このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
派遣法_4_1 [2023/05/05 10:22] – [第一節 紛争の解決の援助等] norimasa | 派遣法_4_1 [2023/06/22 22:23] (現在) – [第四十七条の七(紛争の解決の援助)] miki | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== 第四章 紛争の解決 ====== | + | ====== 第四章 紛争の解決(労働者派遣法 |
+ | |||
+ | [[https:// | ||
====== 第四章 第一節 紛争の解決の援助等 ====== | ====== 第四章 第一節 紛争の解決の援助等 ====== | ||
行 5: | 行 7: | ||
===== 第四十七条の五(苦情の自主的解決) ===== | ===== 第四十七条の五(苦情の自主的解決) ===== | ||
- | 派遣元事業主は、第三十条の三、第三十条の四及び第三十一条の二第二項から第五項までに定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。 | + | 派遣元事業主は、[[派遣法_3_2# |
- | 2 派遣先は、第四十条第二項及び第三項に定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。 | + | 2 派遣先は、[[派遣法_3_3# |
===== 第四十七条の六(紛争の解決の促進に関する特例) ===== | ===== 第四十七条の六(紛争の解決の促進に関する特例) ===== | ||
- | 前条第一項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び同条第二項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第四十七条の十までに定めるところによる。 | + | [[派遣法_4_1# |
===== 第四十七条の七(紛争の解決の援助) ===== | ===== 第四十七条の七(紛争の解決の援助) ===== | ||
- | 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 | + | 都道府県労働局長は、[[派遣法_4_1# |
2 派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。 | 2 派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。 | ||
+ | |||
+ | ===== 労働者派遣法の関連ページ ===== | ||
+ | |||
+ | * [[派遣法|労働者派遣法のトップへ]] | ||
+ | * [[派遣法_1|第一章 総則]] (第一条~第三条) | ||
+ | * [[派遣法_2_1|第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置]] | ||
+ | * [[派遣法_2_1|第一節 業務の範囲]] (第四条) | ||
+ | * [[派遣法_2_2|第二節 事業の許可]] (第五条~第二十二条) | ||
+ | * [[派遣法_2_3|第三節 補則]] (第二十三条~第二十五条) | ||
+ | * [[派遣法_3_1|第三章 派遣労働者の保護等に関する措置]] | ||
+ | * [[派遣法_3_1|第一節 労働者派遣契約]] (第二十六条~第二十九条の二) | ||
+ | * [[派遣法_3_2|第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等]] (第三十条~第三十八条) | ||
+ | * [[派遣法_3_3|第三節 派遣先の講ずべき措置等]] (第三十九条~第四十三条) | ||
+ | * [[派遣法_3_4|第四節 労働基準法等の適用に関する特例等]] (第四十四条~第四十七条の四) | ||
+ | * [[派遣法_4_1|第四章 紛争の解決]] | ||
+ | * [[派遣法_4_1# | ||
+ | * [[派遣法_4_2|第二節 調停]] (第四十七条の八~第四十七条の十) | ||
+ | * [[派遣法_5|第五章 雑則]] (第四十七条の十一~第五十七条) | ||
+ | * [[派遣法_6|第六章 罰則]] (第五十八条~第六十二条) | ||
+ | |||
+ | {{page> | ||