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民法_3_2_08 [2023/09/16 18:00] – 作成 m.aizawa民法_3_2_08 [2023/09/18 18:22] (現在) – [第六百三十一条(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)] m.aizawa
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 ===== 第六百二十九条(雇用の更新の推定等) ===== ===== 第六百二十九条(雇用の更新の推定等) =====
  
- 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。+ 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、[[民法_3_2_08#第六百二十七条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)|第六百二十七条]]の規定により解約の申入れをすることができる。
  
 2 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。 2 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。
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 ===== 第六百三十条(雇用の解除の効力) ===== ===== 第六百三十条(雇用の解除の効力) =====
  
- 第六百二十条の規定は、雇用について準用する。+ [[民法_3_2_07#第六百二十条(賃貸借の解除の効力)|第六百二十条]]の規定は、雇用について準用する。
  
 ===== 第六百三十一条(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ) ===== ===== 第六百三十一条(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ) =====
  
- 使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。+ 使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、[[民法_3_2_08#第六百二十七条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)|第六百二十七条]]の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。
  
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民法_3_2_08.1694854840.txt.gz · 最終更新: 2023/09/16 18:00 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)