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民法_4_4 [2023/09/17 20:54] – 作成 m.aizawa民法_4_4 [2023/09/19 21:43] (現在) – [第八百三十六条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)] m.aizawa
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 ===== 第八百二十一条(子の人格の尊重等) ===== ===== 第八百二十一条(子の人格の尊重等) =====
  
- 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。+ 親権を行う者は、[[民法_4_4#第八百二十条(監護及び教育の権利義務)|前条]]の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
  
 ===== 第八百二十二条(居所の指定) ===== ===== 第八百二十二条(居所の指定) =====
行 45: 行 45:
  子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。  子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
  
-2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。+2 親権を行う者は、[[民法_1_2#第六条(未成年者の営業の許可)|第六条]]第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
  
 ===== 第八百二十四条(財産の管理及び代表) ===== ===== 第八百二十四条(財産の管理及び代表) =====
行 71: 行 71:
 ===== 第八百二十九条 ===== ===== 第八百二十九条 =====
  
- 前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。+ [[民法_4_4#第八百二十八条(財産の管理の計算)|前条]]ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。
  
 ===== 第八百三十条(第三者が無償で子に与えた財産の管理) ===== ===== 第八百三十条(第三者が無償で子に与えた財産の管理) =====
行 81: 行 81:
 3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。 3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。
  
-4 第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合について準用する。+4 [[民法_1_2#第二十七条(管理人の職務)|第二十七条]]から[[民法_1_2#第二十九条(管理人の担保提供及び報酬)|第二十九条]]までの規定は、前二項の場合について準用する。
  
 ===== 第八百三十一条(委任の規定の準用) ===== ===== 第八百三十一条(委任の規定の準用) =====
  
- 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。+ [[民法_3_2_10#第六百五十四条(委任の終了後の処分)|第六百五十四条]]及び[[民法_3_2_10#第六百五十五条(委任の終了の対抗要件)|第六百五十五条]]の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び[[民法_4_4#第八百三十条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)|前条]]の場合について準用する。
  
 ===== 第八百三十二条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効) ===== ===== 第八百三十二条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効) =====
行 115: 行 115:
 ===== 第八百三十六条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し) ===== ===== 第八百三十六条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し) =====
  
- 第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。+ [[民法_4_4#第八百三十四条(親権喪失の審判)|第八百三十四条]]本文、[[民法_4_4#第八百三十四条の二(親権停止の審判)|第八百三十四条の二]]第一項又は[[民法_4_4#第八百三十五条(管理権喪失の審判)|前条]]に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。
  
 ===== 第八百三十七条(親権又は管理権の辞任及び回復) ===== ===== 第八百三十七条(親権又は管理権の辞任及び回復) =====
民法_4_4.1694951658.txt.gz · 最終更新: 2023/09/17 20:54 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)