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民法_5_7 [2023/09/17 21:50] – 作成 m.aizawa民法_5_7 [2023/09/19 23:23] (現在) – [第千二十条(委任の規定の準用)] m.aizawa
行 15: 行 15:
 ===== 第九百六十二条 ===== ===== 第九百六十二条 =====
  
- 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。+ [[民法_1_2#第五条(未成年者の法律行為)|第五条]][[民法_1_2#第九条(成年被後見人の法律行為)|第九条]][[民法_1_2#第十三条(保佐人の同意を要する行為等)|第十三条]]及び[[民法_1_2#第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等)|第十七条]]の規定は、遺言については、適用しない。
  
 ===== 第九百六十三条 ===== ===== 第九百六十三条 =====
行 27: 行 27:
 ===== 第九百六十五条(相続人に関する規定の準用) ===== ===== 第九百六十五条(相続人に関する規定の準用) =====
  
- 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。+ [[民法_5_2#第八百八十六条(相続に関する胎児の権利能力)|第八百八十六条]]及び[[民法_5_2#第八百九十一条(相続人の欠格事由)|第八百九十一条]]の規定は、受遺者について準用する。
  
 ===== 第九百六十六条(被後見人の遺言の制限) ===== ===== 第九百六十六条(被後見人の遺言の制限) =====
行 47: 行 47:
  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
  
-2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。+2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産([[民法_5_7#第九百九十七条|第九百九十七条]]第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
  
 3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
行 56: 行 56:
   * 一 証人二人以上の立会いがあること。   * 一 証人二人以上の立会いがあること。
   * 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。   * 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
- +  * 三 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 
-2 前項の書は証人法(明治十一年法律第五十三号)定めるとこより作成るものとする。 +  * 四 遺言者及び証人が、筆記正確なこを承認した後、各自署名し、印を押。ただし、遺言者が署名することができな場合は、公証人がその事由を付記して、署名代えことができる。 
- +  * 五 公証人証書は前各号に掲げる方式に従って作ったもである旨付記して、これに署名し、印こと
-3 第一項第一号の証人につは、公証人法第三十条規定する証人とみなして同法規定(同法第三十五条第三項規定除く。)適用 +
 ===== 第九百六十九条の二(公正証書遺言の方式の特則) ===== ===== 第九百六十九条の二(公正証書遺言の方式の特則) =====
  
- 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第一項第二号の口授に代えなければならない。+ 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、[[民法_5_7#第九百六十九条(公正証書遺言)|前条]]第二号の口授に代えなければならない。この場合における[[民法_5_7#第九百六十九条(公正証書遺言)|同条]]第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする
  
-2 公証人は、項に定め方式従って書を作ったときは、その旨をその証書に記又は記録しなければならない+2 [[民法_5_7#第九百六十九条(書遺言)|条]]の遺言者又は証人が耳が聞こえない者であ場合は、公証は、[[民法_5_7#第九百六十九条(公正証書遺言)|同条]]第三号規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる
  
 +3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
 ===== 第九百七十条(秘密証書遺言) ===== ===== 第九百七十条(秘密証書遺言) =====
  
行 75: 行 74:
   * 四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。   * 四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
  
-2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。+2 [[民法_5_7#第九百六十八条(自筆証書遺言)|第九百六十八条]]第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
  
 ===== 第九百七十一条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力) ===== ===== 第九百七十一条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力) =====
  
- 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。+ 秘密証書による遺言は、[[民法_5_7#第九百七十条(秘密証書遺言)|前条]]に定める方式に欠けるものがあっても、[[民法_5_7#第九百六十八条(自筆証書遺言)|第九百六十八条]]に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
  
 ===== 第九百七十二条(秘密証書遺言の方式の特則) ===== ===== 第九百七十二条(秘密証書遺言の方式の特則) =====
  
- 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。+ 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、[[民法_5_7#第九百七十条(秘密証書遺言)|第九百七十条]]第一項第三号の申述に代えなければならない。
  
 2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
  
-3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。+3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、[[民法_5_7#第九百七十条(秘密証書遺言)|第九百七十条]]第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。
  
 ===== 第九百七十三条(成年被後見人の遺言) ===== ===== 第九百七十三条(成年被後見人の遺言) =====
行 136: 行 135:
 3 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。 3 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
  
-4 第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。+4 [[民法_5_7#第九百七十六条(死亡の危急に迫った者の遺言)|第九百七十六条]]第五項の規定は、前項の場合について準用する。
  
 ===== 第九百八十条(遺言関係者の署名及び押印) ===== ===== 第九百八十条(遺言関係者の署名及び押印) =====
  
- 第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。+ [[民法_5_7#第九百七十七条(伝染病隔離者の遺言)|第九百七十七条]]及び[[民法_5_7#第九百七十八条(在船者の遺言)|第九百七十八条]]の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
  
 ===== 第九百八十一条(署名又は押印が不能の場合) ===== ===== 第九百八十一条(署名又は押印が不能の場合) =====
  
- 第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。+ [[民法_5_7#第九百七十七条(伝染病隔離者の遺言)|第九百七十七条]]から[[民法_5_7#第九百七十九条(船舶遭難者の遺言)|第九百七十九条]]までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
  
 ===== 第九百八十二条(普通の方式による遺言の規定の準用) ===== ===== 第九百八十二条(普通の方式による遺言の規定の準用) =====
  
- 第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。+ [[民法_5_7#第九百六十八条(自筆証書遺言)|第九百六十八条]]第三項及び[[民法_5_7#第九百七十三条(成年被後見人の遺言)|第九百七十三条]]から[[民法_5_7#第九百七十五条(共同遺言の禁止)|第九百七十五条]]までの規定は、[[民法_5_7#第九百七十六条(死亡の危急に迫った者の遺言)|第九百七十六条]]から[[民法_5_7#第九百八十一条(署名又は押印が不能の場合)|前条]]までの規定による遺言について準用する。
  
 ===== 第九百八十三条(特別の方式による遺言の効力) ===== ===== 第九百八十三条(特別の方式による遺言の効力) =====
  
- 第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。+ [[民法_5_7#第九百七十六条(死亡の危急に迫った者の遺言)|第九百七十六条]]から[[民法_5_7#第九百八十二条(普通の方式による遺言の規定の準用)|前条]]までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。
  
 ===== 第九百八十四条(外国に在る日本人の遺言の方式) ===== ===== 第九百八十四条(外国に在る日本人の遺言の方式) =====
  
- 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。この場合においては、第九百七十条第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、同号の印を押すことを要しない。+ 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。この場合においては、[[民法_5_7#第九百七十条(秘密証書遺言)|第九百七十条]]第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、同号の印を押すことを要しない。
  
 ====== 第三節 遺言の効力 ====== ====== 第三節 遺言の効力 ======
行 184: 行 183:
  遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。  遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
  
-2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。+2 [[民法_5_4#第九百十九条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)|第九百十九条]]第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
  
 ===== 第九百九十条(包括受遺者の権利義務) ===== ===== 第九百九十条(包括受遺者の権利義務) =====
行 200: 行 199:
 ===== 第九百九十三条(遺贈義務者による費用の償還請求) ===== ===== 第九百九十三条(遺贈義務者による費用の償還請求) =====
  
- 第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。+ [[民法_2_07#第二百九十九条(留置権者による費用の償還請求)|第二百九十九条]]の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
  
 2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。 2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。
行 217: 行 216:
  
  遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。  遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。
-第九百九十七条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。+ 
 +===== 第九百九十七条 ===== 
 + 
 + 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が[[民法_5_7#第九百九十六条(相続財産に属しない権利の遺贈)|前条]]ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
  
 2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
行 229: 行 231:
  遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。  遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
  
-2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。+2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が[[民法_2_03#第二百四十三条(動産の付合)|第二百四十三条]]から[[民法_2_03#第二百四十五条(混和)|第二百四十五条]]までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。
  
 ===== 第千条 ===== ===== 第千条 =====
行 263: 行 265:
 ===== 第千五条(過料) ===== ===== 第千五条(過料) =====
  
- 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。+ [[民法_5_7#第千四条(遺言書の検認)|前条]]の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
  
 ===== 第千六条(遺言執行者の指定) ===== ===== 第千六条(遺言執行者の指定) =====
行 303: 行 305:
 2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。 2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
  
-3 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。+3 [[民法_3_2_10#第六百四十四条(受任者の注意義務)|第六百四十四条]][[民法_3_2_10#第六百四十五条(受任者による報告)|第六百四十五条]]から[[民法_3_2_10#第六百四十七条(受任者の金銭の消費についての責任)|第六百四十七条]]まで及び[[民法_3_2_10#第六百五十条(受任者による費用等の償還請求等)|第六百五十条]]の規定は、遺言執行者について準用する。
  
 ===== 第千十三条(遺言の執行の妨害行為の禁止) ===== ===== 第千十三条(遺言の執行の妨害行為の禁止) =====
行 317: 行 319:
  前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。  前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
  
-2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。+2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が[[民法_5_3#第八百九十九条の二(共同相続における権利の承継の対抗要件)|第八百九十九条の二]]第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
  
 3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。 3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
行 343: 行 345:
  家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。  家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
  
-2 第六百四十八条第二項及び第三項並びに第六百四十八条の二の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。+2 [[民法_3_2_10#第六百四十八条(受任者の報酬)|第六百四十八条]]第二項及び第三項並びに[[民法_3_2_10#第六百四十八条の二(成果等に対する報酬)|第六百四十八条の二]]の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
  
 ===== 第千十九条(遺言執行者の解任及び辞任) ===== ===== 第千十九条(遺言執行者の解任及び辞任) =====
行 353: 行 355:
 ===== 第千二十条(委任の規定の準用) ===== ===== 第千二十条(委任の規定の準用) =====
  
- 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。+ [[民法_3_2_10#第六百五十四条(委任の終了後の処分)|第六百五十四条]]及び[[民法_3_2_10#第六百五十五条(委任の終了の対抗要件)|第六百五十五条]]の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
  
 ===== 第千二十一条(遺言の執行に関する費用の負担) ===== ===== 第千二十一条(遺言の執行に関する費用の負担) =====
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)