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民法_5_4 [2023/09/17 21:33] – 作成 m.aizawa民法_5_4 [2023/09/19 22:45] (現在) – [第九百四十条(相続の放棄をした者による管理)] m.aizawa
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 ===== 第九百十六条 ===== ===== 第九百十六条 =====
  
- 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。+ 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、[[民法_5_4#第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)|前条]]第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
  
 ===== 第九百十七条 ===== ===== 第九百十七条 =====
  
- 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。+ 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、[[民法_5_4#第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)|第九百十五条]]第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
  
 ===== 第九百十八条(相続人による管理) ===== ===== 第九百十八条(相続人による管理) =====
行 25: 行 25:
 ===== 第九百十九条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し) ===== ===== 第九百十九条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し) =====
  
- 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。+ 相続の承認及び放棄は、[[民法_5_4#第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)|第九百十五条]]第一項の期間内でも、撤回することができない。
  
 2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。 2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
行 44: 行 44:
  
  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
-  * 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 +  * 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び[[民法_3_2_07#第六百二条(短期賃貸借)|第六百二条]]に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 
-  * 二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。+  * 二 相続人が[[民法_5_4#第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)|第九百十五条]]第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
   * 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。   * 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
  
行 60: 行 60:
 ===== 第九百二十四条(限定承認の方式) ===== ===== 第九百二十四条(限定承認の方式) =====
  
- 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。+ 相続人は、限定承認をしようとするときは、[[民法_5_4#第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)|第九百十五条]]第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
  
 ===== 第九百二十五条(限定承認をしたときの権利義務) ===== ===== 第九百二十五条(限定承認をしたときの権利義務) =====
行 70: 行 70:
  限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。  限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
  
-2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。+2 [[民法_3_2_10#第六百四十五条(受任者による報告)|第六百四十五条]][[民法_3_2_10#第六百四十六条(受任者による受取物の引渡し等)|第六百四十六条]]並びに[[民法_3_2_10#第六百五十条(受任者による費用等の償還請求等)|第六百五十条]]第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
  
 ===== 第九百二十七条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告) ===== ===== 第九百二十七条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告) =====
行 84: 行 84:
 ===== 第九百二十八条(公告期間満了前の弁済の拒絶) ===== ===== 第九百二十八条(公告期間満了前の弁済の拒絶) =====
  
- 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。+ 限定承認者は、[[民法_5_4#第九百二十七条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)|前条]]第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
  
 ===== 第九百二十九条(公告期間満了後の弁済) ===== ===== 第九百二十九条(公告期間満了後の弁済) =====
  
- 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。+ [[民法_5_4#第九百二十七条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)|第九百二十七条]]第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
  
 ===== 第九百三十条(期限前の債務等の弁済) ===== ===== 第九百三十条(期限前の債務等の弁済) =====
  
- 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。+ 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、[[民法_5_4#第九百二十九条(公告期間満了後の弁済)|前条]]の規定に従って弁済をしなければならない。
  
 2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
行 106: 行 106:
 ===== 第九百三十三条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加) ===== ===== 第九百三十三条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加) =====
  
- 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。+ 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、[[民法_2_03#第二百六十条(共有物の分割への参加)|第二百六十条]]第二項の規定を準用する。
  
 ===== 第九百三十四条(不当な弁済をした限定承認者の責任等) ===== ===== 第九百三十四条(不当な弁済をした限定承認者の責任等) =====
  
- 限定承認者は、第九百二十七条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第一項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第九百二十九条から第九百三十一条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。+ 限定承認者は、[[民法_5_4#第九百二十七条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)|第九百二十七条]]の公告若しくは催告をすることを怠り、又は[[民法_5_4#第九百二十七条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)|同条]]第一項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。[[民法_5_4#第九百二十九条(公告期間満了後の弁済)|第九百二十九条]]から[[民法_5_4#第九百三十一条(受遺者に対する弁済)|第九百三十一条]]までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
  
 2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。 2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。
  
-3 第七百二十四条の規定は、前二項の場合について準用する。+3 [[民法_3_5#第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)|第七百二十四条]]の規定は、前二項の場合について準用する。
  
 ===== 第九百三十五条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者) ===== ===== 第九百三十五条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者) =====
  
- 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。+ [[民法_5_4#第九百二十七条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)|第九百二十七条]]第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。
  
 ===== 第九百三十六条(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人) ===== ===== 第九百三十六条(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人) =====
行 126: 行 126:
 2 前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。 2 前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
  
-3 第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の清算人について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。+3 [[民法_5_4#第九百二十六条(限定承認者による管理)|第九百二十六条]]から[[民法_5_4#第九百三十五条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)|前条]]までの規定は、第一項の相続財産の清算人について準用する。この場合において、[[民法_5_4#第九百二十七条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)|第九百二十七条]]第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第九百三十七条(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者) ===== ===== 第九百三十七条(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者) =====
  
- 限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。+ 限定承認をした共同相続人の一人又は数人について[[民法_5_4#第九百二十一条(法定単純承認)|第九百二十一条]]第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。
  
 ====== 第三節 相続の放棄 ====== ====== 第三節 相続の放棄 ======
行 144: 行 144:
 ===== 第九百四十条(相続の放棄をした者による管理) ===== ===== 第九百四十条(相続の放棄をした者による管理) =====
  
- 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。+ 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は[[民法_5_6#第九百五十二条(相続財産の清算人の選任)|第九百五十二条]]第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
  
-2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。+2 [[民法_3_2_10#第六百四十五条(受任者による報告)|第六百四十五条]][[民法_3_2_10#第六百四十六条(受任者による受取物の引渡し等)|第六百四十六条]]並びに[[民法_3_2_10#第六百五十条(受任者による費用等の償還請求等)|第六百五十条]]第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
  
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民法_5_4.1694953986.txt.gz · 最終更新: 2023/09/17 21:33 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)