差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

民法_3_2_12 [2023/09/17 20:02] – 作成 m.aizawa民法_3_2_12 [2023/09/18 21:13] (現在) – [第六百八十七条(組合員である清算人の辞任及び解任)] m.aizawa
行 11: 行 11:
 ===== 第六百六十七条の二(他の組合員の債務不履行) ===== ===== 第六百六十七条の二(他の組合員の債務不履行) =====
  
- 第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。+ [[民法_3_2_01#第五百三十三条(同時履行の抗弁)|第五百三十三条]]及び[[民法_3_2_01#第五百三十六条(債務者の危険負担等)|第五百三十六条]]の規定は、組合契約については、適用しない。
  
 2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。 2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。
行 49: 行 49:
 ===== 第六百七十一条(委任の規定の準用) ===== ===== 第六百七十一条(委任の規定の準用) =====
  
- 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。+ [[民法_3_2_10#第六百四十四条(受任者の注意義務)|第六百四十四条]]から[[民法_3_2_10#第六百五十条(受任者による費用等の償還請求等)|第六百五十条]]までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
  
 ===== 第六百七十二条(業務執行組合員の辞任及び解任) ===== ===== 第六百七十二条(業務執行組合員の辞任及び解任) =====
行 99: 行 99:
 ===== 第六百七十九条 ===== ===== 第六百七十九条 =====
  
- 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。+ [[民法_3_2_12#第六百七十八条(組合員の脱退)|前条]]の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
   * 一 死亡   * 一 死亡
   * 二 破産手続開始の決定を受けたこと。   * 二 破産手続開始の決定を受けたこと。
行 137: 行 137:
 ===== 第六百八十四条(組合契約の解除の効力) ===== ===== 第六百八十四条(組合契約の解除の効力) =====
  
- 第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。+ [[民法_3_2_07#第六百二十条(賃貸借の解除の効力)|第六百二十条]]の規定は、組合契約について準用する。
  
 ===== 第六百八十五条(組合の清算及び清算人の選任) ===== ===== 第六百八十五条(組合の清算及び清算人の選任) =====
行 147: 行 147:
 ===== 第六百八十六条(清算人の業務の決定及び執行の方法) ===== ===== 第六百八十六条(清算人の業務の決定及び執行の方法) =====
  
- 第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。+ [[民法_3_2_12#第六百七十条(業務の決定及び執行の方法)|第六百七十条]]第三項から第五項まで並びに[[民法_3_2_12#第六百七十条の二(組合の代理)|第六百七十条の二]]第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。
  
 ===== 第六百八十七条(組合員である清算人の辞任及び解任) ===== ===== 第六百八十七条(組合員である清算人の辞任及び解任) =====
  
- 第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。+ [[民法_3_2_12#第六百七十二条(業務執行組合員の辞任及び解任)|第六百七十二条]]の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
  
 ===== 第六百八十八条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法) ===== ===== 第六百八十八条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法) =====
民法_3_2_12.1694948569.txt.gz · 最終更新: 2023/09/17 20:02 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)