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派遣法_3_3 [2023/06/01 22:56] – [第三章 第三節 派遣先の講ずべき措置等(労働者派遣法] norimasa | 派遣法_3_3 [2023/06/12 21:31] (現在) – [第四十一条(派遣先責任者)] miki |
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*イ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの | *イ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの |
*ロ その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務 | *ロ その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務 |
*四 当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項及び第二項の規定により休業し、並びに[[育介法_01#第二条(定義)|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条]]第一号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣 | *四 当該派遣先に雇用される労働者が[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|労働基準法第六十五条]]第一項及び第二項の規定により休業し、並びに[[育介法_01#第二条(定義)|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条]]第一号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣 |
五 当該派遣先に雇用される労働者が[[育介法_01#第二条(定義)|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条]]第二号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣 | *五 当該派遣先に雇用される労働者が[[育介法_01#第二条(定義)|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条]]第二号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣 |
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2 前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、三年とする。 | 2 前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、三年とする。 |
===== 第四十条の六 ===== | ===== 第四十条の六 ===== |
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労働者派遣の役務の提供を受ける者(国(行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)を含む。[[派遣法_3_3#第四十条の七|次条]]において同じ。)及び地方公共団体(特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)を含む。[[派遣法_3_3#第四十条の七|次条]]において同じ。)の機関を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する行為を行つた場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。ただし、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行つた行為が次の各号のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかつたことにつき過失がなかつたときは、この限りでない。 | 労働者派遣の役務の提供を受ける者(国(行政執行法人([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000103#Mp-At_2|独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条]]第四項に規定する行政執行法人をいう。)を含む。[[派遣法_3_3#第四十条の七|次条]]において同じ。)及び地方公共団体(特定地方独立行政法人([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000118#Mp-At_2|地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条]]第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)を含む。[[派遣法_3_3#第四十条の七|次条]]において同じ。)の機関を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する行為を行つた場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。ただし、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行つた行為が次の各号のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかつたことにつき過失がなかつたときは、この限りでない。 |
* 一 [[派遣法_2_1#第四条|第四条]]第三項の規定に違反して派遣労働者を[[派遣法_2_1#第四条|同条]]第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させること。 | * 一 [[派遣法_2_1#第四条|第四条]]第三項の規定に違反して派遣労働者を[[派遣法_2_1#第四条|同条]]第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させること。 |
* 二 [[派遣法_2_3#第二十四条の二(派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止)|第二十四条の二]]の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。 | * 二 [[派遣法_2_3#第二十四条の二(派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止)|第二十四条の二]]の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。 |
* 三 [[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|第四十条の二]]第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること([[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|同条]]第四項に規定する意見の聴取の手続のうち厚生労働省令で定めるものが行われないことにより[[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|同条]]第一項の規定に違反することとなつたときを除く。)。 | * 三 [[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|第四十条の二]]第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること([[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|同条]]第四項に規定する意見の聴取の手続のうち厚生労働省令で定めるものが行われないことにより[[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|同条]]第一項の規定に違反することとなつたときを除く。)。 |
* 四 [[派遣法_3_3#第四十条の三|第四十条の三]]の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。 | * 四 [[派遣法_3_3#第四十条の三|第四十条の三]]の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。 |
* 五 この法律又は次節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、[[派遣法_3_1#第二十六条(契約の内容等)|第二十六条]]第一項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。 | * 五 この法律又は[[派遣法_3_4|次節]]の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、[[派遣法_3_1#第二十六条(契約の内容等)|第二十六条]]第一項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。 |
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2 前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係る同項に規定する行為が終了した日から一年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができない。 | 2 前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係る同項に規定する行為が終了した日から一年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができない。 |
派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。 | 派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。 |
*一 次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。 | *一 次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。 |
*イ この法律及び次節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。) | *イ この法律及び[[派遣法_3_4|次節]]の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。) |
*ロ 当該派遣労働者に係る[[派遣法_3_3#第三十九条(労働者派遣契約に関する措置)|第三十九条]]に規定する労働者派遣契約の定め | *ロ 当該派遣労働者に係る[[派遣法_3_3#第三十九条(労働者派遣契約に関する措置)|第三十九条]]に規定する労働者派遣契約の定め |
*ハ 当該派遣労働者に係る[[派遣法_3_2#第三十五条(派遣先への通知)|第三十五条]]の規定による通知 | *ハ 当該派遣労働者に係る[[派遣法_3_2#第三十五条(派遣先への通知)|第三十五条]]の規定による通知 |