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民法_3_3 [2023/09/17 20:16] – 作成 m.aizawa民法_3_3 [2023/09/18 21:16] (現在) – [第七百二条(管理者による費用の償還請求等)] m.aizawa
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 ===== 第七百一条(委任の規定の準用) ===== ===== 第七百一条(委任の規定の準用) =====
  
- 第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。+ [[民法_3_2_10#第六百四十五条(受任者による報告)|第六百四十五条]]から[[民法_3_2_10#第六百四十七条(受任者の金銭の消費についての責任)|第六百四十七条]]までの規定は、事務管理について準用する。
  
 ===== 第七百二条(管理者による費用の償還請求等) ===== ===== 第七百二条(管理者による費用の償還請求等) =====
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  管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。  管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
  
-2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。+2 [[民法_3_2_10#第六百五十条(受任者による費用等の償還請求等)|第六百五十条]]第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
  
 3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。 3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
  
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民法_3_3.1694949389.txt.gz · 最終更新: 2023/09/17 20:16 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)