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民法_3_2_13 [2023/09/17 20:04] – 作成 m.aizawa民法_3_2_13 [2023/09/18 21:15] (現在) – [第六百九十三条(終身定期金債権の存続の宣告)] m.aizawa
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 ===== 第六百九十二条(終身定期金契約の解除と同時履行) ===== ===== 第六百九十二条(終身定期金契約の解除と同時履行) =====
  
- 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。+ [[民法_3_2_01#第五百三十三条(同時履行の抗弁)|第五百三十三条]]の規定は、[[民法_3_2_13#第六百九十一条(終身定期金契約の解除)|前条]]の場合について準用する。
  
 ===== 第六百九十三条(終身定期金債権の存続の宣告) ===== ===== 第六百九十三条(終身定期金債権の存続の宣告) =====
  
- 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。+ 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって[[民法_3_2_13#第六百八十九条(終身定期金契約)|第六百八十九条]]に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。
  
-2 前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。+2 前項の規定は、[[民法_3_2_13#第六百九十一条(終身定期金契約の解除)|第六百九十一条]]の権利の行使を妨げない。
  
 ===== 第六百九十四条(終身定期金の遺贈) ===== ===== 第六百九十四条(終身定期金の遺贈) =====
民法_3_2_13.1694948680.txt.gz · 最終更新: 2023/09/17 20:04 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)