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派遣法_1 [2023/06/01 22:51] – [労働者派遣法の関連ページ] norimasa | 派遣法_1 [2023/06/12 20:41] (現在) – [第二条(用語の意義)] miki |
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===== 第一条(目的) ===== | ===== 第一条(目的) ===== |
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この法律は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。 | この法律は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141|職業安定法]](昭和二十二年法律第百四十一号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。 |
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===== 第二条(用語の意義) ===== | ===== 第二条(用語の意義) ===== |
*二 派遣労働者 事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。 | *二 派遣労働者 事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。 |
*三 労働者派遣事業 労働者派遣を業として行うことをいう。 | *三 労働者派遣事業 労働者派遣を業として行うことをいう。 |
*四 紹介予定派遣 労働者派遣のうち、[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第一項の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者([[派遣法_3_4|第三章第四節]]を除き、以下「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。 | *四 紹介予定派遣 労働者派遣のうち、[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第一項の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者([[派遣法_3_4|第三章第四節]]を除き、以下「派遣先」という。)について、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141|職業安定法]]その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。 |
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===== 第三条(船員に対する適用除外) ===== | ===== 第三条(船員に対する適用除外) ===== |
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この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。 | この法律は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条]]第一項に規定する船員については、適用しない。 |
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