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民法_4_3 [2023/09/17 20:49] – 作成 m.aizawa民法_4_3 [2023/09/18 22:04] (現在) – [第八百十七条の九(実方との親族関係の終了)] m.aizawa
行 13: 行 13:
 3 第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。 3 第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
  
-4 前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。+4 前三項の規定により父が定められた子について、[[民法_4_3#第七百七十四条(嫡出の否認)|第七百七十四条]]の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻([[民法_4_3#第七百七十四条(嫡出の否認)|第七百七十四条]]の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
  
 ===== 第七百七十三条(父を定めることを目的とする訴え) ===== ===== 第七百七十三条(父を定めることを目的とする訴え) =====
  
- 第七百三十二条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。+ [[民法_4_2#第七百三十二条(重婚の禁止)|第七百三十二条]]の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、[[民法_4_3#第七百七十二条(嫡出の推定)|前条]]の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
  
 ===== 第七百七十四条(嫡出の否認) ===== ===== 第七百七十四条(嫡出の否認) =====
  
- 第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。+ [[民法_4_3#第七百七十二条(嫡出の推定)|第七百七十二条]]の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
  
 2 前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。 2 前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。
行 27: 行 27:
 3 第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。 3 第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
  
-4 第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。+4 [[民法_4_3#第七百七十二条(嫡出の推定)|第七百七十二条]]第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
  
-5 前項の規定による否認権を行使し、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。+5 前項の規定による否認権を行使し、[[民法_4_3#第七百七十二条(嫡出の推定)|第七百七十二条]]第四項の規定により読み替えられた[[民法_4_3#第七百七十二条(嫡出の推定)|同条]]第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。
  
 ===== 第七百七十五条(嫡出否認の訴え) ===== ===== 第七百七十五条(嫡出否認の訴え) =====
行 55: 行 55:
 ===== 第七百七十八条 ===== ===== 第七百七十八条 =====
  
- 第七百七十二条第三項の規定により父が定められた子について第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から一年以内に提起しなければならない。 + [[民法_4_3#第七百七十二条(嫡出の推定)|第七百七十二条]]第三項の規定により父が定められた子について[[民法_4_3#第七百七十四条(嫡出の否認)|第七百七十四条]]の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、[[民法_4_3#第七百七十七条(嫡出否認の訴えの出訴期間)|前条]]の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から一年以内に提起しなければならない。 
-  * 一 第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権 新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時+  * 一 [[民法_4_3#第七百七十二条(嫡出の推定)|第七百七十二条]]第四項の規定により読み替えられた[[民法_4_3#第七百七十二条(嫡出の推定)|同条]]第三項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権 新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時
   * 二 子の否認権 子が前号の裁判が確定したことを知った時   * 二 子の否認権 子が前号の裁判が確定したことを知った時
   * 三 母の否認権 母が第一号の裁判が確定したことを知った時   * 三 母の否認権 母が第一号の裁判が確定したことを知った時
   * 四 前夫の否認権 前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時   * 四 前夫の否認権 前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時
-第七百七十八条の二 第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)又は前条(第二号に係る部分に限る。)の期間の満了前六箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がないときは、子は、母若しくは養親の親権停止の期間が満了し、親権喪失若しくは親権停止の審判の取消しの審判が確定し、若しくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができる。 
  
-2 子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、第七百七十(第二号に係る部分に限る。)及び前条(第二号に係る部分に限る。)規定にかかわらず、十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない。+===== 第七百七十条の二 =====
  
-3 第七百七十条第二項の規定場合適用しない。+ [[民法_4_3#第七百七十(嫡出否認の訴えの出訴期間)|第七百七十七条]](第二号に係る部分に限る。)又[[民法_4_3#第七百七十八条|条]](第二号に係る部分に限る。)の期間の満了前六箇月以内親権を行う母親権を行う養親及び未成年後見人がないときは、子は、母若しくは養親の親権停止の期間が満了し、親権喪失若しくは親権停止の審判の取消しの審判が確定し、若しくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができる
  
-4 第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)及び前条(第四号に係る部分に限る。)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができない。+2 子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、[[民法_4_3#第七百七十七条(嫡出否認の訴えの出訴期間)|第七百七十七条]](第二号に係る部分に限る。)及び[[民法_4_3#第七百七十八条|前条]](第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない。 
 + 
 +3 [[民法_4_3#第七百七十四条(嫡出の否認)|第七百七十四条]]第二項の規定は、前項の場合には、適用しない。 
 + 
 +4 [[民法_4_3#第七百七十七条(嫡出否認の訴えの出訴期間)|第七百七十七条]](第四号に係る部分に限る。)及び[[民法_4_3#第七百七十八条|前条]](第四号に係る部分に限る。)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができない。
  
 ===== 第七百七十八条の三(子の監護に要した費用の償還の制限) ===== ===== 第七百七十八条の三(子の監護に要した費用の償還の制限) =====
  
- 第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。+ [[民法_4_3#第七百七十四条(嫡出の否認)|第七百七十四条]]の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
  
 ===== 第七百七十八条の四(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権) ===== ===== 第七百七十八条の四(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権) =====
  
- 相続の開始後、第七百七十四条の規定により否認権が行使され、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときは、当該相続人の遺産分割の請求は、価額のみによる支払の請求により行うものとする。+ 相続の開始後、[[民法_4_3#第七百七十四条(嫡出の否認)|第七百七十四条]]の規定により否認権が行使され、[[民法_4_3#第七百七十二条(嫡出の推定)|第七百七十二条]]第四項の規定により読み替えられた[[民法_4_3#第七百七十二条(嫡出の推定)|同条]]第三項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときは、当該相続人の遺産分割の請求は、価額のみによる支払の請求により行うものとする。
  
 ===== 第七百七十九条(認知) ===== ===== 第七百七十九条(認知) =====
行 98: 行 101:
  父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。  父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
  
-2 前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。+2 前項の子が出生した場合において、[[民法_4_3#第七百七十二条(嫡出の推定)|第七百七十二条]]の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。
  
 3 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 3 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
行 112: 行 115:
 ===== 第七百八十六条(認知の無効の訴え) ===== ===== 第七百八十六条(認知の無効の訴え) =====
  
- 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。+ 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時([[民法_4_3#第七百八十三条(胎児又は死亡した子の認知)|第七百八十三条]]第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
   * 一 子又はその法定代理人 子又はその法定代理人が認知を知った時   * 一 子又はその法定代理人 子又はその法定代理人が認知を知った時
   * 二 認知をした者 認知の時   * 二 認知をした者 認知の時
行 127: 行 130:
  子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。  子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
  
-===== 第七百八十八条(認知後の子の監護に関する事項の定め等) +===== 第七百八十八条(認知後の子の監護に関する事項の定め等) ===== 
- 第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。 =====+ [[民法_4_2#第七百六十六条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)|第七百六十六条]]の規定は、父が認知する場合について準用する。
  
  
行 189: 行 192:
 ===== 第七百九十九条(婚姻の規定の準用) ===== ===== 第七百九十九条(婚姻の規定の準用) =====
  
- 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。+ [[民法_4_2#第七百三十八条(成年被後見人の婚姻)|第七百三十八条]]及び[[民法_4_2#第七百三十九条(婚姻の届出)|第七百三十九条]]の規定は、縁組について準用する。
  
 ===== 第八百条(縁組の届出の受理) ===== ===== 第八百条(縁組の届出の受理) =====
  
- 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。+ 縁組の届出は、その縁組が[[民法_4_3#第七百九十二条(養親となる者の年齢)|第七百九十二条]]から[[民法_4_3#第七百九十九条(婚姻の規定の準用)|前条]]までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
  
 ===== 第八百一条(外国に在る日本人間の縁組の方式) ===== ===== 第八百一条(外国に在る日本人間の縁組の方式) =====
  
- 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。+ 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、[[民法_4_3#第七百九十九条(婚姻の規定の準用)|第七百九十九条]]において準用する[[民法_4_2#第七百三十九条(婚姻の届出)|第七百三十九条]]の規定及び[[民法_4_3#第八百条(縁組の届出の受理)|前条]]の規定を準用する。
  
 ====== 第二款 縁組の無効及び取消し ====== ====== 第二款 縁組の無効及び取消し ======
行 205: 行 208:
  縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。  縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
   * 一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。   * 一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
-  * 二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。+  * 二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が[[民法_4_3#第七百九十九条(婚姻の規定の準用)|第七百九十九条]]において準用する[[民法_4_2#第七百三十九条(婚姻の届出)|第七百三十九条]]第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
  
 ===== 第八百三条(縁組の取消し) ===== ===== 第八百三条(縁組の取消し) =====
  
- 縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。+ 縁組は、[[民法_4_3#第八百四条(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)|次条]]から[[民法_4_3#第八百八条(婚姻の取消し等の規定の準用)|第八百八条]]までの規定によらなければ、取り消すことができない。
  
 ===== 第八百四条(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し) ===== ===== 第八百四条(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し) =====
  
- 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。+ [[民法_4_3#第七百九十二条(養親となる者の年齢)|第七百九十二条]]の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
  
 ===== 第八百五条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し) ===== ===== 第八百五条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し) =====
  
- 第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。+ [[民法_4_3#第七百九十三条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)|第七百九十三条]]の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
  
 ===== 第八百六条(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し) ===== ===== 第八百六条(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し) =====
  
- 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。+ [[民法_4_3#第七百九十四条(後見人が被後見人を養子とする縁組)|第七百九十四条]]の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。
  
 2 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。 2 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
行 229: 行 232:
 ===== 第八百六条の二(配偶者の同意のない縁組等の取消し) ===== ===== 第八百六条の二(配偶者の同意のない縁組等の取消し) =====
  
- 第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。+ [[民法_4_3#第七百九十六条(配偶者のある者の縁組)|第七百九十六条]]の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
  
-2 詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。+2 詐欺又は強迫によって[[民法_4_3#第七百九十六条(配偶者のある者の縁組)|第七百九十六条]]の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
  
 ===== 第八百六条の三(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し) ===== ===== 第八百六条の三(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し) =====
  
- 第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。+ [[民法_4_3#第七百九十七条(十五歳未満の者を養子とする縁組)|第七百九十七条]]第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
  
-2 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。+2 [[民法_4_3#第八百六条の二(配偶者の同意のない縁組等の取消し)|前条]]第二項の規定は、詐欺又は強迫によって[[民法_4_3#第七百九十七条(十五歳未満の者を養子とする縁組)|第七百九十七条]]第二項の同意をした者について準用する。
  
 ===== 第八百七条(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し) ===== ===== 第八百七条(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し) =====
  
- 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。+ [[民法_4_3#第七百九十八条(未成年者を養子とする縁組)|第七百九十八条]]の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
  
 ===== 第八百八条(婚姻の取消し等の規定の準用) ===== ===== 第八百八条(婚姻の取消し等の規定の準用) =====
  
- 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。+ [[民法_4_2#第七百四十七条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)|第七百四十七条]]及び[[民法_4_2#第七百四十八条(婚姻の取消しの効力)|第七百四十八条]]の規定は、縁組について準用する。この場合において、[[民法_4_2#第七百四十七条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)|第七百四十七条]]第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
  
-2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。+2 [[民法_4_2#第七百六十九条(離婚による復氏の際の権利の承継)|第七百六十九条]]及び[[民法_4_3#第八百十六条(離縁による復氏等)|第八百十六条]]の規定は、縁組の取消しについて準用する。
  
 ====== 第三款 縁組の効力 ====== ====== 第三款 縁組の効力 ======
行 281: 行 284:
 ===== 第八百十二条(婚姻の規定の準用) ===== ===== 第八百十二条(婚姻の規定の準用) =====
  
- 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。+ [[民法_4_2#第七百三十八条(成年被後見人の婚姻)|第七百三十八条]][[民法_4_2#第七百三十九条(婚姻の届出)|第七百三十九条]]及び[[民法_4_2#第七百四十七条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)|第七百四十七条]]の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、[[民法_4_2#第七百四十七条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)|同条]]第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第八百十三条(離縁の届出の受理) ===== ===== 第八百十三条(離縁の届出の受理) =====
  
- 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。+ 離縁の届出は、その離縁が[[民法_4_3#第八百十二条(婚姻の規定の準用)|前条]]において準用する[[民法_4_2#第七百三十九条(婚姻の届出)|第七百三十九条]]第二項の規定並びに[[民法_4_3#第八百十一条(協議上の離縁等)|第八百十一条]]及び[[民法_4_3#第八百十一条の二(夫婦である養親と未成年者との離縁)|第八百十一条の二]]の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
  
 2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。 2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。
行 296: 行 299:
   * 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。   * 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
  
-2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。+2 [[民法_4_2#第七百七十条(裁判上の離婚)|第七百七十条]]第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
  
 ===== 第八百十五条(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者) ===== ===== 第八百十五条(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者) =====
  
- 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。+ 養子が十五歳に達しない間は、[[民法_4_3#第八百十一条(協議上の離縁等)|第八百十一条]]の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。
  
 ===== 第八百十六条(離縁による復氏等) ===== ===== 第八百十六条(離縁による復氏等) =====
行 310: 行 313:
 ===== 第八百十七条(離縁による復氏の際の権利の承継) ===== ===== 第八百十七条(離縁による復氏の際の権利の承継) =====
  
- 第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。+ [[民法_4_2#第七百六十九条(離婚による復氏の際の権利の承継)|第七百六十九条]]の規定は、離縁について準用する。
  
 ====== 第五款 特別養子 ====== ====== 第五款 特別養子 ======
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 ===== 第八百十七条の二(特別養子縁組の成立) ===== ===== 第八百十七条の二(特別養子縁組の成立) =====
  
- 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。+ 家庭裁判所は、[[民法_4_3#第八百十七条の三(養親の夫婦共同縁組)|次条]]から[[民法_4_3#第八百十七条の七(子の利益のための特別の必要性)|第八百十七条の七]]までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
  
-2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。+2 前項に規定する請求をするには、[[民法_4_3#第七百九十四条(後見人が被後見人を養子とする縁組)|第七百九十四条]]又は[[民法_4_3#第七百九十八条(未成年者を養子とする縁組)|第七百九十八条]]の許可を得ることを要しない。
  
 ===== 第八百十七条の三(養親の夫婦共同縁組) ===== ===== 第八百十七条の三(養親の夫婦共同縁組) =====
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 ===== 第八百十七条の五(養子となる者の年齢) ===== ===== 第八百十七条の五(養子となる者の年齢) =====
  
- 第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。+ [[民法_4_3#第八百十七条の二(特別養子縁組の成立)|第八百十七条の二]]に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。
  
-2 前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。+2 前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに[[民法_4_3#第八百十七条の二(特別養子縁組の成立)|第八百十七条の二]]に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
  
 3 養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。 3 養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
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  特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。  特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
  
-2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。+2 前項の期間は、[[民法_4_3#第八百十七条の二(特別養子縁組の成立)|第八百十七条の二]]に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
  
 ===== 第八百十七条の九(実方との親族関係の終了) ===== ===== 第八百十七条の九(実方との親族関係の終了) =====
  
- 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。+ 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、[[民法_4_3#第八百十七条の三(養親の夫婦共同縁組)|第八百十七条の三]]第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
  
 ===== 第八百十七条の十(特別養子縁組の離縁) ===== ===== 第八百十七条の十(特別養子縁組の離縁) =====
民法_4_3.1694951384.txt.gz · 最終更新: 2023/09/17 20:49 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)