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派遣法_4_2 [2023/06/01 22:58] – [第四章 第二節 調停(労働者派遣法] norimasa派遣法_4_2 [2023/06/23 20:13] (現在) – [第四十七条の九(調停)] miki
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 ===== 第四十七条の八(調停の委任) ===== ===== 第四十七条の八(調停の委任) =====
  
- 都道府県労働局長は、[[派遣法_4_1#第四十七条の六(紛争の解決の促進に関する特例)|第四十七条の六]]に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。+ 都道府県労働局長は、[[派遣法_4_1#第四十七条の六(紛争の解決の促進に関する特例)|第四十七条の六]]に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_6|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条]]第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
  
 2 [[派遣法_4_1#第四十七条の七(紛争の解決の援助)|前条]]第二項の規定は、派遣労働者が前項の申請をした場合について準用する。 2 [[派遣法_4_1#第四十七条の七(紛争の解決の援助)|前条]]第二項の規定は、派遣労働者が前項の申請をした場合について準用する。
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 ===== 第四十七条の九(調停) ===== ===== 第四十七条の九(調停) =====
  
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律[[男女雇均法_3_2#第十九条(調停)|第十九条]]から[[男女雇均法_3_2#第二十六条(資料提供の要求等)|第二十六条]]までの規定は、[[派遣法_4_2#第四十七条の八(調停の委任)|前条]]第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)[[派遣法_4_2#第四十七条の八(調停の委任)|第四十七条の八]]第一項」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律[[派遣法_4_1#第四十七条の六(紛争の解決の促進に関する特例)|第四十七条の六]]」と読み替えるものとする。+ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律[[男女雇均法_3_2#第十九条(調停)|第十九条]]から[[男女雇均法_3_2#第二十六条(資料提供の要求等)|第二十六条]]までの規定は、[[派遣法_4_2#第四十七条の八(調停の委任)|前条]]第一項の調停の手続について準用する。この場合において、[[男女雇均法_3_2#第十九条(調停)|同法第十九条]]第一項中「[[男女雇均法_3_2#第十八条(調停の委任)|前条]]第一項」とあるのは「[[派遣法_4_2#第四十七条の八(調停の委任)|労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八]]第一項」と、[[男女雇均法_3_2#第二十条|同法第二十条]]中「事業場」とあるのは「事業所」と、[[男女雇均法_3_2#第二十五条(訴訟手続の中止)|同法第二十五条]]第一項中「[[男女雇均法_3_2#第十八条(調停の委任)|第十八条]]第一項」とあるのは「[[派遣法_4_1#第四十七条の六(紛争の解決の促進に関する特例)|労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の六]]」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第四十七条の十(厚生労働省令への委任) ===== ===== 第四十七条の十(厚生労働省令への委任) =====
派遣法_4_2.1685627886.txt.gz · 最終更新: 2023/06/01 22:58 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)