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====== 第三章 派遣労働者の保護等に関する措置(労働者派遣法 ====== | ====== 第三章 派遣労働者の保護等に関する措置(労働者派遣法 ====== | ||
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====== 第三章 第一節 労働者派遣契約 ====== | ====== 第三章 第一節 労働者派遣契約 ====== | ||
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*六 安全及び衛生に関する事項 | *六 安全及び衛生に関する事項 | ||
*七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項 | *七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項 | ||
- | *八 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第三章_賃金# | + | *八 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当([[第三章_賃金# |
*九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項 | *九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項 | ||
*十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 | *十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 | ||
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===== 第二十八条 ===== | ===== 第二十八条 ===== | ||
- | 労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第四節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。[[派遣法_3_2# | + | 労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は[[派遣法_3_4|第四節]]の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。[[派遣法_3_2# |
===== 第二十九条 ===== | ===== 第二十九条 ===== | ||
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* [[派遣法|労働者派遣法のトップへ]] | * [[派遣法|労働者派遣法のトップへ]] | ||
- | * [[派遣法_1|第一章 総則]] | + | * [[派遣法_1|第一章 総則]] (第一条~第三条) |
* [[派遣法_2_1|第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置]] | * [[派遣法_2_1|第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置]] | ||
- | * [[派遣法_2_1|第一節 業務の範囲]] | + | * [[派遣法_2_1|第一節 業務の範囲]] (第四条) |
- | * [[派遣法_2_2|第二節 事業の許可]] | + | * [[派遣法_2_2|第二節 事業の許可]] (第五条~第二十二条) |
- | * [[派遣法_2_3|第三節 補則]] | + | * [[派遣法_2_3|第三節 補則]] (第二十三条~第二十五条) |
* [[派遣法_3_1|第三章 派遣労働者の保護等に関する措置]] | * [[派遣法_3_1|第三章 派遣労働者の保護等に関する措置]] | ||
- | * [[派遣法_3_1|第一節 労働者派遣契約]] | + | * [[派遣法_3_1|第一節 労働者派遣契約]] (第二十六条~第二十九条の二) |
- | * [[派遣法_3_2|第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等]] | + | * [[派遣法_3_2|第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等]] (第三十条~第三十八条) |
- | * [[派遣法_3_3|第三節 派遣先の講ずべき措置等]] | + | * [[派遣法_3_3|第三節 派遣先の講ずべき措置等]] (第三十九条~第四十三条) |
- | * [[派遣法_3_4|第四節 労働基準法等の適用に関する特例等]] | + | * [[派遣法_3_4|第四節 労働基準法等の適用に関する特例等]] (第四十四条~第四十七条の四) |
* [[派遣法_4_1|第四章 紛争の解決]] | * [[派遣法_4_1|第四章 紛争の解決]] | ||
- | * [[派遣法_4_1# | + | * [[派遣法_4_1# |
- | * [[派遣法_4_2|第二節 調停]] | + | * [[派遣法_4_2|第二節 調停]] (第四十七条の八~第四十七条の十) |
- | * [[派遣法_5|第五章 雑則]] | + | * [[派遣法_5|第五章 雑則]] (第四十七条の十一~第五十七条) |
- | * [[派遣法_6|第六章 罰則]] | + | * [[派遣法_6|第六章 罰則]] (第五十八条~第六十二条) |
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