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民法_3_5 [2023/09/17 20:22] – 作成 m.aizawa民法_3_5 [2023/09/18 21:19] (現在) – [第七百二十四条の二(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)] m.aizawa
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 ===== 第七百十条(財産以外の損害の賠償) ===== ===== 第七百十条(財産以外の損害の賠償) =====
  
- 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。+ 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、[[民法_3_5#第七百九条(不法行為による損害賠償)|前条]]の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
  
 ===== 第七百十一条(近親者に対する損害の賠償) ===== ===== 第七百十一条(近親者に対する損害の賠償) =====
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 ===== 第七百二十二条(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺) ===== ===== 第七百二十二条(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺) =====
  
- 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。+ [[民法_3_1_2#第四百十七条(損害賠償の方法)|第四百十七条]]及び[[民法_3_1_2#第四百十七条の二(中間利息の控除)|第四百十七条の二]]の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
  
 2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
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 ===== 第七百二十四条の二(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) ===== ===== 第七百二十四条の二(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) =====
  
- 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。+ 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての[[民法_3_5#第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)|前条]]第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
  
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民法_3_5.1694949773.txt.gz · 最終更新: by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)