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民法_5_2 [2023/09/17 21:12] – 作成 m.aizawa民法_5_2 [2023/09/19 22:26] (現在) – [第八百九十五条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)] m.aizawa
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  被相続人の子は、相続人となる。  被相続人の子は、相続人となる。
  
-2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。+2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は[[民法_5_2#第八百九十一条(相続人の欠格事由)|第八百九十一条]]の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
  
-3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 +3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は[[民法_5_2#第八百九十一条(相続人の欠格事由)|第八百九十一条]]の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 
-第八百八十八条 削除+ 
 +===== 第八百八十八条 ===== 
 + 
 + 削除
  
 ===== 第八百八十九条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) ===== ===== 第八百八十九条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) =====
  
- 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。+ 次に掲げる者は、[[民法_5_2#第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)|第八百八十七条]]の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
   * 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。   * 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
   * 二 被相続人の兄弟姉妹   * 二 被相続人の兄弟姉妹
  
-2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。+2 [[民法_5_2#第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)|第八百八十七条]]第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
  
 ===== 第八百九十条(配偶者の相続権) ===== ===== 第八百九十条(配偶者の相続権) =====
  
- 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。+ 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、[[民法_5_2#第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)|第八百八十七条]]又は[[民法_5_2#第八百八十九条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)|前条]]の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
  
 ===== 第八百九十一条(相続人の欠格事由) ===== ===== 第八百九十一条(相続人の欠格事由) =====
行 51: 行 54:
  被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。  被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
  
-2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。+2 [[民法_5_2#第八百九十三条(遺言による推定相続人の廃除)|前条]]の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
  
 ===== 第八百九十五条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理) ===== ===== 第八百九十五条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理) =====
行 57: 行 60:
  推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。  推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
  
-2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。+2 [[民法_1_2#第二十七条(管理人の職務)|第二十七条]]から[[民法_1_2#第二十九条(管理人の担保提供及び報酬)|第二十九条]]までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。
  
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民法_5_2.1694952775.txt.gz · 最終更新: by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)