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民法_3_2_07 [2023/09/16 17:54] – 作成 m.aizawa民法_3_2_07 [2023/09/18 18:20] (現在) – [第六百二十二条(使用貸借の規定の準用)] m.aizawa
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 ===== 第六百三条(短期賃貸借の更新) ===== ===== 第六百三条(短期賃貸借の更新) =====
  
- 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。+ [[民法_3_2_07#第六百二条(短期賃貸借)|前条]]に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。
  
 ===== 第六百四条(賃貸借の存続期間) ===== ===== 第六百四条(賃貸借の存続期間) =====
行 35: 行 35:
 ===== 第六百五条の二(不動産の賃貸人たる地位の移転) ===== ===== 第六百五条の二(不動産の賃貸人たる地位の移転) =====
  
- 前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。+ [[民法_3_2_07#第六百五条(不動産賃貸借の対抗力)|前条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000090#Mp-At_10|借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000090#Mp-At_31|第三十一条]]その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
  
 2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。 2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。
行 41: 行 41:
 3 第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。 3 第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
  
-4 第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。+4 第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、[[民法_3_2_07#第六百八条(賃借人による費用の償還請求)|第六百八条]]の規定による費用の償還に係る債務及び[[民法_3_2_07#第六百二十二条の二|第六百二十二条の二]]第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。
  
 ===== 第六百五条の三(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転) ===== ===== 第六百五条の三(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転) =====
  
- 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。+ 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、[[民法_3_2_07#第六百五条の二(不動産の賃貸人たる地位の移転)|前条]]第三項及び第四項の規定を準用する。
  
 ===== 第六百五条の四(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等) ===== ===== 第六百五条の四(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等) =====
  
- 不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。 + 不動産の賃借人は、[[民法_3_2_07#第六百五条の二(不動産の賃貸人たる地位の移転)|第六百五条の二]]第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。 
-一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求 +  一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求 
-二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求+  二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求
  
 ===== 第六百六条(賃貸人による修繕等) ===== ===== 第六百六条(賃貸人による修繕等) =====
行 66: 行 66:
  
  賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。  賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
-一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。 +  * 一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。 
-二 急迫の事情があるとき。+  二 急迫の事情があるとき。
  
 ===== 第六百八条(賃借人による費用の償還請求) ===== ===== 第六百八条(賃借人による費用の償還請求) =====
行 73: 行 73:
  賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。  賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
  
-2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。+2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、[[民法_2_02#第百九十六条(占有者による費用の償還請求)|第百九十六条]]第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
  
 ===== 第六百九条(減収による賃料の減額請求) ===== ===== 第六百九条(減収による賃料の減額請求) =====
行 81: 行 81:
 ===== 第六百十条(減収による解除) ===== ===== 第六百十条(減収による解除) =====
  
- 前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。+ [[民法_3_2_07#第六百九条(減収による賃料の減額請求)|前条]]の場合において、[[民法_3_2_07#第六百九条(減収による賃料の減額請求)|同条]]の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。
  
 ===== 第六百十一条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等) ===== ===== 第六百十一条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等) =====
行 113: 行 113:
 ===== 第六百十六条(賃借人による使用及び収益) ===== ===== 第六百十六条(賃借人による使用及び収益) =====
  
- 第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。+ [[民法_3_2_06#第五百九十四条(借主による使用及び収益)|第五百九十四条]]第一項の規定は、賃貸借について準用する。
  
 ====== 第三款 賃貸借の終了 ====== ====== 第三款 賃貸借の終了 ======
行 132: 行 132:
 ===== 第六百十八条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保) ===== ===== 第六百十八条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保) =====
  
- 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。+ 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、[[民法_3_2_07#第六百十七条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)|前条]]の規定を準用する。
  
 ===== 第六百十九条(賃貸借の更新の推定等) ===== ===== 第六百十九条(賃貸借の更新の推定等) =====
  
- 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。+ 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、[[民法_3_2_07#第六百十七条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)|第六百十七条]]の規定により解約の申入れをすることができる。
  
-2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。+2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、[[民法_3_2_07#第六百二十二条の二|第六百二十二条の二]]第一項に規定する敷金については、この限りでない。
  
 ===== 第六百二十条(賃貸借の解除の効力) ===== ===== 第六百二十条(賃貸借の解除の効力) =====
行 150: 行 150:
 ===== 第六百二十二条(使用貸借の規定の準用) ===== ===== 第六百二十二条(使用貸借の規定の準用) =====
  
- 第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。+ [[民法_3_2_06#第五百九十七条(期間満了等による使用貸借の終了)|第五百九十七条]]第一項、[[民法_3_2_06#第五百九十九条(借主による収去等)|第五百九十九条]]第一項及び第二項並びに[[民法_3_2_06#第六百条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)|第六百条]]の規定は、賃貸借について準用する。
  
 ====== 第四款 敷金 ====== ====== 第四款 敷金 ======
民法_3_2_07.1694854483.txt.gz · 最終更新: by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)