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民法_4_2 [2023/09/17 20:35] – 作成 m.aizawa民法_4_2 [2023/09/18 21:32] (現在) – [第七百七十一条(協議上の離婚の規定の準用)] m.aizawa
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  直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。  直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
  
-2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。+2 [[民法_4_3#第八百十七条の九(実方との親族関係の終了)|第八百十七条の九]]の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
  
 ===== 第七百三十五条(直系姻族間の婚姻の禁止) ===== ===== 第七百三十五条(直系姻族間の婚姻の禁止) =====
  
- 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。+ 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。[[民法_4_1#第七百二十八条(離婚等による姻族関係の終了)|第七百二十八条]]又は[[民法_4_3#第八百十七条の九(実方との親族関係の終了)|第八百十七条の九]]の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
  
 ===== 第七百三十六条(養親子等の間の婚姻の禁止) ===== ===== 第七百三十六条(養親子等の間の婚姻の禁止) =====
  
- 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。+ 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、[[民法_4_1#第七百二十九条(離縁による親族関係の終了)|第七百二十九条]]の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
  
 ===== 第七百三十七条 ===== ===== 第七百三十七条 =====
行 49: 行 49:
 ===== 第七百四十条(婚姻の届出の受理) ===== ===== 第七百四十条(婚姻の届出の受理) =====
  
- 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。+ 婚姻の届出は、その婚姻が[[民法_4_2#第七百三十一条(婚姻適齢)|第七百三十一条]][[民法_4_2#第七百三十二条(重婚の禁止)|第七百三十二条]][[民法_4_2#第七百三十四条(近親者間の婚姻の禁止)|第七百三十四条]]から[[民法_4_2#第七百三十六条(養親子等の間の婚姻の禁止)|第七百三十六条]]まで及び[[民法_4_2#第七百三十九条(婚姻の届出)|前条]]第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
  
 ===== 第七百四十一条(外国に在る日本人間の婚姻の方式) ===== ===== 第七百四十一条(外国に在る日本人間の婚姻の方式) =====
行 61: 行 61:
  婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。  婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
   * 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。   * 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
-  * 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。+  * 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が[[民法_4_2#第七百三十九条(婚姻の届出)|第七百三十九条]]第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
  
 ===== 第七百四十三条(婚姻の取消し) ===== ===== 第七百四十三条(婚姻の取消し) =====
  
- 婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。+ 婚姻は、[[民法_4_2#第七百四十四条(不適法な婚姻の取消し)|次条]][[民法_4_2#第七百四十五条(不適齢者の婚姻の取消し)|第七百四十五条]]及び[[民法_4_2#第七百四十七条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)|第七百四十七条]]の規定によらなければ、取り消すことができない。
  
 ===== 第七百四十四条(不適法な婚姻の取消し) ===== ===== 第七百四十四条(不適法な婚姻の取消し) =====
  
- 第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。+ [[民法_4_2#第七百三十一条(婚姻適齢)|第七百三十一条]][[民法_4_2#第七百三十二条(重婚の禁止)|第七百三十二条]]及び[[民法_4_2#第七百三十四条(近親者間の婚姻の禁止)|第七百三十四条]]から[[民法_4_2#第七百三十六条(養親子等の間の婚姻の禁止)|第七百三十六条]]までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
  
-2 第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。+2 [[民法_4_2#第七百三十二条(重婚の禁止)|第七百三十二条]]の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。
  
 ===== 第七百四十五条(不適齢者の婚姻の取消し) ===== ===== 第七百四十五条(不適齢者の婚姻の取消し) =====
  
- 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。+ [[民法_4_2#第七百三十一条(婚姻適齢)|第七百三十一条]]の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
  
 2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。 2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
行 99: 行 99:
 ===== 第七百四十九条(離婚の規定の準用) ===== ===== 第七百四十九条(離婚の規定の準用) =====
  
- 第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。+ [[民法_4_1#第七百二十八条(離婚等による姻族関係の終了)|第七百二十八条]]第一項、[[民法_4_2#第七百六十六条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)|第七百六十六条]]から[[民法_4_2#第七百六十九条(離婚による復氏の際の権利の承継)|第七百六十九条]]まで、[[民法_4_3#第七百九十条(子の氏)|第七百九十条]]第一項ただし書並びに[[民法_4_4#第八百十九条(離婚又は認知の場合の親権者)|第八百十九条]]第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。
  
 ====== 第二節 婚姻の効力 ====== ====== 第二節 婚姻の効力 ======
行 111: 行 111:
  夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。  夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
  
-2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。+2 [[民法_4_2#第七百六十九条(離婚による復氏の際の権利の承継)|第七百六十九条]]の規定は、前項及び[[民法_4_1#第七百二十八条(離婚等による姻族関係の終了)|第七百二十八条]]第二項の場合について準用する。
  
 ===== 第七百五十二条(同居、協力及び扶助の義務) ===== ===== 第七百五十二条(同居、協力及び扶助の義務) =====
行 151: 行 151:
 ===== 第七百五十九条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件) ===== ===== 第七百五十九条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件) =====
  
- 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。+ [[民法_4_2#第七百五十八条(夫婦の財産関係の変更の制限等)|前条]]の規定又は[[民法_4_2#第七百五十五条(夫婦の財産関係)|第七百五十五条]]の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
  
 ====== 第二款 法定財産制 ====== ====== 第二款 法定財産制 ======
行 179: 行 179:
 ===== 第七百六十四条(婚姻の規定の準用) ===== ===== 第七百六十四条(婚姻の規定の準用) =====
  
- 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。+ [[民法_4_2#第七百三十八条(成年被後見人の婚姻)|第七百三十八条]][[民法_4_2#第七百三十九条(婚姻の届出)|第七百三十九条]]及び[[民法_4_2#第七百四十七条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)|第七百四十七条]]の規定は、協議上の離婚について準用する。
  
 ===== 第七百六十五条(離婚の届出の受理) ===== ===== 第七百六十五条(離婚の届出の受理) =====
  
- 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。+ 離婚の届出は、その離婚が[[民法_4_2#第七百六十四条(婚姻の規定の準用)|前条]]において準用する[[民法_4_2#第七百三十九条(婚姻の届出)|第七百三十九条]]第二項の規定及び[[民法_4_4#第八百十九条(離婚又は認知の場合の親権者)|第八百十九条]]第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
  
 2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。 2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
行 213: 行 213:
 ===== 第七百六十九条(離婚による復氏の際の権利の承継) ===== ===== 第七百六十九条(離婚による復氏の際の権利の承継) =====
  
- 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。+ 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、[[民法_5_3#第八百九十七条(祭祀に関する権利の承継)|第八百九十七条]]第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
  
 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
行 232: 行 232:
 ===== 第七百七十一条(協議上の離婚の規定の準用) ===== ===== 第七百七十一条(協議上の離婚の規定の準用) =====
  
- 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。+ [[民法_4_2#第七百六十六条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)|第七百六十六条]]から[[民法_4_2#第七百六十九条(離婚による復氏の際の権利の承継)|第七百六十九条]]までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
  
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)