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派遣法_3_4 [2023/06/22 22:42] – [第四十六条(じん肺法の適用に関する特例等)] miki | 派遣法_3_4 [2023/06/23 20:11] (現在) – [第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)] miki |
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[[第一章_総則#第九条(定義)|労働基準法第九条]]に規定する事業(以下この節において単に「事業」という。)の事業主(以下この条において単に「事業主」という。)に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者及び家事使用人を除く。)であつて、当該他の事業主(以下この条において「派遣先の事業主」という。)に雇用されていないもの(以下この節において「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関しては、当該派遣中の労働者が派遣されている事業(以下この節において「派遣先の事業」という。)もまた、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、[[第一章_総則#第三条(均等待遇)|同法第三条]]、[[第一章_総則#第五条(強制労働の禁止)|第五条]]及び[[第七章_技能者の養成#第六十九条(徒弟の弊害排除)|第六十九条]]の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 | [[第一章_総則#第九条(定義)|労働基準法第九条]]に規定する事業(以下この節において単に「事業」という。)の事業主(以下この条において単に「事業主」という。)に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者及び家事使用人を除く。)であつて、当該他の事業主(以下この条において「派遣先の事業主」という。)に雇用されていないもの(以下この節において「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関しては、当該派遣中の労働者が派遣されている事業(以下この節において「派遣先の事業」という。)もまた、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、[[第一章_総則#第三条(均等待遇)|同法第三条]]、[[第一章_総則#第五条(強制労働の禁止)|第五条]]及び[[第七章_技能者の養成#第六十九条(徒弟の弊害排除)|第六十九条]]の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 |
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2 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、[[第一章_総則#第七条(公民権行使の保障)|労働基準法第七条]]、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|第三十二条の二]]第一項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の三|第三十二条の三]]第一項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|第三十二条の四]]第一項から第三項まで、[[第四章_労働時間_休憩#第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)|第三十三条]]から[[第四章_休日_割増賃金等#第三十五条(休日)|第三十五条]]まで、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項及び第六項、[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]、[[第四章_その他#第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)|第四十一条]]、[[第六章_年少者#第六十条(労働時間及び休日)|第六十条]]から[[第六章_年少者#第六十三条(坑内労働の禁止)|第六十三条]]まで、[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の二(坑内業務の就業制限)|第六十四条の二]]、[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)|第六十四条の三]]、[[第六章の二_妊産婦等#第六十六条|第六十六条]]から[[第六章の二_妊産婦等#第六十八条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)|第六十八条]]まで並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049#322AC0000000049-Sp-At_141|第百四十一条]]第三項の規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|第三十二条の二]]第一項中「当該事業場に」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|第四十四条]]第三項に規定する派遣元の使用者(以下単に「派遣元の使用者」という。)が、当該派遣元の事業(同項に規定する派遣元の事業をいう。以下同じ。)の事業場に」と、同法[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の三|第三十二条の三]]第一項中「就業規則その他これに準ずるものにより、」とあるのは「派遣元の使用者が就業規則その他これに準ずるものにより」と、「とした労働者」とあるのは「とした労働者であつて、当該労働者に係る労働者派遣法[[派遣法_3_1#第二十六条(契約の内容等)|第二十六条]]第一項に規定する労働者派遣契約に基づきこの条の規定による労働時間により労働させることができるもの」と、「当該事業場の」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場の」と、同法[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|第三十二条の四]]第一項及び第二項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、同法[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、「協定をし、」とあるのは「協定をし、及び」とする。 | 2 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、[[第一章_総則#第七条(公民権行使の保障)|労働基準法第七条]]、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|第三十二条の二]]第一項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の三|第三十二条の三]]第一項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|第三十二条の四]]第一項から第三項まで、[[第四章_労働時間_休憩#第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)|第三十三条]]から[[第四章_休日_割増賃金等#第三十五条(休日)|第三十五条]]まで、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項及び第六項、[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]、[[第四章_その他#第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)|第四十一条]]、[[第六章_年少者#第六十条(労働時間及び休日)|第六十条]]から[[第六章_年少者#第六十三条(坑内労働の禁止)|第六十三条]]まで、[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の二(坑内業務の就業制限)|第六十四条の二]]、[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)|第六十四条の三]]、[[第六章の二_妊産婦等#第六十六条|第六十六条]]から[[第六章の二_妊産婦等#第六十八条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)|第六十八条]]まで並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049#322AC0000000049-Sp-At_141|第百四十一条]]第三項の規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|第三十二条の二]]第一項中「当該事業場に」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|第四十四条]]第三項に規定する派遣元の使用者(以下単に「派遣元の使用者」という。)が、当該派遣元の事業(同項に規定する派遣元の事業をいう。以下同じ。)の事業場に」と、同法[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の三|第三十二条の三]]第一項中「就業規則その他これに準ずるものにより、」とあるのは「派遣元の使用者が就業規則その他これに準ずるものにより」と、「とした労働者」とあるのは「とした労働者であつて、当該労働者に係る[[派遣法_3_1#第二十六条(契約の内容等)|労働者派遣法第二十六条]]第一項に規定する労働者派遣契約に基づきこの条の規定による労働時間により労働させることができるもの」と、「当該事業場の」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場の」と、同法[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|第三十二条の四]]第一項及び第二項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、同法[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、「協定をし、」とあるのは「協定をし、及び」とする。 |
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3 労働者派遣をする事業主の事業(以下この節において「派遣元の事業」という。)の[[第一章_総則#第十条|労働基準法第十条]]に規定する使用者(以下この条において「派遣元の使用者」という。)は、労働者派遣をする場合であつて、前項の規定により当該労働者派遣の役務の提供を受ける事業主の事業の同条に規定する使用者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同法第三十二条]]、[[第四章_労働時間_休憩#第三十四条(休憩)|第三十四条]]、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十五条(休日)|第三十五条]]、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第六項、[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]、[[第六章_年少者#第六十一条(深夜業)|第六十一条]]から[[第六章_年少者#第六十三条(坑内労働の禁止)|第六十三条]]まで、[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の二(坑内業務の就業制限)|第六十四条の二]]、[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)|第六十四条の三]]若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049#322AC0000000049-Sp-At_141|第百四十一条]]第三項の規定又はこれらの規定に基づいて発する命令の規定(次項において「労働基準法令の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。 | 3 労働者派遣をする事業主の事業(以下この節において「派遣元の事業」という。)の[[第一章_総則#第十条|労働基準法第十条]]に規定する使用者(以下この条において「派遣元の使用者」という。)は、労働者派遣をする場合であつて、前項の規定により当該労働者派遣の役務の提供を受ける事業主の事業の同条に規定する使用者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同法第三十二条]]、[[第四章_労働時間_休憩#第三十四条(休憩)|第三十四条]]、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十五条(休日)|第三十五条]]、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第六項、[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]、[[第六章_年少者#第六十一条(深夜業)|第六十一条]]から[[第六章_年少者#第六十三条(坑内労働の禁止)|第六十三条]]まで、[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の二(坑内業務の就業制限)|第六十四条の二]]、[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)|第六十四条の三]]若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049#322AC0000000049-Sp-At_141|第百四十一条]]第三項の規定又はこれらの規定に基づいて発する命令の規定(次項において「労働基準法令の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。 |