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派遣法_4_1 [2023/06/01 22:58] – [第四章 紛争の解決(労働者派遣法] norimasa派遣法_4_1 [2023/06/22 22:23] (現在) – [第四十七条の七(紛争の解決の援助)] miki
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 ===== 第四十七条の六(紛争の解決の促進に関する特例) ===== ===== 第四十七条の六(紛争の解決の促進に関する特例) =====
  
- [[派遣法_4_1#第四十七条の五(苦情の自主的解決)|前条]]第一項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び同条第二項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、[[派遣法_4_1#第四十七条の七(紛争の解決の援助)|次条]]から[[派遣法_4_2#第四十七条の十(厚生労働省令への委任)|第四十七条の十]]までに定めるところによる。+ [[派遣法_4_1#第四十七条の五(苦情の自主的解決)|前条]]第一項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び同条第二項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_4|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_5|第五条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_12|第十二条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_19|第十九条]]までの規定は適用せず、[[派遣法_4_1#第四十七条の七(紛争の解決の援助)|次条]]から[[派遣法_4_2#第四十七条の十(厚生労働省令への委任)|第四十七条の十]]までに定めるところによる。
  
 ===== 第四十七条の七(紛争の解決の援助) ===== ===== 第四十七条の七(紛争の解決の援助) =====
  
- 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。+ 都道府県労働局長は、[[派遣法_4_1#第四十七条の六(紛争の解決の促進に関する特例)|前条]]に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
  
 2 派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。 2 派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
派遣法_4_1.1685627902.txt.gz · 最終更新: 2023/06/01 22:58 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)