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民法_5_3 [2023/09/17 21:19] – 作成 m.aizawa | 民法_5_3 [2023/09/19 22:34] (現在) – [第九百九条の二(遺産の分割前における預貯金債権の行使)] m.aizawa | ||
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===== 第八百九十七条(祭祀に関する権利の承継) ===== | ===== 第八百九十七条(祭祀に関する権利の承継) ===== | ||
- | 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 | + | 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、[[民法_5_3# |
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 | 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 | ||
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===== 第八百九十七条の二(相続財産の保存) ===== | ===== 第八百九十七条の二(相続財産の保存) ===== | ||
- | 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第九百五十二条第一項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでない。 | + | 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は[[民法_5_6# |
- | 2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。 | + | 2 [[民法_1_2# |
===== 第八百九十八条(共同相続の効力) ===== | ===== 第八百九十八条(共同相続の効力) ===== | ||
行 25: | 行 25: | ||
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 | 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 | ||
- | 2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 | + | 2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、[[民法_5_3# |
===== 第八百九十九条 ===== | ===== 第八百九十九条 ===== | ||
行 33: | 行 33: | ||
===== 第八百九十九条の二(共同相続における権利の承継の対抗要件) ===== | ===== 第八百九十九条の二(共同相続における権利の承継の対抗要件) ===== | ||
- | 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。 | + | 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、[[民法_5_3# |
- | 2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。 | + | 2 前項の権利が債権である場合において、[[民法_5_3# |
====== 第二節 相続分 ====== | ====== 第二節 相続分 ====== | ||
行 49: | 行 49: | ||
===== 第九百一条(代襲相続人の相続分) ===== | ===== 第九百一条(代襲相続人の相続分) ===== | ||
- | 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。 | + | [[民法_5_2# |
- | 2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。 | + | 2 前項の規定は、[[民法_5_2# |
===== 第九百二条(遺言による相続分の指定) ===== | ===== 第九百二条(遺言による相続分の指定) ===== | ||
行 61: | 行 61: | ||
===== 第九百二条の二(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使) ===== | ===== 第九百二条の二(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使) ===== | ||
- | 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。 | + | 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、[[民法_5_3# |
===== 第九百三条(特別受益者の相続分) ===== | ===== 第九百三条(特別受益者の相続分) ===== | ||
- | 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 | + | 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、[[民法_5_3# |
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 | 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 | ||
行 75: | 行 75: | ||
===== 第九百四条 ===== | ===== 第九百四条 ===== | ||
- | 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。 | + | [[民法_5_3# |
===== 第九百四条の二(寄与分) ===== | ===== 第九百四条の二(寄与分) ===== | ||
- | 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 | + | 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、[[民法_5_3# |
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 | 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 | ||
行 85: | 行 85: | ||
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 | 3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 | ||
- | 4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。 | + | 4 第二項の請求は、[[民法_5_3# |
===== 第九百四条の三(期間経過後の遺産の分割における相続分) ===== | ===== 第九百四条の三(期間経過後の遺産の分割における相続分) ===== | ||
行 113: | 行 113: | ||
===== 第九百七条(遺産の分割の協議又は審判) ===== | ===== 第九百七条(遺産の分割の協議又は審判) ===== | ||
- | 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。 | + | 共同相続人は、[[民法_5_3# |
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。 | 2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。 | ||
行 125: | 行 125: | ||
3 前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。 | 3 前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。 | ||
- | 4 前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。 | + | 4 [[民法_5_3# |
5 家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。 | 5 家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。 | ||
行 135: | 行 135: | ||
===== 第九百九条の二(遺産の分割前における預貯金債権の行使) ===== | ===== 第九百九条の二(遺産の分割前における預貯金債権の行使) ===== | ||
- | 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。 | + | 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に[[民法_5_3# |
===== 第九百十条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権) ===== | ===== 第九百十条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権) ===== |