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派遣法_3_1 [2023/06/01 22:55] – [第三章 派遣労働者の保護等に関する措置(労働者派遣法] norimasa派遣法_3_1 [2023/06/12 21:33] (現在) – [第二十八条] miki
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   *六 安全及び衛生に関する事項   *六 安全及び衛生に関する事項
   *七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項   *七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
-  *八 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第三章_賃金#第二十六条(休業手当)|第二十六条]]の規定により使用者が支払うべき手当をいう。[[派遣法_3_1#第二十九条の二(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)|第二十九条の二]]において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項+  *八 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当([[第三章_賃金#第二十六条(休業手当)|労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条]]の規定により使用者が支払うべき手当をいう。[[派遣法_3_1#第二十九条の二(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)|第二十九条の二]]において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
   *九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項   *九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項
   *十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項   *十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
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 ===== 第二十八条 ===== ===== 第二十八条 =====
  
- 労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第四節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。[[派遣法_3_2#第三十一条(適正な派遣就業の確保)|第三十一条]]及び[[派遣法_3_3#第四十条の六|第四十条の六]]第一項第五号において同じ。)に違反した場合においては、当該労働者派遣を停止し、又は当該労働者派遣契約を解除することができる。+ 労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は[[派遣法_3_4|第四節]]の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。[[派遣法_3_2#第三十一条(適正な派遣就業の確保)|第三十一条]]及び[[派遣法_3_3#第四十条の六|第四十条の六]]第一項第五号において同じ。)に違反した場合においては、当該労働者派遣を停止し、又は当該労働者派遣契約を解除することができる。
  
 ===== 第二十九条 ===== ===== 第二十九条 =====
派遣法_3_1.1685627741.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)