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民法_3_2_09 [2023/09/16 18:09] – 作成 m.aizawa民法_3_2_09 [2023/09/18 18:23] (現在) – [第六百三十七条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)] m.aizawa
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 ===== 第六百三十三条(報酬の支払時期) ===== ===== 第六百三十三条(報酬の支払時期) =====
  
- 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。+ 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、[[民法_3_2_08#第六百二十四条(報酬の支払時期)|第六百二十四条]]第一項の規定を準用する。
  
 ===== 第六百三十四条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬) ===== ===== 第六百三十四条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬) =====
行 27: 行 27:
 ===== 第六百三十七条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限) ===== ===== 第六百三十七条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限) =====
  
- 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。+ [[民法_3_2_09#第六百三十六条(請負人の担保責任の制限)|前条]]本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
  
 2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。 2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
民法_3_2_09.1694855342.txt.gz · 最終更新: 2023/09/16 18:09 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)