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民法_4_5 [2023/09/17 21:03] – 作成 m.aizawa民法_4_5 [2023/09/19 22:00] (現在) – [第八百七十五条(後見に関して生じた債権の消滅時効)] m.aizawa
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 ===== 第八百四十条(未成年後見人の選任) ===== ===== 第八百四十条(未成年後見人の選任) =====
  
- 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。+ [[民法_4_5#第八百三十九条(未成年後見人の指定)|前条]]の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
  
 2 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。 2 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
行 92: 行 92:
 ===== 第八百五十二条(委任及び後見人の規定の準用) ===== ===== 第八百五十二条(委任及び後見人の規定の準用) =====
  
- 第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は後見監督人について、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項、第八百五十九条の二及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人について準用する。+ [[民法_3_2_10#第六百四十四条(受任者の注意義務)|第六百四十四条]][[民法_3_2_10#第六百五十四条(委任の終了後の処分)|第六百五十四条]][[民法_3_2_10#第六百五十五条(委任の終了の対抗要件)|第六百五十五条]][[民法_4_5#第八百四十四条(後見人の辞任)|第八百四十四条]][[民法_4_5#第八百四十六条(後見人の解任)|第八百四十六条]][[民法_4_5#第八百四十七条(後見人の欠格事由)|第八百四十七条]][[民法_4_5#第八百六十一条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)|第八百六十一条]]第二項及び[[民法_4_5#第八百六十二条(後見人の報酬)|第八百六十二条]]の規定は後見監督人について、[[民法_4_5#第八百四十条(未成年後見人の選任)|第八百四十条]]第三項及び[[民法_4_5#第八百五十七条の二(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)|第八百五十七条の二]]の規定は未成年後見監督人について、[[民法_4_5#第八百四十三条(成年後見人の選任)|第八百四十三条]]第四項、[[民法_4_5#第八百五十九条の二(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)|第八百五十九条の二]]及び[[民法_4_5#第八百五十九条の三(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)|第八百五十九条の三]]の規定は成年後見監督人について準用する。
  
 ====== 第三節 後見の事務 ====== ====== 第三節 後見の事務 ======
行 118: 行 118:
 ===== 第八百五十七条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務) ===== ===== 第八百五十七条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務) =====
  
- 未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。+ 未成年後見人は、[[民法_4_4#第八百二十条(監護及び教育の権利義務)|第八百二十条]]から[[民法_4_4#第八百二十三条(職業の許可)|第八百二十三条]]までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
  
 ===== 第八百五十七条の二(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等) ===== ===== 第八百五十七条の二(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等) =====
行 140: 行 140:
  後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。  後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
  
-2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。+2 [[民法_4_4#第八百二十四条(財産の管理及び代表)|第八百二十四条]]ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
  
 ===== 第八百五十九条の二(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等) ===== ===== 第八百五十九条の二(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等) =====
行 156: 行 156:
 ===== 第八百六十条(利益相反行為) ===== ===== 第八百六十条(利益相反行為) =====
  
- 第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。+ [[民法_4_4#第八百二十六条(利益相反行為)|第八百二十六条]]の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
  
 ===== 第八百六十条の二(成年後見人による郵便物等の管理) ===== ===== 第八百六十条の二(成年後見人による郵便物等の管理) =====
  
- 家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。+ 家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000099#Mp-At_2|民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条]]第三項に規定する信書便物([[民法_4_5#第八百六十条の三|次条]]において「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。
  
 2 前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。 2 前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。
行 194: 行 194:
 ===== 第八百六十四条(後見監督人の同意を要する行為) ===== ===== 第八百六十四条(後見監督人の同意を要する行為) =====
  
- 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。+ 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは[[民法_1_2#第十三条(保佐人の同意を要する行為等)|第十三条]]第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
  
 ===== 第八百六十五条 ===== ===== 第八百六十五条 =====
  
- 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。+ 後見人が、[[民法_4_5#第八百六十四条(後見監督人の同意を要する行為)|前条]]の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、[[民法_1_2#第二十条(制限行為能力者の相手方の催告権)|第二十条]]の規定を準用する。
  
-2 前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。+2 前項の規定は、[[民法_1_5#第百二十一条(取消しの効果)|第百二十一条]]から[[民法_1_5#第百二十六条(取消権の期間の制限)|第百二十六条]]までの規定の適用を妨げない。
  
 ===== 第八百六十六条(被後見人の財産等の譲受けの取消し) ===== ===== 第八百六十六条(被後見人の財産等の譲受けの取消し) =====
  
- 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。+ 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、[[民法_1_2#第二十条(制限行為能力者の相手方の催告権)|第二十条]]の規定を準用する。
  
-2 前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。+2 前項の規定は、[[民法_1_5#第百二十一条(取消しの効果)|第百二十一条]]から[[民法_1_5#第百二十六条(取消権の期間の制限)|第百二十六条]]までの規定の適用を妨げない。
  
 ===== 第八百六十七条(未成年被後見人に代わる親権の行使) ===== ===== 第八百六十七条(未成年被後見人に代わる親権の行使) =====
行 212: 行 212:
  未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。  未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
  
-2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。+2 [[民法_4_5#第八百五十三条(財産の調査及び目録の作成)|第八百五十三条]]から[[民法_4_5#第八百五十七条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)|第八百五十七条]]まで及び[[民法_4_5#第八百六十一条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)|第八百六十一条]]から[[民法_4_5#第八百六十六条(被後見人の財産等の譲受けの取消し)|前条]]までの規定は、前項の場合について準用する。
  
 ===== 第八百六十八条(財産に関する権限のみを有する未成年後見人) ===== ===== 第八百六十八条(財産に関する権限のみを有する未成年後見人) =====
行 220: 行 220:
 ===== 第八百六十九条(委任及び親権の規定の準用) ===== ===== 第八百六十九条(委任及び親権の規定の準用) =====
  
- 第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。+ [[民法_3_2_10#第六百四十四条(受任者の注意義務)|第六百四十四条]]及び[[民法_4_4#第八百三十条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)|第八百三十条]]の規定は、後見について準用する。
  
 ====== 第四節 後見の終了 ====== ====== 第四節 後見の終了 ======
行 236: 行 236:
  未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。  未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
  
-2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。+2 [[民法_1_2#第二十条(制限行為能力者の相手方の催告権)|第二十条]]及び[[民法_1_5#第百二十一条(取消しの効果)|第百二十一条]]から[[民法_1_5#第百二十六条(取消権の期間の制限)|第百二十六条]]までの規定は、前項の場合について準用する。
  
 ===== 第八百七十三条(返還金に対する利息の支払等) ===== ===== 第八百七十三条(返還金に対する利息の支払等) =====
行 253: 行 253:
 ===== 第八百七十四条(委任の規定の準用) ===== ===== 第八百七十四条(委任の規定の準用) =====
  
- 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見について準用する。+ [[民法_3_2_10#第六百五十四条(委任の終了後の処分)|第六百五十四条]]及び[[民法_3_2_10#第六百五十五条(委任の終了の対抗要件)|第六百五十五条]]の規定は、後見について準用する。
  
 ===== 第八百七十五条(後見に関して生じた債権の消滅時効) ===== ===== 第八百七十五条(後見に関して生じた債権の消滅時効) =====
  
- 第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。+ [[民法_4_4#第八百三十二条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)|第八百三十二条]]の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
  
-2 前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。+2 前項の消滅時効は、[[民法_4_5#第八百七十二条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)|第八百七十二条]]の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。
  
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民法_4_5.1694952236.txt.gz · 最終更新: 2023/09/17 21:03 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)