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民法_3_2_11 [2023/09/17 19:57] – 作成 m.aizawa民法_3_2_11 [2023/09/18 18:40] (現在) – [第六百六十六条(消費寄託)] m.aizawa
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 ===== 第六百六十五条(委任の規定の準用) ===== ===== 第六百六十五条(委任の規定の準用) =====
  
- 第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。+ [[民法_3_2_10#第六百四十六条(受任者による受取物の引渡し等)|第六百四十六条]]から[[民法_3_2_10#第六百四十八条(受任者の報酬)|第六百四十八条]]まで、[[民法_3_2_10#第六百四十九条(受任者による費用の前払請求)|第六百四十九条]]並びに[[民法_3_2_10#第六百五十条(受任者による費用等の償還請求等)|第六百五十条]]第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。
  
 ===== 第六百六十五条の二(混合寄託) ===== ===== 第六百六十五条の二(混合寄託) =====
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  受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。  受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。
  
-2 第五百九十条及び第五百九十二条の規定は、前項に規定する場合について準用する。+2 [[民法_3_2_05#第五百九十条(貸主の引渡義務等)|第五百九十条]]及び[[民法_3_2_05#第五百九十二条(価額の償還)|第五百九十二条]]の規定は、前項に規定する場合について準用する。
  
-3 第五百九十一条第二項及び第三項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。+3 [[民法_3_2_05#第五百九十一条(返還の時期)|第五百九十一条]]第二項及び第三項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。
  
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民法_3_2_11.1694948221.txt.gz · 最終更新: 2023/09/17 19:57 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)