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派遣法_2_3 [2023/05/05 17:22] – [第二章 第三節 補則] norimasa | 派遣法_2_3 [2023/06/12 21:05] (現在) – [第二十四条(職業安定法第二十条の準用)] miki | ||
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====== 第二章 第三節 補則(労働者派遣法 ====== | ====== 第二章 第三節 補則(労働者派遣法 ====== | ||
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===== 第二十三条(事業報告等) ===== | ===== 第二十三条(事業報告等) ===== | ||
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2 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。 | 2 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。 | ||
- | 3 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。 | + | 3 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、[[派遣法_2_3# |
4 派遣元事業主は、派遣労働者をこの法律の施行地外の地域に所在する事業所その他の施設において就業させるための労働者派遣(以下「海外派遣」という。)をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 | 4 派遣元事業主は、派遣労働者をこの法律の施行地外の地域に所在する事業所その他の施設において就業させるための労働者派遣(以下「海外派遣」という。)をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 | ||
5 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合、教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。 | 5 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合、教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。 | ||
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+ | 罰則:[[派遣法_6# | ||
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===== 第二十三条の二(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限) ===== | ===== 第二十三条の二(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限) ===== | ||
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===== 第二十四条(職業安定法第二十条の準用) ===== | ===== 第二十四条(職業安定法第二十条の準用) ===== | ||
- | 職業安定法第二十条の規定は、労働者派遣事業について準用する。この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第四号に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所に関し、同条第一号に規定する労働者派遣(以下単に「労働者派遣」という。)(当該同盟罷業又は作業所閉鎖の行われる際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に労働者派遣がされる」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた派遣元事業主は、当該事業所に関し、労働者派遣(当該通報の際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、「使用されていた労働者」とあるのは「使用されていた労働者(労働者派遣に係る労働に従事していた労働者を含む。)」と、「労働者を紹介する」とあるのは「労働者派遣をする」と読み替えるものとする。 | + | [[https:// |
===== 第二十四条の二(派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止) ===== | ===== 第二十四条の二(派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止) ===== | ||
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===== 労働者派遣法の関連ページ ===== | ===== 労働者派遣法の関連ページ ===== | ||
- | * [[派遣法_1|第一章 総則]] | + | |
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* [[派遣法_2_1|第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置]] | * [[派遣法_2_1|第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置]] | ||
- | * [[派遣法_2_1|第一節 業務の範囲]] | + | * [[派遣法_2_1|第一節 業務の範囲]] (第四条) |
- | * [[派遣法_2_2|第二節 事業の許可]] | + | * [[派遣法_2_2|第二節 事業の許可]] (第五条~第二十二条) |
- | * [[派遣法_2_3|第三節 補則]] | + | * [[派遣法_2_3|第三節 補則]] (第二十三条~第二十五条) |
* [[派遣法_3_1|第三章 派遣労働者の保護等に関する措置]] | * [[派遣法_3_1|第三章 派遣労働者の保護等に関する措置]] | ||
- | * [[派遣法_3_1|第一節 労働者派遣契約]] | + | * [[派遣法_3_1|第一節 労働者派遣契約]] (第二十六条~第二十九条の二) |
- | * [[派遣法_3_2|第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等]] | + | * [[派遣法_3_2|第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等]] (第三十条~第三十八条) |
- | * [[派遣法_3_3|第三節 派遣先の講ずべき措置等]] | + | * [[派遣法_3_3|第三節 派遣先の講ずべき措置等]] (第三十九条~第四十三条) |
- | * [[派遣法_3_4|第四節 労働基準法等の適用に関する特例等]] | + | * [[派遣法_3_4|第四節 労働基準法等の適用に関する特例等]] (第四十四条~第四十七条の四) |
* [[派遣法_4_1|第四章 紛争の解決]] | * [[派遣法_4_1|第四章 紛争の解決]] | ||
- | * [[派遣法_4_1# | + | * [[派遣法_4_1# |
- | * [[派遣法_4_2|第二節 調停]] | + | * [[派遣法_4_2|第二節 調停]] (第四十七条の八~第四十七条の十) |
- | * [[派遣法_5|第五章 雑則]] | + | * [[派遣法_5|第五章 雑則]] (第四十七条の十一~第五十七条) |
- | * [[派遣法_6|第六章 罰則]] | + | * [[派遣法_6|第六章 罰則]] (第五十八条~第六十二条) |
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- | ===== 全体の関連ページ ===== | + | |
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- | * [[労働基準法]] | + | |
- | * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] | + | |
- | * [[労働安全衛生法]] | + | |
- | * [[労働契約法]] | + | |
- | * [[パートタイム・有期雇用労働法]] | + | |
- | * [[厚生労働省モデル就業規則]] | + | |
- | * [[育児・介護休業法]] | + | |
- | * [[派遣法|労働者派遣法]] | + | |
- | * [[男女雇用機会均等法]] | + | |
- | * [[パワハラ防止法]] | + | |
- | * [[労災法|労働者災害補償保険法]] | + | |
- | * [[雇用保険法]] | + | |
- | * [[労保徴収法|労働保険料の徴収等法]] | + | |
- | * [[健康保険法]] | + | |
- | * [[厚生年金保険法]] | + | |
- | * [[国民年金法]] | + | |
- | * [[社会保険労務士法]] | + | |
- | * [[各法令の罰則一覧]] | + | |
- | * [[日本国憲法]] | + | |
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