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派遣法_2_2 [2023/06/01 22:55] – [第二章 第二節 事業の許可(労働者派遣法] norimasa | 派遣法_2_2 [2023/06/23 20:08] (現在) – [第六条(許可の欠格事由)] miki |
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次の各号のいずれかに該当する者は、[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|前条]]第一項の許可を受けることができない。 | 次の各号のいずれかに該当する者は、[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|前条]]第一項の許可を受けることができない。 |
*一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 | *一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000077|暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律]](平成三年法律第七十七号)の規定([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000077#Mp-At_50|同法第五十条]](第二号に係る部分に限る。)及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000077#Mp-At_52|第五十二条]]の規定を除く。)により、若しくは[[刑法2_27#第二百四条(傷害)|刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条]]、[[刑法2_27#第二百六条(現場助勢)|第二百六条]]、[[刑法2_27#第二百八条(暴行)|第二百八条]]、[[刑法2_27#第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)|第二百八条の二]]、[[刑法2_32#第二百二十二条(脅迫)|第二百二十二条]]若しくは[[刑法2_37#第二百四十七条(背任)|第二百四十七条]]の罪、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=215AC0000000060|暴力行為等処罰に関する法律]](大正十五年法律第六十号)の罪若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319#Mp-At_73_2|出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二]]第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 |
*二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)[[労災法_7#第五十一条|第五十一条]]前段若しくは[[労災法_7#第五十四条|第五十四条]]第一項(同法[[労災法_7#第五十一条|第五十一条]]前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)[[徴収法_7#第四十六条|第四十六条]]前段若しくは[[徴収法_7#第四十八条|第四十八条]]第一項(同法[[徴収法_7#第四十六条|第四十六条]]前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)[[雇用保険法_8#第八十三条|第八十三条]]若しくは[[雇用保険法_8#第八十六条|第八十六条]](同法[[雇用保険法_8#第八十三条|第八十三条]]の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 | *二 [[健保法_11#第二百八条|健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条]]、[[健保法_11#第二百十三条の二|第二百十三条の二]]若しくは[[健保法_11#第二百十四条|第二百十四条]]第一項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073#Mp-At_156|船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073#Mp-At_159|第百五十九条]]若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073#Mp-At_160|第百六十条]]第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)[[労災法_7#第五十一条|第五十一条]]前段若しくは[[労災法_7#第五十四条|第五十四条]]第一項(同法[[労災法_7#第五十一条|第五十一条]]前段の規定に係る部分に限る。)、[[厚年法_08#第百二条|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230401_505AC0000000003#Mp-At_103_2|第百三条の二]]若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230401_505AC0000000003#Mp-At_104|第百四条]]第一項([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230401_505AC0000000003#Mp-At_102|同法第百二条]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230401_505AC0000000003#Mp-At_103_2|第百三条の二]]の規定に係る部分に限る。)、[[徴収法_7#第四十六条|第四十六条]]前段若しくは[[徴収法_7#第四十八条|労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十八条]]第一項(同法[[徴収法_7#第四十六条|第四十六条]]前段の規定に係る部分に限る。)又は[[雇用保険法_8#第八十三条|雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条]]若しくは[[雇用保険法_8#第八十六条|第八十六条]](同法[[雇用保険法_8#第八十三条|第八十三条]]の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 |
*三 心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの | *三 心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの |
*四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | *四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
*五 [[派遣法_2_2#第十四条(許可の取消し等)|第十四条]]第一項(第一号を除く。)の規定により労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者 | *五 [[派遣法_2_2#第十四条(許可の取消し等)|第十四条]]第一項(第一号を除く。)の規定により労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者 |
*六 [[派遣法_2_2#第十四条(許可の取消し等)|第十四条]]第一項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの | *六 [[派遣法_2_2#第十四条(許可の取消し等)|第十四条]]第一項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの |
*七 [[派遣法_2_2#第十四条(許可の取消し等)|第十四条]]第一項の規定による労働者派遣事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に[[派遣法_2_2#第十三条(事業の廃止)|第十三条]]第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの | *七 [[派遣法_2_2#第十四条(許可の取消し等)|第十四条]]第一項の規定による労働者派遣事業の許可の取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条]]の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に[[派遣法_2_2#第十三条(事業の廃止)|第十三条]]第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの |
*八 前号に規定する期間内に[[派遣法_2_2#第十三条(事業の廃止)|第十三条]]第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの | *八 前号に規定する期間内に[[派遣法_2_2#第十三条(事業の廃止)|第十三条]]第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの |
*九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。) | *九 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000077#Mp-At_2|暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条]]第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。) |
*十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの | *十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの |
*十一 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの | *十一 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの |
厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第一項の許可を取り消すことができる。 | 厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第一項の許可を取り消すことができる。 |
*一 [[派遣法_2_2#第六条(許可の欠格事由)|第六条]]各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。 | *一 [[派遣法_2_2#第六条(許可の欠格事由)|第六条]]各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。 |
*二 この法律([[派遣法_2_3#第二十三条(事業報告等)|第二十三条]]第三項、[[派遣法_2_3#第二十三条の二(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)|第二十三条の二]]、[[派遣法_3_2#第三十条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)|第三十条]]第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び[[派遣法_3_4|次章第四節]]の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 | *二 この法律([[派遣法_2_3#第二十三条(事業報告等)|第二十三条]]第三項、[[派遣法_2_3#第二十三条の二(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)|第二十三条の二]]、[[派遣法_3_2#第三十条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)|第三十条]]第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び[[派遣法_3_4|次章第四節]]の規定を除く。)若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141|職業安定法]]の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 |
*三 [[派遣法_2_2#第九条(許可の条件)|第九条]]第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。 | *三 [[派遣法_2_2#第九条(許可の条件)|第九条]]第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。 |
*四 [[派遣法_5#第四十八条(指導及び助言等)|第四十八条]]第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお[[派遣法_2_3#第二十三条(事業報告等)|第二十三条]]第三項、[[派遣法_2_3#第二十三条の二(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)|第二十三条の二]]又は[[派遣法_3_2#第三十条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)|第三十条]]第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反したとき。 | *四 [[派遣法_5#第四十八条(指導及び助言等)|第四十八条]]第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお[[派遣法_2_3#第二十三条(事業報告等)|第二十三条]]第三項、[[派遣法_2_3#第二十三条の二(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)|第二十三条の二]]又は[[派遣法_3_2#第三十条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)|第三十条]]第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反したとき。 |