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民法_3_2_11 [2023/09/17 19:57] – 作成 m.aizawa | 民法_3_2_11 [2023/09/18 18:40] (現在) – [第六百六十六条(消費寄託)] m.aizawa | ||
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===== 第六百六十五条(委任の規定の準用) ===== | ===== 第六百六十五条(委任の規定の準用) ===== | ||
- | 第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。 | + | [[民法_3_2_10# |
===== 第六百六十五条の二(混合寄託) ===== | ===== 第六百六十五条の二(混合寄託) ===== | ||
行 77: | 行 77: | ||
受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。 | 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。 | ||
- | 2 第五百九十条及び第五百九十二条の規定は、前項に規定する場合について準用する。 | + | 2 [[民法_3_2_05# |
- | 3 第五百九十一条第二項及び第三項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。 | + | 3 [[民法_3_2_05# |
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