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派遣法_3_2 [2023/05/04 20:37] – 作成 norimasa派遣法_3_2 [2023/06/23 20:10] (現在) – [第三十一条の二(待遇に関する事項等の説明)] miki
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-====== 第三章 第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等 ======+====== 第三章 第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等(労働者派遣法 ====== 
 + 
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第三十条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等) ===== ===== 第三十条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等) =====
  
- 派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。)その他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定有期雇用派遣労働者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号の措置を講ずるように努めなければならない。\\ + 派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。)その他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定有期雇用派遣労働者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号の措置を講ずるように努めなければならない。 
-一 派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して労働契約の申込みをすることを求めること。\\ +  *一 派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して労働契約の申込みをすることを求めること。 
-二 派遣労働者として就業させることができるように就業(その条件が、特定有期雇用派遣労働者等の能力、経験その他厚生労働省令で定める事項に照らして合理的なものに限る。)の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。\\ +  *二 派遣労働者として就業させることができるように就業(その条件が、特定有期雇用派遣労働者等の能力、経験その他厚生労働省令で定める事項に照らして合理的なものに限る。)の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。 
-三 派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。\\ +  *三 派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。 
-四 前三号に掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練であつて雇用の安定に特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること。+  *四 前三号に掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練であつて雇用の安定に特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること。
  
 2 派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に係る前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければ」とあるのは、「講じなければ」とする。 2 派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に係る前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければ」とあるのは、「講じなければ」とする。
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 ===== 第三十条の四 ===== ===== 第三十条の四 =====
  
- 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇(第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。)について、次に掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用しない。ただし、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない場合又は第三号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。\\ + 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇([[派遣法_3_3#第四十条(適正な派遣就業の確保等)|第四十条]]第二項の教育訓練、同条第三項の福利厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。)について、次に掲げる事項を定めたときは、[[派遣法_3_2#第三十条の三(不合理な待遇の禁止等)|前条]]の規定は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用しない。ただし、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない場合又は第三号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。 
-一 その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲\\ +  *一 その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲 
-二 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法(次のイ及びロ(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものにあつては、イ)に該当するものに限る。)\\ +  *二 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法(次のイ及びロ(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものにあつては、イ)に該当するものに限る。) 
-イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。\\ +    *イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。 
-ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。\\ +    *ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。 
-三 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定すること。\\ +  *三 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定すること。 
-四 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇(賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定の方法(派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く。)の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。)\\ +  *四 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇(賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定の方法(派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く。)の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。) 
-五 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育訓練を実施すること。\\ +  *五 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して[[派遣法_3_2#第三十条の二(段階的かつ体系的な教育訓練等)|第三十条の二]]第一項の規定による教育訓練を実施すること。 
-六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項+  *六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
  
 2 前項の協定を締結した派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。 2 前項の協定を締結した派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。
行 39: 行 41:
 ===== 第三十条の五(職務の内容等を勘案した賃金の決定) ===== ===== 第三十条の五(職務の内容等を勘案した賃金の決定) =====
  
- 派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者(第三十条の三第二項の派遣労働者及び前条第一項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者(以下「協定対象派遣労働者」という。)を除く。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めなければならない。+ 派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者([[派遣法_3_2#第三十条の三(不合理な待遇の禁止等)|第三十条の三]]第二項の派遣労働者及び前条第一項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者(以下「協定対象派遣労働者」という。)を除く。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めなければならない。
  
 ===== 第三十条の六(就業規則の作成の手続) ===== ===== 第三十条の六(就業規則の作成の手続) =====
行 47: 行 49:
 ===== 第三十条の七(派遣労働者等の福祉の増進) ===== ===== 第三十条の七(派遣労働者等の福祉の増進) =====
  
- 第三十条から前条までに規定するもののほか、派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機会(派遣労働者以外の労働者としての就業の機会を含む。)及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。+ [[派遣法_3_2#第三十条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)|第三十条]]から[[派遣法_3_2#第三十条の六(就業規則の作成の手続)|前条]]までに規定するもののほか、派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機会(派遣労働者以外の労働者としての就業の機会を含む。)及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。
  
 ===== 第三十一条(適正な派遣就業の確保) ===== ===== 第三十一条(適正な派遣就業の確保) =====
  
- 派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第四節の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。+ 派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は[[派遣法_3_4|第四節]]の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。
  
 ===== 第三十一条の二(待遇に関する事項等の説明) ===== ===== 第三十一条の二(待遇に関する事項等の説明) =====
行 57: 行 59:
  派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。  派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。
  
-2 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。\\ +2 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。 
-一 労働条件に関する事項のうち、労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであつて厚生労働省令で定めるもの\\ +  *一 労働条件に関する事項のうち、[[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|労働基準法第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであつて厚生労働省令で定めるもの 
-二 第三十条の三、第三十条の四第一項及び第三十条の五の規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前号に掲げる事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容+  *二 [[派遣法_3_2#第三十条の三(不合理な待遇の禁止等)|第三十条の三]][[派遣法_3_2#第三十条の四|第三十条の四]]第一項及び[[派遣法_3_2#第三十条の五(職務の内容等を勘案した賃金の決定)|第三十条の五]]の規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法[[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前号に掲げる事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容
  
-3 派遣元事業主は、労働者派遣(第三十条の四第一項の協定に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。\\ +3 派遣元事業主は、労働者派遣([[派遣法_3_2#第三十条の四|第三十条の四]]第一項の協定に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。 
-一 労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前項第一号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)\\ +  *一 [[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|労働基準法第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前項第一号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。) 
-二 前項第二号に掲げる措置の内容+  *二 前項第二号に掲げる措置の内容
  
-4 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあつたときは、当該派遣労働者に対し、当該派遣労働者と第二十六条第八項に規定する比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第三十条の三から第三十条の六までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たつて考慮した事項を説明しなければならない。+4 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあつたときは、当該派遣労働者に対し、当該派遣労働者と[[派遣法_3_1#第二十六条(契約の内容等)|第二十六条]]第八項に規定する比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに[[派遣法_3_2#第三十条の三(不合理な待遇の禁止等)|第三十条の三]]から[[派遣法_3_2#第三十条の六(就業規則の作成の手続)|第三十条の六]]までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たつて考慮した事項を説明しなければならない。
  
 5 派遣元事業主は、派遣労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 5 派遣元事業主は、派遣労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
行 83: 行 85:
 ===== 第三十四条(就業条件等の明示) ===== ===== 第三十四条(就業条件等の明示) =====
  
- 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項(当該労働者派遣が第四十条の二第一項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を明示しなければならない。\\ + 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項(当該労働者派遣が[[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|第四十条の二]]第一項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を明示しなければならない。 
-一 当該労働者派遣をしようとする旨\\ +一 当該労働者派遣をしようとする旨 
-二 第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの\\ +二 [[派遣法_3_1#第二十六条(契約の内容等)|第二十六条]]第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの 
-三 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主が第三十五条の三の規定に抵触することとなる最初の日\\ +三 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主が[[派遣法_3_2#第三十五条の三|第三十五条の三]]の規定に抵触することとなる最初の日 
-四 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日+四 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が[[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|第四十条の二]]第一項の規定に抵触することとなる最初の日
  
-2 派遣元事業主は、派遣先から第四十条の二第七項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る事業所その他派遣就業の場所の業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。+2 派遣元事業主は、派遣先から[[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|第四十条の二]]第七項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る事業所その他派遣就業の場所の業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。
  
-3 派遣元事業主は、前二項の規定による明示をするに当たつては、派遣先が第四十条の六第一項第三号又は第四号に該当する行為を行つた場合には同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならない。+3 派遣元事業主は、前二項の規定による明示をするに当たつては、派遣先が[[派遣法_3_3#第四十条の六|第四十条の六]]第一項第三号又は第四号に該当する行為を行つた場合には同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならない。 
 + 
 +罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十四条の二(労働者派遣に関する料金の額の明示) ===== ===== 第三十四条の二(労働者派遣に関する料金の額の明示) =====
  
- 派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。\\ + 派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。 
-一 労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合 当該労働者\\ +  *一 労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合 当該労働者 
-二 労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合 当該労働者派遣に係る派遣労働者+  *二 労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合 当該労働者派遣に係る派遣労働者
  
 ===== 第三十五条(派遣先への通知) ===== ===== 第三十五条(派遣先への通知) =====
  
- 派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。\\ + 派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 
-一 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名\\ +  *一 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 
-二 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別\\ +  *二 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別 
-三 当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別\\ +  *三 当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別 
-四 当該労働者派遣に係る派遣労働者が第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別\\ +  *四 当該労働者派遣に係る派遣労働者が[[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|第四十条の二]]第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別 
-五 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの\\ +  *五 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する[[健保法_03_1#第三十九条(資格の得喪の確認)|健康保険法第三十九条]]第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、[[厚年法_02_1#第十八条(資格の得喪の確認)|厚生年金保険法第十八条]]第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び[[雇用保険法_2#第九条(確認)|雇用保険法第九条]]第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの 
-六 その他厚生労働省令で定める事項+  *六 その他厚生労働省令で定める事項
  
 2 派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第二号から第五号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。 2 派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第二号から第五号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。
 +
 +罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十五条の二(労働者派遣の期間) ===== ===== 第三十五条の二(労働者派遣の期間) =====
  
- 派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。+ 派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば[[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|第四十条の二]]第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。 
 + 
 +罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十五条の三 ===== ===== 第三十五条の三 =====
  
- 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。+ 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣([[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|第四十条の二]]第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。 
 + 
 +罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十五条の四(日雇労働者についての労働者派遣の禁止) ===== ===== 第三十五条の四(日雇労働者についての労働者派遣の禁止) =====
行 127: 行 137:
 ===== 第三十五条の五(離職した労働者についての労働者派遣の禁止) ===== ===== 第三十五条の五(離職した労働者についての労働者派遣の禁止) =====
  
- 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の九第一項の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行つてはならない。+ 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば[[派遣法_3_3#第四十条の九(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)|第四十条の九]]第一項の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行つてはならない。
  
 ===== 第三十六条(派遣元責任者) ===== ===== 第三十六条(派遣元責任者) =====
  
- 派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。\\ + 派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、[[派遣法_2_2#第六条(許可の欠格事由)|第六条]]第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。 
-一 第三十二条、第三十四条、第三十五条及び次条に定める事項に関すること。\\ +  *一 [[派遣法_3_2#第三十二条(派遣労働者であることの明示等)|第三十二条]][[派遣法_3_2#第三十四条(就業条件等の明示)|第三十四条]][[派遣法_3_2#第三十五条(派遣先への通知)|第三十五条]]及び次条に定める事項に関すること。 
-二 当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。\\ +  *二 当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。 
-三 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。\\ +  *三 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。 
-四 当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。\\ +  *四 当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。 
-五 当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保に関すること。\\ +  *五 当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保に関すること。 
-六 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。\\ +  *六 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。 
-七 前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。+  *七 前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。 
 + 
 +罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十七条(派遣元管理台帳) ===== ===== 第三十七条(派遣元管理台帳) =====
  
- 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。\\ + 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 
-一 協定対象派遣労働者であるか否かの別\\ +  *一 協定対象派遣労働者であるか否かの別 
-二 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別(当該派遣労働者が有期雇用派遣労働者である場合にあつては、当該有期雇用派遣労働者に係る労働契約の期間)\\ +  *二 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別(当該派遣労働者が有期雇用派遣労働者である場合にあつては、当該有期雇用派遣労働者に係る労働契約の期間) 
-三 第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別\\ +  *三 [[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|第四十条の二]]第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別 
-四 派遣先の氏名又は名称\\ +  *四 派遣先の氏名又は名称 
-五 事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位\\ +  *五 事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位 
-六 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日\\ +  *六 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日 
-七 始業及び終業の時刻\\ +  *七 始業及び終業の時刻 
-八 従事する業務の種類\\ +  *八 従事する業務の種類 
-九 第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置\\ +  *九 [[派遣法_3_2#第三十条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)|第三十条]]第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置 
-十 教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容\\ +  *十 教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容 
-十一 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項\\ +  *十一 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 
-十二 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項\\ +  *十二 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項 
-十三 その他厚生労働省令で定める事項+  *十三 その他厚生労働省令で定める事項
  
 2 派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。 2 派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。
 +
 +罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十八条(準用) ===== ===== 第三十八条(準用) =====
  
- 第三十三条及び第三十四条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。この場合において、第三十三条中「派遣先」とあるのは、「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。+ [[派遣法_3_2#第三十三条(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)|第三十三条]]及び[[派遣法_3_2#第三十四条(就業条件等の明示)|第三十四条]]第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。この場合において、[[派遣法_3_2#第三十三条(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)|第三十三条]]中「派遣先」とあるのは、「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。 
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 +  *  [[派遣法_3_1|第一節 労働者派遣契約]] (第二十六条~第二十九条の二) 
 +  *  [[派遣法_3_2|第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等]] (第三十条~第三十八条) 
 +  *  [[派遣法_3_3|第三節 派遣先の講ずべき措置等]] (第三十九条~第四十三条) 
 +  *  [[派遣法_3_4|第四節 労働基準法等の適用に関する特例等]] (第四十四条~第四十七条の四) 
 +  * [[派遣法_4_1|第四章 紛争の解決]] 
 +  *  [[派遣法_4_1#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] (第四十七条の五~第四十七条の七) 
 +  *  [[派遣法_4_2|第二節 調停]] (第四十七条の八~第四十七条の十) 
 +  * [[派遣法_5|第五章 雑則]] (第四十七条の十一~第五十七条) 
 +  * [[派遣法_6|第六章 罰則]] (第五十八条~第六十二条) 
 + 
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派遣法_3_2.1683200269.txt.gz · 最終更新: 2023/05/04 20:37 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)