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派遣法_3_1 [2023/06/01 22:55] – [第三章 派遣労働者の保護等に関する措置(労働者派遣法] norimasa | 派遣法_3_1 [2023/06/12 21:33] (現在) – [第二十八条] miki | ||
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*六 安全及び衛生に関する事項 | *六 安全及び衛生に関する事項 | ||
*七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項 | *七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項 | ||
- | *八 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第三章_賃金# | + | *八 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当([[第三章_賃金# |
*九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項 | *九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項 | ||
*十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 | *十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 | ||
行 48: | 行 48: | ||
===== 第二十八条 ===== | ===== 第二十八条 ===== | ||
- | 労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第四節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。[[派遣法_3_2# | + | 労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は[[派遣法_3_4|第四節]]の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。[[派遣法_3_2# |
===== 第二十九条 ===== | ===== 第二十九条 ===== |