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民法_5_9 [2023/09/17 21:57] – 作成 m.aizawa | 民法_5_9 [2023/09/19 23:36] (現在) – [第千四十七条(受遺者又は受贈者の負担額)] m.aizawa | ||
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===== 第千四十二条(遺留分の帰属及びその割合) ===== | ===== 第千四十二条(遺留分の帰属及びその割合) ===== | ||
- | 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。 | + | 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、[[民法_5_9# |
* 一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一 | * 一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一 | ||
* 二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一 | * 二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一 | ||
- | 2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。 | + | 2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに[[民法_5_3# |
===== 第千四十三条(遺留分を算定するための財産の価額) ===== | ===== 第千四十三条(遺留分を算定するための財産の価額) ===== | ||
行 19: | 行 19: | ||
===== 第千四十四条 ===== | ===== 第千四十四条 ===== | ||
- | 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。 | + | 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、[[民法_5_9# |
- | 2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。 | + | 2 [[民法_5_3# |
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。 | 3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。 | ||
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===== 第千四十五条 ===== | ===== 第千四十五条 ===== | ||
- | 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。 | + | 負担付贈与がされた場合における[[民法_5_9# |
2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。 | 2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。 | ||
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遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。 | 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。 | ||
- | 2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。 | + | 2 遺留分侵害額は、[[民法_5_9# |
- | * 一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額 | + | * 一 遺留分権利者が受けた遺贈又は[[民法_5_3# |
- | * 二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額 | + | * 二 [[民法_5_3# |
- | * 三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額 | + | * 三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、[[民法_5_3# |
===== 第千四十七条(受遺者又は受贈者の負担額) ===== | ===== 第千四十七条(受遺者又は受贈者の負担額) ===== | ||
- | 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。 | + | 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から[[民法_5_9# |
* 一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。 | * 一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。 | ||
* 二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 | * 二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 | ||
* 三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。 | * 三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。 | ||
- | 2 第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。 | + | 2 [[民法_5_3# |
- | 3 前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。 | + | 3 [[民法_5_9# |
4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。 | 4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。 |