このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
派遣法_3_1 [2023/05/05 17:22] – [第三章 派遣労働者の保護等に関する措置] norimasa | 派遣法_3_1 [2023/06/12 21:33] (現在) – [第二十八条] miki | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 第三章 派遣労働者の保護等に関する措置(労働者派遣法 ====== | ====== 第三章 派遣労働者の保護等に関する措置(労働者派遣法 ====== | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
====== 第三章 第一節 労働者派遣契約 ====== | ====== 第三章 第一節 労働者派遣契約 ====== | ||
行 7: | 行 7: | ||
===== 第二十六条(契約の内容等) ===== | ===== 第二十六条(契約の内容等) ===== | ||
- | 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。\\ | + | 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。 |
- | 一 派遣労働者が従事する業務の内容\\ | + | *一 派遣労働者が従事する業務の内容 |
- | 二 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)\\ | + | *二 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) |
- | 三 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項\\ | + | *三 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項 |
- | 四 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日\\ | + | *四 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日 |
- | 五 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間\\ | + | *五 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間 |
- | 六 安全及び衛生に関する事項\\ | + | *六 安全及び衛生に関する事項 |
- | 七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項\\ | + | *七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項 |
- | 八 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第二十九条の二において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項\\ | + | *八 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当([[第三章_賃金# |
- | 九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項\\ | + | *九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項 |
- | 十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 | + | *十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 |
- | 2 前項に定めるもののほか、派遣元事業主は、労働者派遣契約であつて海外派遣に係るものの締結に際しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。\\ | + | 2 前項に定めるもののほか、派遣元事業主は、労働者派遣契約であつて海外派遣に係るものの締結に際しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。 |
- | 一 第四十一条の派遣先責任者の選任\\ | + | *一 [[派遣法_3_3# |
- | 二 第四十二条第一項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第三項の厚生労働省令で定める条件に従つた通知\\ | + | *二 [[派遣法_3_3# |
- | 三 その他厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置 | + | *三 その他厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置 |
- | 3 派遣元事業主は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第五条第一項の許可を受けている旨を明示しなければならない。 | + | 3 派遣元事業主は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、[[派遣法_2_2# |
- | 4 派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。次項において同じ。)の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者の事業所その他派遣就業の場所の業務について同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。 | + | 4 派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣([[派遣法_3_3# |
5 派遣元事業主は、新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該者の事業所その他派遣就業の場所の業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。 | 5 派遣元事業主は、新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該者の事業所その他派遣就業の場所の業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。 | ||
行 40: | 行 40: | ||
10 派遣先は、第七項の情報に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、派遣元事業主に対し、当該変更の内容に関する情報を提供しなければならない。 | 10 派遣先は、第七項の情報に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、派遣元事業主に対し、当該変更の内容に関する情報を提供しなければならない。 | ||
- | 11 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び派遣先は、当該労働者派遣に関する料金の額について、派遣元事業主が、第三十条の四第一項の協定に係る労働者派遣以外の労働者派遣にあつては第三十条の三の規定、同項の協定に係る労働者派遣にあつては同項第二号から第五号までに掲げる事項に関する協定の定めを遵守することができるものとなるように配慮しなければならない。 | + | 11 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び派遣先は、当該労働者派遣に関する料金の額について、派遣元事業主が、[[派遣法_3_2# |
===== 第二十七条(契約の解除等) ===== | ===== 第二十七条(契約の解除等) ===== | ||
行 48: | 行 48: | ||
===== 第二十八条 ===== | ===== 第二十八条 ===== | ||
- | 労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第四節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。第三十一条及び第四十条の六第一項第五号において同じ。)に違反した場合においては、当該労働者派遣を停止し、又は当該労働者派遣契約を解除することができる。 | + | 労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は[[派遣法_3_4|第四節]]の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。[[派遣法_3_2# |
===== 第二十九条 ===== | ===== 第二十九条 ===== | ||
行 60: | 行 60: | ||
===== 労働者派遣法の関連ページ ===== | ===== 労働者派遣法の関連ページ ===== | ||
- | * [[派遣法_1|第一章 総則]] | + | |
+ | | ||
* [[派遣法_2_1|第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置]] | * [[派遣法_2_1|第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置]] | ||
- | * [[派遣法_2_1|第一節 業務の範囲]] | + | * [[派遣法_2_1|第一節 業務の範囲]] (第四条) |
- | * [[派遣法_2_2|第二節 事業の許可]] | + | * [[派遣法_2_2|第二節 事業の許可]] (第五条~第二十二条) |
- | * [[派遣法_2_3|第三節 補則]] | + | * [[派遣法_2_3|第三節 補則]] (第二十三条~第二十五条) |
* [[派遣法_3_1|第三章 派遣労働者の保護等に関する措置]] | * [[派遣法_3_1|第三章 派遣労働者の保護等に関する措置]] | ||
- | * [[派遣法_3_1|第一節 労働者派遣契約]] | + | * [[派遣法_3_1|第一節 労働者派遣契約]] (第二十六条~第二十九条の二) |
- | * [[派遣法_3_2|第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等]] | + | * [[派遣法_3_2|第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等]] (第三十条~第三十八条) |
- | * [[派遣法_3_3|第三節 派遣先の講ずべき措置等]] | + | * [[派遣法_3_3|第三節 派遣先の講ずべき措置等]] (第三十九条~第四十三条) |
- | * [[派遣法_3_4|第四節 労働基準法等の適用に関する特例等]] | + | * [[派遣法_3_4|第四節 労働基準法等の適用に関する特例等]] (第四十四条~第四十七条の四) |
* [[派遣法_4_1|第四章 紛争の解決]] | * [[派遣法_4_1|第四章 紛争の解決]] | ||
- | * [[派遣法_4_1# | + | * [[派遣法_4_1# |
- | * [[派遣法_4_2|第二節 調停]] | + | * [[派遣法_4_2|第二節 調停]] (第四十七条の八~第四十七条の十) |
- | * [[派遣法_5|第五章 雑則]] | + | * [[派遣法_5|第五章 雑則]] (第四十七条の十一~第五十七条) |
- | * [[派遣法_6|第六章 罰則]] | + | * [[派遣法_6|第六章 罰則]] (第五十八条~第六十二条) |
- | ===== 全体の関連ページ ===== | + | {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}} |
- | + | ||
- | * [[労働基準法]] | + | |
- | * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] | + | |
- | * [[労働安全衛生法]] | + | |
- | * [[労働契約法]] | + | |
- | * [[パートタイム・有期雇用労働法]] | + | |
- | * [[厚生労働省モデル就業規則]] | + | |
- | * [[育児・介護休業法]] | + | |
- | * [[派遣法|労働者派遣法]] | + | |
- | * [[男女雇用機会均等法]] | + | |
- | * [[パワハラ防止法]] | + | |
- | * [[労災法|労働者災害補償保険法]] | + | |
- | * [[雇用保険法]] | + | |
- | * [[労保徴収法|労働保険料の徴収等法]] | + | |
- | * [[健康保険法]] | + | |
- | * [[厚生年金保険法]] | + | |
- | * [[国民年金法]] | + | |
- | * [[社会保険労務士法]] | + | |
- | * [[各法令の罰則一覧]] | + | |
- | * [[日本国憲法]] | + | |
- | * [[民法]] | + | |
- | * [[刑法]] | + | |
- | + | ||
- | * [[start|トップページへ]] | + | |
- | * [[https:// | + | |
- | + | ||
- | このページへのアクセス 今日: | + | |