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派遣法_3_2 [2023/05/16 16:03] – [第三十五条(派遣先への通知)] k.hasegawa派遣法_3_2 [2023/06/23 20:10] (現在) – [第三十一条の二(待遇に関する事項等の説明)] miki
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 ====== 第三章 第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等(労働者派遣法 ====== ====== 第三章 第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等(労働者派遣法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第三十条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等) ===== ===== 第三十条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等) =====
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 ===== 第三十一条(適正な派遣就業の確保) ===== ===== 第三十一条(適正な派遣就業の確保) =====
  
- 派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第四節の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。+ 派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は[[派遣法_3_4|第四節]]の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。
  
 ===== 第三十一条の二(待遇に関する事項等の説明) ===== ===== 第三十一条の二(待遇に関する事項等の説明) =====
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 2 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。 2 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。
-  *一 労働条件に関する事項のうち、労働基準法[[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであつて厚生労働省令で定めるもの+  *一 労働条件に関する事項のうち、[[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|労働基準法第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであつて厚生労働省令で定めるもの
   *二 [[派遣法_3_2#第三十条の三(不合理な待遇の禁止等)|第三十条の三]]、[[派遣法_3_2#第三十条の四|第三十条の四]]第一項及び[[派遣法_3_2#第三十条の五(職務の内容等を勘案した賃金の決定)|第三十条の五]]の規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法[[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前号に掲げる事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容   *二 [[派遣法_3_2#第三十条の三(不合理な待遇の禁止等)|第三十条の三]]、[[派遣法_3_2#第三十条の四|第三十条の四]]第一項及び[[派遣法_3_2#第三十条の五(職務の内容等を勘案した賃金の決定)|第三十条の五]]の規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法[[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前号に掲げる事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容
  
 3 派遣元事業主は、労働者派遣([[派遣法_3_2#第三十条の四|第三十条の四]]第一項の協定に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。 3 派遣元事業主は、労働者派遣([[派遣法_3_2#第三十条の四|第三十条の四]]第一項の協定に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。
-  *一 労働基準法[[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前項第一号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)+  *一 [[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|労働基準法第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前項第一号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)
   *二 前項第二号に掲げる措置の内容   *二 前項第二号に掲げる措置の内容
  
行 95: 行 95:
 3 派遣元事業主は、前二項の規定による明示をするに当たつては、派遣先が[[派遣法_3_3#第四十条の六|第四十条の六]]第一項第三号又は第四号に該当する行為を行つた場合には同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならない。 3 派遣元事業主は、前二項の規定による明示をするに当たつては、派遣先が[[派遣法_3_3#第四十条の六|第四十条の六]]第一項第三号又は第四号に該当する行為を行つた場合には同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならない。
  
-罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]]+罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十四条の二(労働者派遣に関する料金の額の明示) ===== ===== 第三十四条の二(労働者派遣に関する料金の額の明示) =====
行 110: 行 110:
   *三 当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別   *三 当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
   *四 当該労働者派遣に係る派遣労働者が[[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|第四十条の二]]第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別   *四 当該労働者派遣に係る派遣労働者が[[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|第四十条の二]]第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
-  *五 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの+  *五 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する[[健保法_03_1#第三十九条(資格の得喪の確認)|健康保険法第三十九条]]第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、[[厚年法_02_1#第十八条(資格の得喪の確認)|厚生年金保険法第十八条]]第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び[[雇用保険法_2#第九条(確認)|雇用保険法第九条]]第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの
   *六 その他厚生労働省令で定める事項   *六 その他厚生労働省令で定める事項
  
 2 派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第二号から第五号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。 2 派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第二号から第五号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。
  
-罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]]+罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十五条の二(労働者派遣の期間) ===== ===== 第三十五条の二(労働者派遣の期間) =====
行 121: 行 121:
  派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば[[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|第四十条の二]]第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。  派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば[[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|第四十条の二]]第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。
  
-罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]]+罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]](三十万円以下の罰金) 
 ===== 第三十五条の三 ===== ===== 第三十五条の三 =====
  
  派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣([[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|第四十条の二]]第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。  派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣([[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|第四十条の二]]第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。
  
-罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]]+罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]](三十万円以下の罰金) 
 ===== 第三十五条の四(日雇労働者についての労働者派遣の禁止) ===== ===== 第三十五条の四(日雇労働者についての労働者派遣の禁止) =====
  
行 148: 行 150:
   *七 前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。   *七 前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。
  
-罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]]+罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]](三十万円以下の罰金) 
 ===== 第三十七条(派遣元管理台帳) ===== ===== 第三十七条(派遣元管理台帳) =====
  
行 168: 行 171:
 2 派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。 2 派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。
  
-罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]]+罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十八条(準用) ===== ===== 第三十八条(準用) =====
行 176: 行 179:
 ===== 労働者派遣法の関連ページ ===== ===== 労働者派遣法の関連ページ =====
  
-  * [[派遣法_1|第一章 総則]]+  * [[派遣法|労働者派遣法のトップへ]] 
 +  * [[派遣法_1|第一章 総則]] (第一条~第三条)
   * [[派遣法_2_1|第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置]]   * [[派遣法_2_1|第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置]]
-  *  [[派遣法_2_1|第一節 業務の範囲]] +  *  [[派遣法_2_1|第一節 業務の範囲]] (第四条) 
-  *  [[派遣法_2_2|第二節 事業の許可]] +  *  [[派遣法_2_2|第二節 事業の許可]] (第五条~第二十二条) 
-  *  [[派遣法_2_3|第三節 補則]]+  *  [[派遣法_2_3|第三節 補則]] (第二十三条~第二十五条)
   * [[派遣法_3_1|第三章 派遣労働者の保護等に関する措置]]   * [[派遣法_3_1|第三章 派遣労働者の保護等に関する措置]]
-  *  [[派遣法_3_1|第一節 労働者派遣契約]] +  *  [[派遣法_3_1|第一節 労働者派遣契約]] (第二十六条~第二十九条の二) 
-  *  [[派遣法_3_2|第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等]] +  *  [[派遣法_3_2|第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等]] (第三十条~第三十八条) 
-  *  [[派遣法_3_3|第三節 派遣先の講ずべき措置等]] +  *  [[派遣法_3_3|第三節 派遣先の講ずべき措置等]] (第三十九条~第四十三条) 
-  *  [[派遣法_3_4|第四節 労働基準法等の適用に関する特例等]]+  *  [[派遣法_3_4|第四節 労働基準法等の適用に関する特例等]] (第四十四条~第四十七条の四)
   * [[派遣法_4_1|第四章 紛争の解決]]   * [[派遣法_4_1|第四章 紛争の解決]]
-  *  [[派遣法_4_1#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] +  *  [[派遣法_4_1#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] (第四十七条の五~第四十七条の七) 
-  *  [[派遣法_4_2|第二節 調停]] +  *  [[派遣法_4_2|第二節 調停]] (第四十七条の八~第四十七条の十) 
-  * [[派遣法_5|第五章 雑則]] +  * [[派遣法_5|第五章 雑則]] (第四十七条の十一~第五十七条) 
-  * [[派遣法_6|第六章 罰則]] +  * [[派遣法_6|第六章 罰則]] 八条~第六十二条
- +
-===== 全体の関連ページ ===== +
- +
-  * [[労働基準法]] +
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安全衛生法]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料の徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
-  * [[各法令の罰則一覧]] +
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派遣法_3_2.1684220612.txt.gz · 最終更新: 2023/05/16 16:03 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)