k.hasegawa | 特定個人情報保護2 [2023/08/13 08:45] (現在) – [第十四条(提供の要求)] norimasa |
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====== 第二章 個人番号(特定個人情報保護法 ====== | ====== 第二章 個人番号(特定個人情報保護法 ====== |
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| (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)\\ |
| [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 |
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===== 第七条(指定及び通知) ===== | ===== 第七条(指定及び通知) ===== |
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市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、住民基本台帳法第三十条の三第二項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、[[特定個人情報保護2#第八条(個人番号とすべき番号の生成)|次条]]第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。 | 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_30_3|住民基本台帳法第三十条の三]]第二項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、[[特定個人情報保護2#第八条(個人番号とすべき番号の生成)|次条]]第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。 |
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2 市町村長は、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代えて、[[特定個人情報保護2#第八条(個人番号とすべき番号の生成)|次条]]第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、速やかに、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。 | 2 市町村長は、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代えて、[[特定個人情報保護2#第八条(個人番号とすべき番号の生成)|次条]]第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、速やかに、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。 |
===== 第九条(利用範囲) ===== | ===== 第九条(利用範囲) ===== |
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別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第四項において同じ。)は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 | [[特定個人情報保護別表1#別表第一_特定個人情報保護法|別表第一]]の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(法令の規定により[[特定個人情報保護別表1#別表第一_特定個人情報保護法|同表]]の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第四項において同じ。)は、[[特定個人情報保護別表1#別表第一_特定個人情報保護法|同表]]の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 |
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2 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他の事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 | 2 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226#Mp-At_1|地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条]]第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他の事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 |
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3 法務大臣は、[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第八号又は第九号の規定による戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項及び[[特定個人情報保護8#第四十五条の二(戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例)|第四十五条の二]]第一項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。以下同じ。)を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号(同条第八号又は第九号の規定による特定個人情報の提供を管理し、及び当該特定個人情報を検索するために必要な限度で[[特定個人情報保護1#第二条(定義)|第二条]]第五項に規定する個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号であって、同条第八項に規定する個人番号であるものをいう。以下同じ。)をその内容に含むものをいう。以下同じ。)の提供に関する事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で情報提供用個人識別符号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 | 3 法務大臣は、[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第八号又は第九号の規定による戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224#Mp-At_119|戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条]]の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項及び[[特定個人情報保護8#第四十五条の二(戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例)|第四十五条の二]]第一項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。以下同じ。)を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号([[[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|同条]]第八号又は第九号の規定による特定個人情報の提供を管理し、及び当該特定個人情報を検索するために必要な限度で[[特定個人情報保護1#第二条(定義)|第二条]]第五項に規定する個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号であって、[[特定個人情報保護1#第二条(定義)|同条]]第八項に規定する個人番号であるものをいう。以下同じ。)をその内容に含むものをいう。以下同じ。)の提供に関する事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で情報提供用個人識別符号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 |
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4 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項、第三項若しくは第四項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第七十条の二の二第十九項若しくは第七十条の二の三第十六項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二若しくは第七十四条の十三の三、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項若しくは第四条の三第一項その他の法令又は条例の規定により、別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項又は第二項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 | 4 [[健保法_03_3#第四十八条_届出|健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条]]若しくは[[健保法_10#第百九十七条_報告等|第百九十七条]]第一項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000073#Mp-At_59|相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条]]第一項、第三項若しくは第四項、[[厚年法_02_4#第二十七条_届出|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条]]、[[厚年法_02_4#第二十九条_通知|第二十九条]]第三項若しくは[[厚年法_07#第九十八条_届出等|第九十八条]]第一項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000026#Mp-At_9_4_2|租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二]]第二項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000026#Mp-At_29_2|第二十九条の二]]第六項若しくは第七項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000026#Mp-At_37_11_3|第三十七条の十一の三]]第七項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000026#Mp-At_37_14|第三十七条の十四]]第三十四項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000026#Mp-At_70_2_2|第七十条の二の二]]第十九項若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000026#Mp-At_70_2_3|第七十条の二の三]]第十六項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000066#Mp-At_74_13_2|国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二]]若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000066#Mp-At_74_13_3|第七十四条の十三の三]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033#Mp-At_225|所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033#Mp-At_228_3_2|第二百二十八条の三の二]]まで、[[雇用保険法_2#第七条_被保険者に関する届出|雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000110_20230401_505AC0000000003#Mp-At_4|内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条]]第一項若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000110_20230401_505AC0000000003#Mp-At_4_3|第四条の三]]第一項その他の法令又は条例の規定により、[[特定個人情報保護別表1#別表第一_特定個人情報保護法|別表第一]]の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項又は第二項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 |
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5 前項の規定により個人番号を利用することができることとされている者のうち所得税法第二百二十五条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる者は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害が発生したときその他これに準ずる場合として政令で定めるときは、デジタル庁令で定めるところにより、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。 | 5 前項の規定により個人番号を利用することができることとされている者のうち[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033#Mp-At_225|所得税法第二百二十五条]]第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる者は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150#Mp-At_2|激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条]]第一項に規定する激甚災害が発生したときその他これに準ずる場合として政令で定めるときは、デジタル庁令で定めるところにより、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。 |
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6 前各項に定めるもののほか、[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第十三号から第十七号までのいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成するために必要な限度で個人番号を利用することができる。 | 6 前各項に定めるもののほか、[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第十三号から第十七号までのいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成するために必要な限度で個人番号を利用することができる。 |
個人番号利用事務等実施者([[特定個人情報保護2#第九条(利用範囲)|第九条]]第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び[[特定個人情報保護2#第十六条(本人確認の措置)|第十六条]]において同じ。)は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。 | 個人番号利用事務等実施者([[特定個人情報保護2#第九条(利用範囲)|第九条]]第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び[[特定個人情報保護2#第十六条(本人確認の措置)|第十六条]]において同じ。)は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。 |
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2 個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第五号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第五号及び[[特定個人情報保護9#第四十八条|第四十八条]]において同じ。)の提供を求めることができる。 | 2 個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第五号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_30_9|住民基本台帳法第三十条の九]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_30_12|第三十条の十二]]までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_30_9|同法第三十条の九]]に規定する機構保存本人確認情報をいう。[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第五号及び[[特定個人情報保護9#第四十八条|第四十八条]]において同じ。)の提供を求めることができる。 |
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罰則:[[特定個人情報保護9#第四十八条|第四十八条]](四年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金) | 罰則:[[特定個人情報保護9#第四十八条|第四十八条]](四年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金) |