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派遣法_2_1 [2023/06/01 22:55] – [第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置(労働者派遣法] norimasa派遣法_2_1 [2023/06/09 20:20] (現在) – [第四条] miki
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  何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。  何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
-  *一 港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務及び同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)+  *一 港湾運送業務([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000040#Mp-At_2|港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条]]第二号に規定する港湾運送の業務及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000040#Mp-At_2|同条]]第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
   *二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)   *二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
-  *三 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣([[派遣法_2_2|次節]]並びに[[派遣法_2_3#第二十三条(事業報告等)|第二十三条]]第二項、第四項及び第五項において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務+  *三 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000117#Mp-At_2|警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条]]第一項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣([[派遣法_2_2|次節]]並びに[[派遣法_2_3#第二十三条(事業報告等)|第二十三条]]第二項、第四項及び第五項において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
  
 2 厚生労働大臣は、前項第三号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項第三号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
派遣法_2_1.1685627704.txt.gz · 最終更新: 2023/06/01 22:55 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)